についてです。
助成金活用コンサルタント小佐田です。
5月16日から、職場における受動喫煙
防止対策をより一層進めていくため
受動喫煙防止対策助成金が改正されました。
労働者の健康を確保するために創設された
この制度。
今回の変更点は、以下の通りです。
▼ 受給額
費用の1/4 → 1/2(上限200万円)
▼ 対象対象事業主
旅館業、料理店、飲食店経営
→ すべての業種の中小企業事業主
すでに 新しい助成金は、狙いめ!
受動喫煙防止対策助成金から思うで、
交付対象が、一定の要件を満たす喫煙室の
設置費用のみに限定されたことは お伝え
いたしました。
「改正」と称しながら、
実は「改悪」が多い中、
今回は「改正」です。
それには、もちろん、理由があります。
厚生労働省は、「平成29年度までに
受動喫煙を受けている労働者の割合を
15%以下とする」という目標の達成を
目指しているからです。
必ず、目的ありき。
厚生労働省の方向性と同じだとお金が
落ちますね~。(笑)
この同じ方向性、とても重要です。
いろんな助成金に共通します。
あなたの会社が、国の施策に反対という
ことでしたら、お金はもらえません・・・
でもその間に、もらっている人は
ちゃんともらっていますよ~
この助成金の注意点です。
工事の着工前に「受動喫煙防止対策
助成金交付申請書」を提出し、あらかじめ
交付決定を受ける必要があります。
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おさだ事務所 小佐田秀志
中小企業お金づくりコンサルタント
行政書士・社会保険労務士
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203