若者チャレンジ奨励金 その3

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

アベノミクス助成金「若者チャレンジ奨励金」第3弾です。

 ①若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

 ②若者チャレンジ奨励金 その2

 の続きです。

●若者チャレンジ訓練の主な要件

<訓練内容>
自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)」を組み合わせた訓練
であって、全体のOJTの占める割合が1割以上9割以下
であること。

OJTとは、 On the Job Training、職場内訓練のこと。

Off-JTとは、Off the Job Training、職場外研修のこと。

座学(Off-JT)は、

 ①外部の教育訓練機関等で実施する方法

 ②外部の教育訓練機関等の講師を招聘して自社内で実施する方法

 ③自社の従業員を講師として自社内で実施する方法
 (講師には、実務経験が通算5年以上などの要件あり)

により実施することができます。

注目していただきたいのは、③です!

外部の教育訓練機関等を利用するとなると、
どこの誰に依頼するのかなど
頭を悩ませなければならないし、
先立つものも必要です。

でも、自社の従業員が講師役なら、
その心配も出費もありません。

しかも、教えるというのは、
自分自身の勉強

になります。

今いる社員にも新しい社員にもためになる!

社員が育ち、お金がもらえるなんて、
一石二鳥ですよね。

お得ですね~

なお、実習、座学共に、
科目名、実施内容、時間等が明確に示された
訓練カリキュラムの作成が必要です。

また、受講生には、訓練内容を報告する訓練日誌をつけて
もらいます。

<訓練時間>
1ヶ月あたりに換算した時間数が130時間以上

OJTとOff-JTのどちらか一方でも、
訓練実施時間数が、計画した時間数の8割を下回る場合は、
奨励金は支給されません。

<訓練期間>
3ヶ月以上2年以下

<ジョブ・カード>
を作成し、職業能力評価を行うこと

新しい助成金なのでまだまだ続きます!!

若者チャレンジ奨励金は、その4へ

よさそうだけど、手続きは何だか面倒臭そう、という方は
      
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若者チャレンジ奨励金 その2

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

前にもお知らせしましたl
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

平成25年度末までの時限措置であり、
支給額が予算額に達する見込みとなった時点で
申請の受付が中止
されます。

なので、早い者勝ち!

知っている人は得をして知らない人は損します。
あなたの会社の顧問税理士が教えてくれると思っていても
誰も教えてくれません。
だって今までそうですよね?

若者の人材育成に取り組む会社
興味がおありかと思いますので、
もう少し詳しくお伝えしますね。

若者チャレンジ訓練の対象者は、
35歳未満の若者で、以下のいずれにも該当する者です。

過去5年以内に実施する訓練分野
 正社員として
 おおむね3年以上継続して
雇用されたことがない者などであって、
 ョブ・カードを交付を受けた者

※ジョブ・カードというのは、
 求職者のうち、希望する者に交付しているもので、
  ①履歴シート
  ②職務経歴シート
  ③キャリアシート
  ④評価シート

 からなるファイルです。

  ①から③のシートは、
  登録キャリア・コンサルタント
  (ハローワークやジョブ・カードセンターなどに所属し、
   ジョブ・カードを交付することができる者として、  
   厚生労働省や登録団体に登録されたキャリア・コンサルタント)
   によるキャリア・コンサルティングを受けながら作成するもの。

  ④のシートは、
  訓練受講者の訓練成果を評価するために、
  訓練を実施した企業等が訓練受講者に交付するもの。

 ⑵訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など

 ただし、新規学校卒業予定者、新規学校卒業者は、
 原則として、卒業日が属する年度の3月31日までは対象者となりません。

 
 まだまだ、その3に続きます。

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助成金の目的って何??

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

「お金がもらえれば、ありがたいけど、
そもそも助成金の目的は、何ですか?」

というご質問をいただきましたので、
このことをまず、お伝えしておきますね。

何しろ、助成金の管轄は厚生労働省で、
財源は雇用保険ですからね。

助成金の目的は、 

ズバリ、雇用の安定と職場環境の改善です!

