教育訓練給付金その2 受給資格

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

ゴールデンウィーク、
あなたはいかがお過ごしでしょうか?

うちのスタッフさんは、カレンダー通りのお休み
ですが、僕は今も、ちょっと仕事をしています。

お客様の依頼があれば、お休み返上です。

とはいえ、5,6日は、既に行っている家族を
追いかけて妻の実家(新潟)に行きます(笑)

その前にちょっとPCに向かっています。

さて、教育訓練給付金の話ですが、
この前 の続きです。

誰でももらえるわけではありません。

条件を満たしている必要があります。

①転職・休職がなく、勤続年数が3年以上。

②転職・休職をしているが、退職から
 再就職までの期間が1年であり、かつ、
 その前後の勤続年数の合計が3年以上。

 転職・休職の経験が複数回でも可。

 退職から再就職までの期間が1年以上の場合は、
 その後の勤続年数が合計で3年以上。

③受講開始日現在で無職だが、退職後
 1年以内で、退職前の職歴が上①②の
 いずれかに該当。

この条件をクリアすれば、
契約社員やパートタイムでも、
下記の雇用形態であれば、
受給資格があります。

31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、
1週間の労働時間が20時間以内。

受講開始時点において、
自分に受給資格があるかどうかわからない方。

ハローワークに照会することができますよ。

お目当ての講座が
教育訓練給付金の対象であることは、確認。

でも、自分の受給資格は確認していなくて、
実は、支給対象外だった。

という方がいらっしゃいますから、
お気をつけください。

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助成金申請をご依頼いただくには?

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

昨日のブログで、若者チャレンジ奨励金という
助成金申請のご依頼をいただいたことを

書きました。

そうしますと

「助成金申請を依頼するにはどうすればよいのですか?」
「申請の流れはどのようになるのですか?」
「助成金申請依頼した場合のメリットは?」

というようなお問合せをいただきました。

助成金申請は、本来御社が行う事務です。

これは税務申告など税理士さんにご依頼
される場合と同じです。

わからないから、難しいから、教えてくれるから、
時間が無いから、面倒だからなどなど・・

助成金について知らないと損します!!
というようなことは、よくお伝えしています。

が、助成金を知っていても、御社で申請できない
場合、社会保険労務士にご依頼できます。

税理士さんや行政書士さんではなく。

社会保険労務士に依頼するということ自体を
ご存知ない方もいらっしゃいます。

これは当方のPR不足でした。

それから社会保険労務士でも助成金を扱わない
社会保険労務士がすごく多いです。

もし、御社が自分ところでやるのは面倒だなって
お思いでしたら、お気軽にご連絡くださいね。

ご依頼には、2つのパターンがあります。

 1.助成金のみのご依頼

    スポット契約といって、助成金申請のみ
    の契約となります。

    助成金を扱っていない他の社会保険労務士
    と顧問契約しているので、助成金申請のみを
    お願いされる場合がこちらになります。
    

 2.顧問契約でのご依頼
   
    助成金申請は顧問契約の一部で、社会保険・
    労働保険のご支援、労務全体に絡むフルサポート
    をさせていただきます。

    助成金のみのお付き合いでなく、長いお付き合いを
    させていただくという形になります。

    現在はほとんどのクライアントさんが顧問契約
    されます。

    だって顧問のほうがメリットありますから。
    (このメリットについてはまたの機会に)

もし、御社で出来ない場合、アウトソーシングするのは
有効な手です。

ある社長さんは、助成金のほとんどが顧問料やその他の報酬
で消えても、喜んでご依頼される方がいらっしゃいます。

0円で、労務顧問になってもらい、就業規則ができた。」と。

「助成金をもらってなければ、当事務所への費用を払う原資は、
 売上から出さなくてはいけないけれど、すべて助成金から
 まかなえたからね。」

要は、どういう使い途をするか、どういう意味ある事業資金に
するか、という経営上のお話です。

だいたい助成金には就業規則がつきものですから、
ただで就業規則をつくりたいあなたは、ご連絡ください。

足立区の会社の場合、就業規則作成で助成金が出ることもありますからね~

助成金をご依頼いただく場合は、まずお気軽に連絡ください。

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若者チャレンジ奨励金のご依頼がありました!

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

若者チャレンジ奨励金については先月、何度もご紹介
しました。

今年の4月に新設された助成金です。

もともと当事務所のクライアントさんであり、
人材業をやっている社長からのご依頼です。
 ・若い人を雇いたい!
 ・人材を育てたい!
 ・社長自らが教えたい!
 ・試用期間が3カ月でなくもう少しあれば・・・

という40代半ばの経営者の方です。

具体的な動きは連休が明けてからに
なります。

まずは訓練計画についての打合せをする
必要があります。

ここで、訓練日について、よく考えておかないと
面倒なことになります。

業種は、風俗関係でなければOKなので、
最近の中では、非常にチャレンジしやすい
助成金です。

若手を教育しようと考えてらっしゃるあなた、
一度ご相談だけでもいかがですか?

