助成金活用コンサルタントの小佐田です。
東日本大震災で被災された方を採用した場合、
助成金が支給されます!
※平成23年5月2日以降の雇入れに限ります
東日本大震災で被災され離職した方、被災地域に
お住まいの求職者の方を、ハローワーク経由で
継続して1年以上雇用することが見込まれる
労働者として受け入れた会社は、助成金が
もらえます。
尚、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる
場合に限定です。
◆対象者
1.震災で離職された方
(以下の①から③のいずれにも該当する方)
①東日本大震災発生時に被災地域(※1)に
おいて就業していた方
※1 震災に際し、災害救助法が適用された
市町村の地域(東京都を除く)
②震災後に離職し、その後安定した職業に
ついたことのない方
③震災により離職を余儀なくされた方
2.被災地域に居住する方
◆受給額(中小企業が1年に限り受けられる額)
・短時間労働者以外を雇ったら90万円
・短時間労働者を雇ったら60万円
ちなみに短時間労働者とは、1週間の所定労働
時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者
の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、
30時間未満である方をいいます。
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被災者雇用がある方は雇用の前に、限定のご相談を。
03-5613-1150
助成金活用コンサルタント
小佐田(おさだ)まで
おさだ事務所
中小企業お金づくりコンサルタント
行政書士
社会保険労務士
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203
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