助成金活用コンサルタントの
小佐田です。
平成23年10月から新しくなりました
最低賃金についてです。
東京都は837円です!!
※各都道府県によって違います。
東京都内にこの837円以上を従業員、労働者、
臨時、パートタイマー、アルバイトなどいろいろ
と呼び名はありますが、すべての労働者に
支払わなければなりません。
私の視点は、常に経営者側にとってどうか
というところですので、今回は経営者に
とって厳しいです。
今までと変わらない従業員を全員が
アップしましから。
よくいただく質問は、最低賃金に含まれる
もの、含まれないものです!
含まれるのは、最低賃金法に入れる賃金は、
従業員さんに払われる給与のうち、毎月支払
われる基本的な賃金です
◆最低賃金の対象にならないケース
(※残業代やボーナスは含まれません)
(1)結婚相手に臨時に支払われる賃金
(2)賞与など
(3)時間外割増賃金など
(4)休日割増賃金など
(5)深夜割増賃金など
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
助成金と賃金は、切っても切れない関係なので
今回取り上げました。
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