 訓練期間中、一人毎月15万円 

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知っているとかやろうと思っていたという方は、
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あといつものことですが手続きの順番を間違えると
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教育訓練給付金その1

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

先日の記事をお読みになり、
教育訓練講座を開講したい、
というお問い合わせをいただきました。

まず、確認しておきたいのは、
この教育訓練給付制度は、
労働者の能力開発を支援し、
雇用の安定と就職の促進を図ることを
目的とするものだということです。

教育訓練講座を開講する民間業者を
バックアップするものではありません。

厚生労働省から教育訓練給付の対象講座として指定されると、
講座を修了した受講生は
受講費用の20%(上限10万円)を受給
できます。

ですから、集客には
多少なりとも役立つかもしれません。

でも、実際の運営は、なかなか大変であり、
儲かることはあてにしない方がいいです。

教育訓練給付金の講座のスタッフを
やっている人に聞いた話ですが、
最初は申請も、結構楽だったのだけど、
年々、提出する書類が多くなり、
縛りもできて、煩雑になったとのこと。
      ☝
 ほらね。最初はお得でしょ。

就職の促進を図るものですから、
当然と言えば当然ですが、
講座修了後、受講生の就職率を
報告しなければならないので、
フォローも必要です。

でも、うちの会社では
こんなに素晴らしい講座をやっているから
求職者のお役に立てば

ということであれば、いいですね。

厚生労働省による指定は
年2回、4月と10月に行われます。

10月1日指定分の申し込みは、
5月10日まで(消印有効)ですので、
ちょっと今からでは間に合わないでしょう。

また、後日、お話しますね。

どういう講座が認定されているかについては、
教育訓練講座検索システムでわかります。

ブログを読んでいて、何か気になることがあったら、
助成金活用コンサルタント小佐田に気軽にお問い合わせを。

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助成金は、始めがお得

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

うちの事務所には
社労士スタッフさんと行政書士スタッフさんがいます。

基本的には、
社労士スタッフさんは社労士業務のサポート、
行政書士スタッフさんは行政書士業務のサポートに
携わってもらっています。

ただ、役所への届け出など
効率性を考えて、
行政書士スタッフさんに
社労士業務の書類提出をお願いすることがあります。

それで、こんなことがありました。

教育訓練給付金の申請に
行ってもらった時のこと。

(教育訓練給付金については、
後日また、説明しますね)

たったこれだけしかもらえないのか
驚いていました。

以前、勤務していた会社で、
教育訓練給付金を利用して、
パソコン教室に通っていた先輩がいたそうです。

「『入学金と受講料の80%出してもらえるから、
パソコンを習うことにしたわ』と、
先輩は言ってましたけど、
今は、変わったんですか?

そう。変わりました。

かつては、給付率が80%、上限が30万円。

それが、今では、給付率40%、上限10万円です。

上限額については、30万円→20万円→10万円と
順次引き下げられています。

働く人の職業能力アップを支援するために作られ、
制度が普及にするにつれて、
給付水準が落ちました。

今年は、新しい助成金が目白押しですからね。

今年度から始まった助成金はお得です!!
ビジネスでも最初にすばしこっくやる、同じです。

楽しみにしていてください。

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助成金・・・面倒くさいには訳があります

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

先だって雇用助成金不正受給の
残念なニュースがありました。

警視庁公安部は22日、
中小企業緊急雇用安定助成金を不正受給したとして、
詐欺の疑いでIT関連会社の元社長を書類送検。

送検容疑は、
タイムカードを改ざんし、
従業員が休業や教育訓練をしたように偽った書類を作成して
労働局に提出し、助成金約73万円をだまし取った疑い。

公安部によると、
元社長は「すべて私が指示した」と容疑を認め、
計約1500万円を詐取したと説明。

既に全額返済
しているとのこと。

この社長は、こんな手のこんだ不正を犯して、
結局、会社と自分に残ったものは、何でしょう・・
もらったお金は返し、
信頼は失墜し、
その代償は大きい。

でも、こんな不届きな輩がいるから、
助成金のチェックも
厳しくならざるを得ないのだと思います。

お役所は、わざと助成金の申請書を
書きにくくしている。

そんな風に言われることもあるけれど、
仕方がないのですよ。

皆さんが自分で簡単に
助成金の申請ができるようになったら、
それはそれで便利だけど、
ますます不正がはびこる温床に
なるのかもしれません。

原因があって、結果がある。

何事もそうですよね。

助成金の申請が面倒くさいのには、
訳があります。

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助成金申請で、一番驚いた社労士からの依頼!!

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

「うちの事務所に助成金の話が来たら、
小佐田先生にふりますので、
よろしくお願いします」

同業の社労士から
そう言われることは、珍しくありません。

だから、驚きませんよ。

助成金が苦手だから、
うちの事務所に肩代わりさせるのだろうな、と
思いますから。

お金が絡んでいますから、
下手して訴訟なんかになったら、
困るのでしょう。

助成金のプロに任せた方が
お客様にとってリスクはないし、
自分も安心だと。

だから、普通は、
社労士から助成金よろしくと、言われたら、
また来たか、と思うのだけど、
今回ばかりは、ビックリした!

