高年齢者雇用開発特別奨励金

高年齢者雇用開発特別奨励金

についてです。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

4年に1度のサッカーの祭典W杯

日本は、5大会連続出場を決めてから

10日たちました。

感動してしばらくたった今日、あらためて

振り返ると・・・

敗色気味だった後半終了間際に得たPK。

プレッシャーをものともせず、
ど真ん中に蹴った本田圭佑の心臓の強さは、
あっぱれですね。

キーパーにボールを止められたら、
けちょんけちょんに叩かれるところです。

長友佑都は、こう評しました。

「圭佑は精神面が強いので、
何の心配もなく、決めると思った。

真ん中に蹴ったのも、
彼のメンタルの強さ」。

なるほど~

あらためて思いました。

僕もこんな風に
クライアントさんが心配する必要がない
信頼される存在であり続けたい!!、
と。

さて、高年齢者雇用開発特別奨励金のご紹介です。

対象事業主

65歳以上の離職者を、
ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により
 1年以上継続して雇用する労働者として
 雇い入れた事業主

  
受給額

1人あたり90万円
   短時間労働者は60万円。
 

「いくつになっても働ける社会」を目指して
65歳以上の離職者が
引き続き働ける場を提供する経営者さん。

お気軽にご相談ください。

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 信頼される社労士でありたい事務所

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 行政書士・社会保険労務士
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雇入れ対象者拡大(父子家庭の父)特定求職者雇用開発助成金

雇入れ対象者拡大(父子家庭の父)

特定求職者雇用開発助成金についてです。

助成金活用コンサルタントのおさだです。

「特定就職困難者雇用開発助成金」は、昔から

ありますが変更があったのでご紹介します。

対象事業主
  

 ハローワークや
 職業紹介事業者の紹介により

  ・高年齢者(60歳以上65歳未満)
  ・母子家庭の母、
  ・障害者等
  ・就職が特に困難な方を継続して

 雇い入れた事業主。

 

 雇入れ対象者が拡大され、
 ひとり親家庭について、
 以下の場合も対象となりました。

 児童扶養手当受給している父子家庭の父
 平成25年3月1日以降に雇用した事業主。

 児童扶養手当というのは、

 ひとり親家庭の生活の安定と
 自立を支援するために支給される手当です。

 児童手当ではありませんので、
 お間違いなく。

受給額



  ①高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父
     
90万円/1年

  ②重度身体・知的障害者、精神障害者、
   45歳以上の身体・知的障害重度障害者
     240万円/2年

  ③②を除く身体・知的障害者
     
135万円/1年6か月

 <短時間労働者>
 (1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)

  ①高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父
     60万円/1年

  ②重度・精神・知的障害者
     90万円/1年6か月

※ 受給は、6ヶ月ごとです。

父子家庭の父が助成金対象になるとは、
ちょっと前までは、考えられなかったこと。
時代を反映しているのです。

ほらね、だから、
助成金の流れを見ていると、
時代がわかる!

もっと知りたい方は、

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雇用調整助成金 6/1改正

雇用調整助成金の6/1改正

についてが今日のテーマです。

助成金活用コンサルタントのおさだです。

今年度は、助成金の大幅な見直しが行われ、
中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金に統合されました。

対象事業主
  景気の変動、産業構造の変化などにより
  経営が悪化する中で、
  休業や教育訓練、出向を通じて
  労働者の雇用を維持する事業主。

 <主な要件>
 ・最近3か月の生産量、売上高などが
  前年同期と比べて10%以上減少していること。

 ・実施する休業や出向が
  労使協定に基づくものであること。

  6月1日以降、以下の要件が加わります。

 ・雇用指標の確認
  最近3か月の雇用保険者数と
  派遣労働者数の合計の平均値が、
  前年同期と比べ、10%を超えてかつ4人以上
  増加していないこと。


受給額
<休業手当等> 負担額の2/3

<教育訓練を行った場合>
  事業所訓練 1人1日あたり1,500円
  事業所訓練 1人1日あたり3,000円 を加算

<出向の場合>
  出向元事業主の負担額の2/3

 ※1人1日あたり7,870円が上限。
 ※休業・教育訓練の場合、
  1年間に最大100日分、
  3年間に最大300日分受給可。
 ※ 出向の場合、
  最長1年の出向期間中受給可。
 ※ 6月1日以降、残業相殺が行われます。休業
 ※ 実施の際の留意点
   休業等を行った期間に、
  その対象者が時間外労働をしていた場合、
  時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。

文章だけではわかりにくいでしょう?!

