についてが今日のテーマです。
助成金活用コンサルタントのおさだです。
今年度は、助成金の大幅な見直しが行われ、
中小企業緊急雇用安定助成金は
雇用調整助成金に統合されました。
▼ 対象事業主
景気の変動、産業構造の変化などにより
経営が悪化する中で、
休業や教育訓練、出向を通じて
労働者の雇用を維持する事業主。
<主な要件>
・最近3か月の生産量、売上高などが
前年同期と比べて10%以上減少していること。
・実施する休業や出向が
労使協定に基づくものであること。
6月1日以降、以下の要件が加わります。
・雇用指標の確認
最近3か月の雇用保険者数と
派遣労働者数の合計の平均値が、
前年同期と比べ、10%を超えてかつ4人以上、
増加していないこと。
▼ 受給額
<休業手当等> 負担額の2/3
<教育訓練を行った場合>
事業所内訓練 1人1日あたり1,500円
事業所外訓練 1人1日あたり3,000円 を加算
<出向の場合>
出向元事業主の負担額の2/3
※1人1日あたり7,870円が上限。
※休業・教育訓練の場合、
1年間に最大100日分、
3年間に最大300日分受給可。
※ 出向の場合、
最長1年の出向期間中受給可。
※ 6月1日以降、残業相殺が行われます。休業
※ 実施の際の留意点
休業等を行った期間に、
その対象者が時間外労働をしていた場合、
時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。
文章だけではわかりにくいでしょう?!
確かにわかりにくい(笑)
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おさだ事務所 小佐田秀志
中小企業お金づくりコンサルタント
行政書士・社会保険労務士
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