だから、助成金がもらえるのは、こんなときです。

 就職が困難な人を新たに雇い入れる場合

 従業員の雇用維持を図る場合

 離職する従業員の再就職支援を行う場合

 従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合。

 仕事と家庭の両立に取り組む場合。

 従業員の 職業能力の向上を図る場合等々。

ところで、平成19年10月1日から、
労働者の募集・採用の際には、
年齢不問としなければならなくなりました。

雇用対策法が改正されて、
募集・採用時における年齢制限が
禁止されたのです。

労働者一人一人に
均等に働く機会が与えられるように、
という趣旨です。

合理的な例外事由がない限り、
年齢を限ることはできません。

若い人を自分たちの手で育てよう♪
と思っていらっしゃる社長さん!

いらっしゃいましたら、朗報ですよ。

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)を活用すれば、
一石二鳥です。

堂々と35歳以下の募集をかけることができます。

しかも、外部講師に教育を委託しなくても、
ほとんど自社内で教えればいい、
というのは、使い勝手がいいはずです。

35歳以下の社員の採用と育成に興味のある方は、
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新しい助成金は、狙いめ! 受動喫煙防止対策助成金から思う

助成金活用コンサルタント小佐田です。

平成25年度は、既存の助成金を統廃合して、
新しい助成金として設けられるものがいくつもあります。

新しい助成金は、狙いめ!

ということをお伝えするために、
受動喫煙防止対策助成金のご紹介を兼ねて、
お話しますね。

顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している中小企業に、
受動喫煙防止対策を推進することを目的とする助成金です。

<対象は?>
 旅館業・料理店・飲食店を経営する事業主
 ※料理店・飲食店 
  常時雇用する労働者が50人以下、又は資本金5,000万円以下
  旅館業
  常時雇用する労働者の数が100人以下、又は資本金5,000万円以下

<どんなことをする?>
  一定の要件を満たす喫煙室の設置

<いくらもらえる?>
  工費、設備費、備品費、機械装置費等の4分の1 (上限200万円)

この助成金に限らず、すべての助成金がそうですが、
まず、先に計画ありき、です。

工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を出し、
労働局長の認定を受けます。

この助成金は、
喫煙防止対策に取り組む事業者を支援するため、
平成23年10月1日より施行されています。

顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所においても、
一般の事務所・工場等と同様に、
喫煙室の設置による空間分煙の促進を図るものです。

三大死因(がん、とくに肺がん、心筋梗塞、脳卒中)は、
受動喫煙によって2~8割増えるそうです。

本人は自業自得としても、
非喫煙者には迷惑な話ですよね。

実は、平成24年度までは、
喫煙室の設置以外の受動喫煙防止措置への
助成がありました。

こちらの方が実行しやすく、
助成金が受けやすかったと思います。

それ、なくなっちゃたんですよ。
助成金活用コンサルタント小佐田の言わんとしていること、
察しがつきましたか?

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助成金と補助金の違い

助成金活用コンサルタントの小佐田です。
    
「助成金と補助金はどう違うんですか?」
というお問い合わせをいただきました。

まず、共通点をみてみましょう。

どちらも返済不要のお金です。

助成金のご紹介をする時に、
「対象」
「どんなことをする?」
という形でお伝えしていますね。

まず、猫も杓子も申請できるわけではなく、
あらかじめ申請できる要件が定められていること。

そして、決められた国の施策に合った実践をすること。

この基本的な要素は、
助成金も補助金も同じです。

次に、違いです。

支援を受ける分野が違います。

助成金は、管轄が厚生労働省ですから、
雇用の安定、拡充、能力開発などの分野。

補助金は、主な管轄が経済産業省ですから、
技術や研究開発、商店街活性化などの分野。

もっとも大きな違いは、受給可能性です。

助成金は、
要件を満たしさえすれば、もらえます。

補助金は、
数千万円以上の高額なものもあり、
採択数が決まっています。

優秀な提案のみ採択されるので、
数倍から数十倍以上の高倍率になります。

また、申請期間は、
助成金は長期にわたっていますが、
補助金の場合は数週間程度です。

助成金についての専門家は、
社会保険労務士

補助金についての専門家は、
中小企業診断士やコンサルタントです。

ただ、補助金系のものでも、
名称は助成金となっているものもあります。

補助金もご相談くだされば提携コンサルタントを
すぐにご紹介できます。

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助成金は、レインメーカーか?