一瞬、絶句してしまった。

何故なら……。

そう言ってきたのが、
うちの事務所から巣立って行ったスタッフだったから

おさじむ時代、
助成金のセミナーにも積極的に参加していて、
張り切っていただけに。

どうもネックは、
一人事務所、ということらしい。

お客様が申請に必要な書類を
なかなか送ってくれなくて、
ぎりぎりになってしまう。

あくせくしているところに、
何かあると
オーバーフローしてしまうのだとか。

なるほど。

うちの事務所だったら、
「これは、○○さん、やっておいてね」と頼めるけど、
一人事務所だと、お願いする人がいないわけだ。

おさじむスタッフさん、ありがとう。

改めて、スタッフの存在に
感謝
しています。

複数スタッフで万全の体制を整えています。

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助成金の意外な手間

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

スタッフ泣かせのハローワークがあります・・・。

交通の便が悪く、
電車やバスが1時間に1本とか2本しかない。

もちろん、都内ではそんなことはありませんが、
うちの事務所のお客さんは、
東京都に限りません。

スタッフは車を使わず、
電車とバスで移動していますから、
可哀想に、時々悲鳴をあげています。
(僕は車で移動してます。
 暑い日、雨の日、重たい荷物の日、ゴメンね。大事なスタッフさん)

場所によっては、
役所に行くのも一苦労なのです。

そして、助成金の申請が他の手続きよりも厄介な点は、
所要時間が読めない、
ということです。

普通の手続きでも、
待ち時間については、
事前に察知することはできません。

ただ、例えば、離職表を交付するのにかかる時間というのは、
どこの役所でも、大差ありません

でも、助成金申請受理に要する時間というのは、
同じ助成金であっても、
役所によって、また担当者によって、
かなりの違い
があります。

とりあえず、ポンと受理印を押してくれる場合だと、
ものの数分で終わります。

あ、単に受け付けるだけで、給付申請は別ですよ。

ところが、申請の段階で、
1ページづつチェックする場合だと、
何十分とかかります。

通常だと、スタッフが外出する場合、
複数の会社の書類を持って、
何ヶ所かに立ち寄ります。

でも、助成金の申請だと、
緩やかなスケジュールしか組めません。

助成金は申請書ができあがってからも
結構、手間がかかるのですよ。

余計な手間をかけたくない方は
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助成金は締切日厳守!!

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

社会保険の資格取得届は、
資格取得日から「5日以内」

社労士受験生時代に、暗記します。

といっても、現実には、
そもそもお客様からの連絡が遅くて、
資格取得日から5日以内に届出るのは無理、

というケースが少なくありません。

うちのスタッフも、
最初は、提出が遅れた書類を
ビクビクしながら、役所に出したそうです。

「これからは、気をつけてくださいね」と
やんわりと注意を受けるかと思いきや、
何も言われない。

あまりにあっさりと受理されるので、
拍子抜けしたとか。

そんな風に、提出期限があるにはるけど、
実際は、大目にみられているものがあります。

ところが

ところが、ですよ。

ルーズなルールとは無縁の
締切り日厳守のものもあります。

締切り日厳守!

それが、助成金です。

「少々遅れてしまいましたが、
何卒どうぞよろしくお願いいたします」

そうお願いしまくっても、
ダメなものは頑としてダメ(笑)

そこはもう、シビアです。

決められた申請書には、
決められた日までに、
受理印をもらわなければいけない。

あまり言いたくはないのですが、
助成金のトラブルとして、
社労士のミスで、提出が遅れ、
もらえるはずだった助成金がもらえなかった

という残念なことがあります。

ついうっかり。

それはプロとして
許されないことです。

安心してお任せください。
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若者チャレンジ奨励金 その4

助成金活用コンサルタント
の小佐田です。

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)
若者チャレンジ奨励金 その2
若者チャレンジ奨励金 その3

はい。若者チャレンジ奨励金シリーズ最終回です。

この奨励金を活用できる事業主の主な要件は?

 ①雇用保険に加入している。

 ②労働者を解雇していない

 ③過去3年間に、助成金を不正受給、またはしようとしていない

これは助成金受給の三大要件ですが、
②について、もう少し詳しくお伝えしましょう。

支給申請時において、訓練受講者を
会社都合により解雇していないこと。

訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から
支給申請書の提出日までの間に
雇用保険に入っている人を
会社都合により解雇等 (退職勧奨を含む)をしていないこと。

要件に当てはまらなければ、
お金がもらえない
ので、
必要な条件に合致しているかどうかは、
とても大事なポイントです。

奨励金の審査に必要な書類を
労働局長の求めに応じて提出する、
労働局の実地調査に協力するなど、
審査に協力する事業主であること。
というのも要件になっています。

他にもあるけど、
お問い合わせしてもらった方がわかりやすいかな~(笑)

言葉の羅列を読んでも、
どうもピンとこないでしょ。

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