助成金活用コンサルタントの小佐田です。
ゴールデンウィーク、
あなたはいかがお過ごしでしょうか?
うちのスタッフさんは、カレンダー通りのお休み
ですが、僕は今も、ちょっと仕事をしています。
お客様の依頼があれば、お休み返上です。
とはいえ、5,6日は、既に行っている家族を
追いかけて妻の実家(新潟)に行きます(笑)
その前にちょっとPCに向かっています。
さて、教育訓練給付金の話ですが、
この前 の続きです。
誰でももらえるわけではありません。
条件を満たしている必要があります。
①転職・休職がなく、勤続年数が3年以上。
②転職・休職をしているが、退職から
再就職までの期間が1年であり、かつ、
その前後の勤続年数の合計が3年以上。
転職・休職の経験が複数回でも可。
退職から再就職までの期間が1年以上の場合は、
その後の勤続年数が合計で3年以上。
③受講開始日現在で無職だが、退職後
1年以内で、退職前の職歴が上①②の
いずれかに該当。
この条件をクリアすれば、
契約社員やパートタイムでも、
下記の雇用形態であれば、
受給資格があります。
31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、
1週間の労働時間が20時間以内。
受講開始時点において、
自分に受給資格があるかどうかわからない方。
ハローワークに照会することができますよ。
お目当ての講座が
教育訓練給付金の対象であることは、確認。
でも、自分の受給資格は確認していなくて、
実は、支給対象外だった。
という方がいらっしゃいますから、
お気をつけください。
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