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

こうして日々、
助成金のブログを書くようになってから、
今までご縁のなかった社長さんとも
お話する機会が増えてきて、
嬉しい限りです。

ただ、残念ながら、
助成金のことをよくわかっていらっしゃらない方が
多いですね。

残念ながら、
ではないかな。

経営者の目の前には、
いろいろな課題が山積みされていますから、
助成金のことまで頭が回らなくて、当然です。

それは、仕方がないこと。
だからこそ、
助成金コンサルタントおさだが
耳寄りな情報をお伝えしていきますね。

先日、ある社長にこう言われました。
「経営が苦しいので、助成金を申請したい」

ちょっと待って下さい。

助成金は後払いです。

最初に、会社が経費を払うのですよ。

人を雇うにせよ、教育訓練を受けさせるにせよ、
設備投資をするにせよ、です。

唐突ですが僕は、プロレスが大好きです!!

“レインメーカー”の異名で頭角をあらわした
オカダカズチカ選手。

「新日本プロレスに金の雨を降らせる」と
豪語したことで一気にブレイクしました。

助成金は残念ながらレインメーカーでは
ありません。

融資のように、何もないところに、
お金が降ってわいてくるわけではありません。
ご注意くださいね~

あるいは、後払いだということはわかっていても、
助成金は儲かる、と
勘違いされていらっしゃるのかもしれません。

保険会社の医療保険は、
手術して入院したら、保険金がおりて、
黒字になるケースがあります。

もしかすると、
それと同じように考えていらっしゃるのでしょうか。

はっきり申し上げます
助成金でボロ儲けすることは、ないです。

支払い金額を超えて、
助成されることはありませんから。

ただ、会社でやろうとしていることと
国の施策が同じ方向性
だったら、
助成金をもらえる時に実施した方が
お得だということです。

そんな情報発信は助成金活用コンサルタントからどうぞ
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助成金の不正受給について

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

ある社長さんから、聞かれました。

「助成金の不正受給の額がスゴイと聞いたけど、

 本当にそうなの?」

残念ながら、こういう報道がありました。

雇用安定を目的に支給している大企業向けの雇用調整助成金

中小企業向けの雇用安定助成金において、

平成24年度までの4年間の不正受給の額が

計100億円を超えていると・・・。

助成金として、

平成21年度約79万件、

平成22年度約76万件、

平成23年度約52万件の

計約207万件、1兆2千億円を支給。

不正受給

平成21年度約7億7千万円、

平成22年度約37億1千万円、

平成23年度51億7千万円。

すごい額ですね~(苦笑)

不正受給というのは、

偽りその他不正な行為により、

本来受けることのできない助成金の支給を受けたこと、

もしくは受けようとしたことです。

不正受給が行われた場合、次の措置がなされます。

 ①助成金全額返還
 ②3年間助成金不支給
 ③会社の名称、所在地、不正受給の金額、内容などを公表
 ④悪質な場合は、刑事告発

教育訓練を行っていないにもかかわらず、

あたかも行ったように見せかけた社長が

懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けた実例もあります。

不正受給が公表された場合、

お客様、従業員、取引先、株主に与えるデメリットは

はかりしれないでしょう。

一度失った信用を取り戻すのは、

大変なことです。

助成金のプロは、

そんな危ない橋は渡らせませんよ。

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助成金をもらうための流れ

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

助成金の手順がわからない、という声をいただきましたので、
きょうは、助成金をもらうための流れを説明しますね。

助成金は、
実施計画の申請と支給申請の2段階に分かれています。

まず、支給要件に沿った実施計画を作り、
役所に提出します。

提出先は、助成金によって違い、

 ・ハローワーク
 ・都道府県労働局
 ・財団法人21世紀職業財団
 ・独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の都道府県受託法人
 ・都庁

