助成金活用コンサルタントの小佐田です。
H23.10.1から新しくできた助成金で、
以前にも速報としてお伝えしました。
最近、お問合せがありましたので、ご質問の
あったところを今回は書いておきますね。
この受動喫煙防止対策助成金ですが、対象に
なる業種は、旅館業、料理店又は飲食店です。
そして、役員のみや家族のみということでなく
従業員さんを雇っているところです。
つまり労災保険加入しているところです。
受動喫煙は、人が吸ったたばこの煙を
吸うことにより体に悪い影響を及ぼすという
ことです。
受動喫煙から従業員を守るという意味で
喫煙所などを設けることを促進する趣旨で、
この助成金が制定されています。
◆助成金対象
① 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
一定の要件って???
意味わかんないですね。
こうです!
喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が
0.2m/s以上となるよう設計されていること。
ここは、業者のかたへ伝えてくださいね。
② 喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備
の設置等の措置に必要な経費
どんな措置か???
こうです!
お客様が喫煙できることをサービスに含めて提供して
いる場所について受動喫煙を防止するための措置として、
その場所の粉じん濃度を0.15(mg/m3)以下とすること、
又はn席の客席がある喫煙区域における1時間あたり
の必要換気量:70.3×n(m3/時間)となるよう設計
されていること。
やっぱり、業者のかたへ確実に伝えてくださいね。
◆注意点
工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を
策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
他の助成金もそうですが、通常、計画認定を受けた
場合しか、助成金対象になりません!
良かれと思って先に工事したケースはアウトです(涙)
◆受動喫煙防止対策助成金支給額
まず事業場単位とし、1事業場当たり1回とします。
上限額 200万円
助成対象経費 喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、
設備費、備品費及び機械装置費等
助成率 4分の1
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