ブログを久しぶりに再開します。
特に辞めていたわけではありませんが(笑)
年度が変わると助成金も変わります。
そういうこともあり、昨日キャリアアップ助成金についてのお問い合わせがありました。
また助成金でのコラボの話しが密かに進んでいるので、そちらもだんだんお話ししていきたいと思います。
ということで、よろしくお願いします。
今すぐ建設業許可が欲しい方、緊急対応いたします。最短1日での申請実績あります。申請実績、フットワーク抜群の建設業許可専門の行政書士が対応します。
ブログを久しぶりに再開します。
特に辞めていたわけではありませんが(笑)
年度が変わると助成金も変わります。
そういうこともあり、昨日キャリアアップ助成金についてのお問い合わせがありました。
また助成金でのコラボの話しが密かに進んでいるので、そちらもだんだんお話ししていきたいと思います。
ということで、よろしくお願いします。
助成金活用コンサルタントのおさだです。
社会保険労務士の年度行事として6~7月は
いつもよりかなり大忙しになります。
税理士さんでいう確定申告の時期に
あたり、強烈にめまぐるしい日が続きます。
労働保険年度更新、社会保険算定届
があります。
税理士さんの場合、「確定申告なので」
といえば、ある程度大忙しなのが目に浮かびますし
僕なりに気を使います。
逆はあまり意識していただいていないようですが(笑)
そんな中、今週の火曜日、実はセミナーを
やりました。
『社会保険料の適正化』セミナーです。
約20名の参加者で、遠く北海道や九州の方も
いらっしゃいました~!!
来週は『最新の労務問題とその解決方法』という
ものもやります。
正直オーバーワークです(笑)
実際にこの労働保険年度更新でまわっているとき、
社会保険料適正化や労務問題の話で、もう話が
つきません。
明日は娘の運動会なので、休みますが
ありがたいことにたくさんのご依頼をいただいてます。
セミナーで言ったら来月も予定がありますので、
がんばらなきゃ、ですね。
猛暑のところもあるようですが、東京はやっと梅雨
らしい天気です。
水不足と言われていたので、解消できたのかな?
経営情報をセミナーでやってます。
助成金こそ経営情報ですね。
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これからたくさんセミナーする社労士
おさだ事務所 小佐田秀志
中小企業お金づくりコンサルタント
行政書士・社会保険労務士
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高年齢者雇用開発特別奨励金
についてです。
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
4年に1度のサッカーの祭典W杯。
日本は、5大会連続出場を決めてから
10日たちました。
感動してしばらくたった今日、あらためて
振り返ると・・・
敗色気味だった後半終了間際に得たPK。
プレッシャーをものともせず、
ど真ん中に蹴った本田圭佑の心臓の強さは、
あっぱれですね。
キーパーにボールを止められたら、
けちょんけちょんに叩かれるところです。
長友佑都は、こう評しました。
「圭佑は精神面が強いので、
何の心配もなく、決めると思った。
真ん中に蹴ったのも、
彼のメンタルの強さ」。
なるほど~
あらためて思いました。
僕もこんな風に
クライアントさんが心配する必要がない
信頼される存在であり続けたい!!、と。
さて、高年齢者雇用開発特別奨励金のご紹介です。
▼ 対象事業主
65歳以上の離職者を、
ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により
1年以上継続して雇用する労働者として
雇い入れた事業主
▼ 受給額
1人あたり90万円。
短時間労働者は60万円。
「いくつになっても働ける社会」を目指して
65歳以上の離職者が
引き続き働ける場を提供する経営者さん。
お気軽にご相談ください。
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信頼される社労士でありたい事務所
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雇入れ対象者拡大(父子家庭の父)
特定求職者雇用開発助成金についてです。
助成金活用コンサルタントのおさだです。
「特定就職困難者雇用開発助成金」は、昔から
ありますが変更があったのでご紹介します。
▼ 対象事業主
ハローワークや
職業紹介事業者の紹介により
・高年齢者(60歳以上65歳未満)
・母子家庭の母、
・障害者等
・就職が特に困難な方を継続して
雇い入れた事業主。
雇入れ対象者が拡大され、
ひとり親家庭について、
以下の場合も対象となりました。
児童扶養手当受給している父子家庭の父を
平成25年3月1日以降に雇用した事業主。
児童扶養手当というのは、
ひとり親家庭の生活の安定と
自立を支援するために支給される手当です。
児童手当ではありませんので、
お間違いなく。
▼ 受給額
①高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父
90万円/1年
②重度身体・知的障害者、精神障害者、
45歳以上の身体・知的障害重度障害者
240万円/2年
③②を除く身体・知的障害者
135万円/1年6か月
<短時間労働者>
(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)
①高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父
60万円/1年
②重度・精神・知的障害者
90万円/1年6か月
※ 受給は、6ヶ月ごとです。
父子家庭の父が助成金対象になるとは、
ちょっと前までは、考えられなかったこと。
時代を反映しているのです。
ほらね、だから、
助成金の流れを見ていると、
時代がわかる!