などに提出します。

そして、その計画を実施します。

それから、助成金の支給を申請します。

支給要件を満たしていれば助成金がもらえます

この助成金の財源というのは、
企業が負担している雇用保険料です。

ですから、利用できるのは、
雇用保険に加入している事業所です。

これが大前提です。

そして、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、労働者名簿など
労働関係の帳簿種類を整備していることが必要になります。

また、労働者を解雇していないこと

2年間を超えて、労働保険料を滞納していないこと。

過去3年間に、助成金を不正受給、またはしようとしていないこと。

これらが、一般的に助成金をもらうための基本要件です。

よく、助成金を受給された企業は、
銀行の融資が受けやすいと
言われます。

それは、つまり、労務管理がしっかりしていることの
いわばお墨付き
が得られている、
とみなされるからでしょう。

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若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

先日、助成金のことを知るメリット でお伝えしましたように、

今週から、簡単に助成金のご案内をさせていただきますね。

まずは、「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」

期間限定(平成25年度)で施行され、

支給額が予算額に達する見込みとなった時点で、 

受付を中止するという奨励金なので、

一番最初にご紹介します。

★対象
 若者の採用を考えている事業主。

★どんなことをする?
 35歳未満の非正規雇用の若者
 正社員として雇用することを前提に、
 自社内での実習と社外研修(座学)を組み合わせた訓練を実施

★いくらもらえる?
<訓練奨励金>

  訓練実施期間に受講者1人につき、月額15万円

<正社員雇用奨励金>

  訓練修了者を正社員として雇用した場合
  1人当たり1年経過時に50万円、
       2年経過時に50万円で、合計100万円。

*訓練は最長2年間行えるため、
非正規雇用者を正社員にするまで実施すると、
最大460万円、支給されます!

この奨励金は、

①正社員としての雇用経験が少なく、
 職業能力を身につける機会に恵まれない若者を、
 新たに有期契約労働者として雇入れ、
 その間に正社員として必要な能力を
 修得させるための訓練を実施する場合

       と

②すでに有期契約労働者として雇用している若者に
 正社員として必要な能力を
 修得させるための訓練を実施する場合

に活用することができます。

期間限定、
しかも予算が限られている助成金ですから、
早い者勝ちです!

迷っていたら、先を越されてしまいますよ。

いい人材は、財産です。

若者を正社員に育てて、お金をもらえば、
一石二鳥!

詳しくは、

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助成金のことを知るメリット

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

木曜の夜からおかしかったのですが昨日熱をはかると
38度以上・・・

久しぶりに病院に行きました。
季節はずれのインフルかと検査したら違いました。

木曜日に、申請した「基盤人材助成金」。

都道府県知事から認定を受けた改善計画に従い
創業や異業種進出に伴って雇い入れる人材に係る助成金です。

対象分野として、生産性向上に係る助成が廃止され、
健康、環境分野に限定されていましたが、
ついに今年度末をもって、それもなくなります。

ご存知のように、助成金は、融資と違って、
返す必要がありません。

当然ながら、給付する側には、目的があります。

とりもなおさず、助成金は、
政府の中小企業に対する施策を実現するために
設けられています。

労務管理を適切に整備させ、
雇用の拡充と安定を狙うというもの。

だからこそ、社会の状況や中小企業の現実を鑑み、
頻繁に見直し、改変していきます。

逆に言えば、どんな助成金があるかを知れば、
国が何に力を入れているかがわかります。

単に、
自分の会社に合う助成金を知る目的だけではなく、
社会の動きを推測する上でも、
助成金のことを知っておくのは、
損はないと思いますよ。

来週から、助成金について、
お話させていただきますね。

<つい、バラしてしまったシリーズ>
顧問社労士がいる会社からも依頼されます

社労士なら誰でもいいわけではない

同じ助成金でも違うことが・・

助成金担当者によっても違うことが・・

「餅は餅屋」にして、本業に専念

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