確かにわかりにくい(笑)

詳しくは、こちら

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 助成金でワクワクしながら仕事に取り組む事務所

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ワークライフバランス推進助成金

ワークライフバランス推進助成金

についてです。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

東京都は、ワークライフバランス
(仕事と育児・介護等家庭生活との両立)の推進に
取り組む中小企業の事業主を応援するため、
新たに中小企業ワークライフバランス実践支援事業
開始しました。

仕事と生活の両立を図るためにかかる経費
助成します。

助成対象事業主
 ・1常時雇用する労働者2名以上、
  かつ6か月以上継続雇用していること
 ・都内に本社を置いていること

 ・過去5年間に重大な法令違反がないこと
 ・都税の未納付がないこと等

助成対象となる費用例
・社内ニーズ調査分析費用
・法基準を上回る制度を導入するための
 就業規則の策定費用
・在宅やモバイル勤務制度等の新規導入費用
・社内研修費用 

受給額
  経費の2分の1(限度額毎年度あたり100万円)

助成期間
  最大2年度以内

申請期間は、6月20日から12月20日までですが、
予算の範囲を超えた場合は、
申請期間内でも受付を終了するとのこと。

いつも言っているように、
早い者勝ちですね。

助成対象となる費用は、
例が挙げられているので、
これでなければいけない、
ということはありません。

この機会に、
いろいろと工夫してみるのも
いいかもしれませんね。

女性の力をいかに活用するか。

これからの時代を生き抜くのに
大事な要素だと思います。


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安心をご提供します

安心をご提供をすることが
僕の仕事です。

単なる助成金手続き屋さんでは
ありません。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

実は、今、社労士のネット上で、
「名ばかり開業」なる論争があります。

僕自身は、いろいろな立場があっていい、
と思います。

稼ぐ必要のない主婦が
自分のできる範囲のことをやるもよし。

ただ、こういう言葉がありました。

「社労士事務所にいた私は、
先生の仕事が
私のように夕方5時までで
終わるわけではないことを知っています。

私が顧問をとらないのは、
家庭の事情で
お客様第一主義を貫けなかったら、
お客様に迷惑がかかるからでもあります」

これは、すごくわかります。

そうなんです。

朝9時から夕方5時までの仕事じゃないです。

開業社労士は。

僕も、早朝や深夜も仕事ありですよ。
お客様からの電話一本で動きますから。

ちなみに僕は、朝3時起き社労士です。
自宅が事務所に近いので、3時から仕事
しています←ホントです(笑)

それだけ責任感を持っているし、
お客様に安心を提供していると
自負しています。

特に、助成金は、
通常の入社や退職の手続きと違って、
お客様にとって不安材料が多いはずです。

それだけに、
なおさら安心感というのは、
大切だと思います。

「小佐田先生だから、
安心してお任せできました。
ありがとうございました

お客様からそう言われると、最高です!!
ちょっとした苦労なんて吹き飛びます。

安心して任せたいなら、

おさだ事務所へご連絡を
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受動喫煙防止対策助成金制度改正

受動喫煙防止対策助成金制度改正

についてです。

助成金活用コンサルタント小佐田です。 

5月16日から、職場における受動喫煙

防止対策をより一層進めていくため

受動喫煙防止対策助成金改正されました。

労働者の健康を確保するために創設された

この制度。

今回の変更点は、以下の通りです。

受給額

 費用の1/4 → 1/2(上限200万円)

対象対象事業主

旅館業、料理店、飲食店経営

 → すべての業種の中小企業事業主 

すでに 新しい助成金は、狙いめ! 


受動喫煙防止対策助成金から思う
で、

交付対象が、一定の要件を満たす喫煙室の

設置費用のみに限定されたことは お伝え

 いたしました。

「改正」と称しながら、

実は「改悪」が多い中、

今回は「改正」です。

それには、もちろん、理由があります。

厚生労働省は、「平成29年度までに

受動喫煙を受けている労働者の割合を

15%以下とする」という目標の達成を

目指しているからです。

必ず、目的ありき。

厚生労働省の方向性と同じだとお金が

落ちますね~。(笑)

この同じ方向性、とても重要です。

いろんな助成金に共通します。

あなたの会社が、国の施策に反対という

ことでしたら、お金はもらえません・・・

でもその間に、もらっている人は

ちゃんともらっていますよ~

この助成金の注意点です。

工事の着工前に「受動喫煙防止対策

助成金交付申請書」を提出し、あらかじめ

交付決定を受ける必要があります。

少しでもご興味のある方は、早めに

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助成金がもたらす利益とは?

助成金がもたらす利益とは?

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

あなたの会社が利益を出すにはどうしたら

よいでしょうか?