もっと知りたい方は、
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助成金専門の事務所
おさだ事務所 小佐田秀志
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行政書士・社会保険労務士
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助成金活用コンサルタントのおさだです。
おさ事務歴10年半。
言うなれば、おさ事務メソッドがあります。
スタッフが入る時は、
心得を記したものを
A4版1枚にまとめて、渡しています。
⇒意外と好評(元スタッフ談)
他の社労士事務所経験者によると、
事務所のカラーも異なるし、
いろいろと違いがあるらしいです。
郷に入りては郷に従えの精神で、
「前の事務所ではこうでした」
とは言いたくなかった、と
元スタッフから聞いた話。
おさ事務では、スタッフが
役所への手続きなどで外出した場合、
一つの業務が終わるごとに、
携帯メールをしてもらいます。
お客様への責任があるので、
僕はそれを見て、ほっとします。
元スタッフが以前いた事務所では、
何事もなければ、連絡不要。
連絡するのは、
不測の事態が生じた時のみだったそうです。
書類のファイリング方法も、
それぞれの事務所で工夫をしていて、
違いがあるとのこと。
どの方法も一長一短があるので、
このやり方が一番いい、
と簡単には言えないらしいですが、
僕は、『おさ事務方式』が
スタンダードなんだけど。(笑)
⇒おさ事務方式を標準化して
事務所効率を良くしていきますよ。
一口に労働保険・社会保険の手続きと言っても、
クライアント先によって
よく行う業務が違います。
給与計算センターを別法人で作っていると、
社労士事務所のスタッフだったとしても、
給与計算をする機会がありません。
そんなわけで、
社労士スタッフ経験者であっても、
僕が教えなければいけないことは、
多かったんですよね~。
優しく教えてくれる、
と感謝されていました(笑)
助成金のことも
優しく教えて差し上げますよ~!!
まずはこちら
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助成金を優しく解説する事務所
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についてが今日のテーマです。
助成金活用コンサルタントのおさだです。
今年度は、助成金の大幅な見直しが行われ、
中小企業緊急雇用安定助成金は
雇用調整助成金に統合されました。
▼ 対象事業主
景気の変動、産業構造の変化などにより
経営が悪化する中で、
休業や教育訓練、出向を通じて
労働者の雇用を維持する事業主。
<主な要件>
・最近3か月の生産量、売上高などが
前年同期と比べて10%以上減少していること。
・実施する休業や出向が
労使協定に基づくものであること。
6月1日以降、以下の要件が加わります。
・雇用指標の確認
最近3か月の雇用保険者数と
派遣労働者数の合計の平均値が、
前年同期と比べ、10%を超えてかつ4人以上、
増加していないこと。
▼ 受給額
<休業手当等> 負担額の2/3
<教育訓練を行った場合>
事業所内訓練 1人1日あたり1,500円
事業所外訓練 1人1日あたり3,000円 を加算
<出向の場合>
出向元事業主の負担額の2/3
※1人1日あたり7,870円が上限。
※休業・教育訓練の場合、
1年間に最大100日分、
3年間に最大300日分受給可。
※ 出向の場合、
最長1年の出向期間中受給可。
※ 6月1日以降、残業相殺が行われます。休業
※ 実施の際の留意点
休業等を行った期間に、
その対象者が時間外労働をしていた場合、
時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。
文章だけではわかりにくいでしょう?!
確かにわかりにくい(笑)
詳しくは、こちら
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助成金でワクワクしながら仕事に取り組む事務所
おさだ事務所 小佐田秀志
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行政書士・社会保険労務士
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昨日、おさ事務オフ会を企画中
と書いたら、元スタッフが、
申し出てくれました。
「私にできることがあれば、
お手伝いしますよ~」と。
本人自身、懐かしいので、
是非とも、参加したい、とのこと。
うちの事務所を巣立って行ったスタッフが
辞めて、はい、さよなら、ではなくて、
こんな形で関わってくれるのは、
実に嬉しいですね~!!
