こんばんは。小佐田です。
先月中国に視察旅行に行ってきました。
そのとき、検品工場の見学をしてきました。
従業員さんは、私たちが近くを通っても一切こちらを見ませんでした。
すごいなあ。
一心不乱に検品作業を続けてらっしゃいました。
それだけ検品作業に余念がないんだと思っていました。
もちろんそうなのでしょうが、後から聞くと実は仕事中に他のこと
(人が来たからといって顔を上げたら)をしたら罰金なのだそうです。
金額は聞きませんでしたが。
日本だとどうでしょうか?
従業員さんの不始末に罰金などを設けている会社はあります。
ただ罰金を取りすぎると違法になることがあります。
私的メールに会社のPCを使用した従業員の給料を下げた件の裁判例があります。
労働基準法91条に照らし、罰金額が多すぎとして、懲戒権の乱用にあたりました。
要するに、遅刻などで遅れた時間に関して、その分の給与無し(ノーワークノーペイ
の原則)というのはいいけど、
1回につきいくら(例えば一回の遅刻にペナルティ1万円などのように給与半日分を超す額)
の罰金はできません。
本来、遅刻はダメだけど違法になってしまいます、
ということです。
運送関係で見受けられるのが、事故を起こした際の罰金があります。
給与計算時、その月に事故を起こしていないと無事故手当が支給されるというもの。
そもそも、事故を起こさないことが前提なのにそれに手当がつくというのも
おかしな話なのです。
それで事故を起こしたら無事故手当を減らしたり、付けなかったりしているところが
あるようです。
事故の賠償などは、給料とは別物で、その都度精算することになります。
経営=お金です。
給与にかかわる場合もあるので、就業規則、労働基準法、各諸規定をご準備の上、
「お金の問題、解決ブログ」の小佐田のところに一度ご相談くださいね。