答えは2つ。

 1.収益アップで、利益を出す

 2.経費削減で、利益を出す

ですね。

助成金は、収益アップで利益を出します。

そして最近の僕は、社会保険料削減に力を

入れていますが、経費削減をして、利益を

出します。

実際に助成金の支給でお金として数字的に

利益を得られるということのほかに、

助成金コンサルをしていると、気づかされる

ことがあります。

それは、事務レベルの高い社員さんの雇用

できているということです。

これは、助成金活用による利益といってもよいです。

経営者の方とも打合せしますが、実際の事務

手続き担当者の方ともよく会います。

やはりある程度の事務処理は必要ですし、

一般事務は、毎日の事ですからね。

そして、会社にとっては、コンプライアンス

助成金をもらうためには、許認可取得や

労働保険の加入、社会保険加入なども

要件になったりしますからね。

法律をきちんと守っている会社ということで、

こちらも助成金との絡みで利益のたまものの

場合もありますね。

社内ルールとして、就業規則の整備が進み、

労働時間管理、雇用管理がキチンとされている

会社になります。

もちろん、本来は助成金がなくても整うべき

ものですが、中小企業の実務上では、助成金が

あるからやったという経営者がいらっしゃるのも

事実です。

そして、助成金をやると「帳簿類が整ったよ」

と言われることが多いです。

まさにお客様の喜びの声

おさだ事務所は、助成金(収益アップ)と

社会保険料削減(経費削減)の実現で、

利益捻出コンサルタントになります!!

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助成金の変更チェックをお忘れなく・・・

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助成金活用コンサルタントの小佐田です。

石川労働局は、金沢市の運送業が
中小企業緊急雇用安定助成金を不正に

受給したことを発表しました。

教育訓練24,822日分、
休業377日分の助成金を取得したものの、
昨年12月の抜き打ち調査の結果、
教育訓練は4,305日分
休業は252日分について
実施していないことが発覚。

既に全額2億8700万円を返還していることや
悪質さの度合いを踏まえ、
刑事告訴は見送った、とのこと。

その会社の担当者は、
「実績をまとめた文書ではなく、
計画段階の文書を出してしまい、
予定を変更して実施した分で
伝えていないものがあった。
社内のチェックが不十分だった。

不正受給を意図したわけではないが、
処分は重く受け止める」と述べているそうです。
 
教育訓練24,822日分のうち、
4,305日分実施していない、ということは、
19,983日は実施しているわけですよ。

それなのに・・・それなのに・・・・

本来もらえるはずのこの助成金も
パー
になってしまった!

実は、この会社に限らず、
申請は煩雑でいろいろな書類があり、
変更届の提出は、忘れられがちなもの。

せっかくの助成金です。

チェックもれ、提出忘れは、
もったいない!

助成金を申請するからには、
正当な手続きをして、
きちんともらいたいですよね。

だったら、お任せください!

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助成金をもらったときの仕訳は?

助成金をもらったときの仕訳は?

基盤人材助成金を受給された

クライアントさんからお問合せが

ありました。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

今は新たに基盤人材助成金の

申請はできません。

改善計画をh25.3.31までに提出していた

企業さんが、受給申請できます。

そこで、助成金をもらったのだけれど

会計処理はどのように処理すれば

よいでしょうか、とのことです。

仕訳は、雑収入で会計処理します。

消費税は、不課税です。

具体的な仕訳は、

預金/雑収入(不)

です。

仕訳の日ですが、助成金受給した日ですと

間違いになります。

支給原因があった日(支給決定通知日)で

仕訳します。

入金日が決算日をまたいだ場合、

次年度ではなく、支給決定通知のあった

事業年度で仕訳しなければなりません。

僕は、以前助成金入金日だと勘違いしていました。
注意
が必要ですね。

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高年齢者雇用開発特別奨励金

高年齢者雇用開発特別奨励金についてです。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

総務省が発表した、15歳未満の子どもの
推計人口(今年4月1日現在)は、
1649万人で32年連続の減少とのことでした。

かたや高齢者の割合は増えています。

65歳以上の離職者を雇い入れた事業主
助成金を受給できます。

今日ちょうど、同じ内容で雇用したいという
クライアントさんがいらっしゃいましたので
早速ご提案しました。

高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内です。

受給額

  週当たりの所定労働時間が30時間以上の人
        → 90万円

  週当たりの所定労働時間が20時間以上
  30時間未満の人
        → 60万円

対象労働者(すべて満たすこと)

 1.採用日の満年齢が65歳以上の離職者
   ・よその会社で、一週間の所定労働時間が
    20時間以上の雇用関係にないこと
   ・雇用保険被保険者資格を喪失した離職の日
    から3年以内に雇い入れられること
   ・雇用保険被保険者資格を喪失した離職の日
    からさかのぼって1年間に被保険者期間が
    6月以上あった者
 
 2.ハローワーク等の紹介
 
 3. 一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者

 4.1年以上継続して雇用する事が確実な場合に
   限ります。

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