だって、おさ事務の居心地が悪ければ、
こういう申し出はないだろうし、
僕が慕われていた、ということだから。(照笑)
そうそう、うちの事務所は、
自宅と目と鼻の先なんですね。
うちの奥さんとスタッフが
ばったり会ってしまうことがあります。
ある時、スタッフが奥さんに、
「小佐田先生って、頭がいいですね~」と
言ったそうです。
そうしたら、うちの奥さんときたら…。
「そうですね」と頷いたらしいんです。(汗)
身内が褒められたら、
普通は謙遜するというのに、いやはや…。
スタッフは、
「素直でいい奥さんですね~」と
感動(?)してくれたので、
まあ、よかったですけど。
話をおさ事務オフ企画に戻すと、
こんなことをやってほしい、などなど
アイデアや希望があったら、
どしどしおっしゃってください。
基本路線は、助成金セミナー&懇親会です。
とにかく飲みはあったほうが良いです(笑)
希望します~
しかも毎月できるといいなあと思ってます。
楽しんで仕事をしていきましょう~
事務所でもご意見承り中です
↓
おさ事務オフ企画案内もあります。
あなたの意見も取り入れていきます!!
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社労士界のディズニーランドを目指します
おさだ事務所 小佐田秀志
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行政書士・社会保険労務士
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助成金活用コンサルタントの小佐田です。
昨日、運動会の写真をアップしたところ、
最近、知り合いになったばかりの女性社長に
言われました。
「次女、長男、次男の写真ということは、
お子さん、4人いらっしゃるのですか?
ビックリしました。
“いいパパ”ぶりが伺えて、
よかったですよ~。」
普段きりっとした表情の社長が
満面の笑みを浮かべて。
子育ての話題になると、
バリバリ女社長から
「お母さん」の顔になるのですね~。
雑談に花が咲き、
本題の商談もスムーズにいきました。
そう言えば、
知り合いの社労士が、
ブログのアクセス数が多いのは、
仕事内容の記事ではなく、
食べ物の記事だと言っていました。
お客さんは、
「わ~、美味しそう」と興味を持って
読んでくださるのだとか。
ブログを通して、社労士の人となりがわかると、
何か親近感を覚えるそうです。
僕も、お客さんとのちょっとした繋がり
を大事にしていきたいですね。
おさ事務オフ企画。
当事務所主催の勉強会&懇親会など
楽しいコミュニケーションをとっていきたい。
前にこのブログでお話したこの思いに、
変わりはありません。
ただ、如何せん、日々の業務に終われ…。(汗)
なかなか実行に移せなくて、
申し訳ないのですが、いつの日か…。
いや絶対、近い将来にやります。
楽しみにお待ちください。
待てないよ~という方は、
お気軽に事務所に遊びにいらしてください。
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他業種と比べるとちょっと違います・・・
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
昨日、労働保険の年度更新 の記事を書きました。
労働保険年度更新は助成金とも絡んでいますからね。
うちの事務所のスタッフ曰く
「労働保険の年度更新の報酬が
建設業と建設業以外の報酬が同額なのは、
良心的かも」と。
建設業の場合、
元請工事になったり下請工事になったり
することがあります。
また、労働保険料率というのは、
業務の危険度によって異なりますから、
事務員の労災保険料と
現場で働く労働者の保険料とは違います。
それで、どういうことが生じるかというと、
申請書類を何枚も書かなければならない!
しかもうちの事務所は建設業許可業務
メインの行政書士事務所でもありますので、
数が多い(笑)
スタッフが仕事に慣れない頃は、
ひ~ひ~言っていました。
「先生、こんなにいっぱい書くんですか?」
と驚きながら。
地道に計算をして、
コツコツやる作業なんです。
僕は、コンサルやったり、
セミナーやったり、
表舞台でも活動していますけど、
それができるのも、
裏方で頑張ってくれている
スタッフのお陰です。
普段、面と向かって言わないけど、
感謝していますよ。
どうもありがとう。
う~ん。ブログだと照れずに言える。
ブログって、いいな~。(笑)
でも今度はちゃんと面と向かって伝えたい
と思います!!
こんな僕ですが、
お客様に話しやすいと言われます。
士業は固いイメージがあるので、
そう言われると、嬉しいですよ。
あと良いものは良い、悪いものは悪いを
お伝えするのも得意です。
何でもお気軽にご相談くださいね。
↓
建設業界は得意中の得意です。
労働保険年度更新についての
ご相談・ご依頼は、おさだ事務所へお気軽に。
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