被災者雇用開発助成金

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 東日本大震災で被災された方採用した場合、

 助成金が支給されます!

 ※平成23年5月2日以降の雇入れに限ります

 

 東日本大震災で被災され離職した方、被災地域に

 お住まいの求職者の方を、ハローワーク経由

 継続して1年以上雇用することが見込まれる

 労働者として受け入れた会社は、助成金

 もらえます。

 尚、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ

 場合に限定です。

 ◆対象者

  1.震災で離職された方
   (以下の①から③のいずれにも該当する方)

    ①東日本大震災発生時に被災地域(※1)に
     おいて就業していた方
      ※1 震災に際し、災害救助法が適用された
          市町村の地域(東京都を除く)
    ②震災後に離職し、その後安定した職業に
     ついたことのない方
    ③震災により離職を余儀なくされた方

  2.被災地域に居住する方

 ◆受給額(中小企業が1年に限り受けられる額)

   ・短時間労働者以外を雇ったら90万円

   ・短時間労働者を雇ったら60万円

    ちなみに短時間労働者とは、1週間の所定労働
    時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者
    の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、
    30時間未満である方をいいます。

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 被災者雇用がある方は雇用の前に、限定のご相談を。
 
   03-5613-1150

 助成金活用コンサルタント
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 おさだ事務所 
  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士
  社会保険労務士
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

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