労働保険概算・確定保険料申告書とは

 労働保険概算・確定保険料申告書とは

 1年に一度の労働保険料(労災・雇用保険料)

 の精算のことをいいます。

 労働保険の年度更新という言い方もします。

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 あとで書きますが、労働保険概算・確定保険料

 申告書は、助成金と多いに関連があります。

 その前に労働保険についてです。

 労働保険料の計算の仕組みは、まず先に

 おおよその労働保険料を払います。

 つまりこれが、労働保険の概算保険料という

 ことになります。

 そして、時期が来たら、その時点までの労働

 保険料を決定させます。つまりこれが労働保険の

 確定保険料ということになります。

 概算で支払った保険料を確定させて、多く納付

 していたら次年度の保険料に充てます

 反対に概算でおさめた労働保険料が少なかった

 場合は、不足分を次年度にプラスして納める

 いうことですね。

 労働保険は、毎年4月1日から翌年3月31日まで

 保険年度という1単位にしています。

 賃金をもとに計算しますが、建設業の場合、

 現場労災にかかわる部分は、請負工事金額

 労務比率をかけることで、計算の基礎とするものも

 あります。

 労災保険料は全額会社負担、雇用保険料は、会社負担

 と個人負担分があります。

 
 助成金を申請する場合、ほとんどの場合、

 申請資料のひとつとして、「労働保険概算・

 確定保険料申告書」の提出が求められます。

 そしてこの申告書内容をもとに助成金額の

 決定する基礎にする場合もあります。

 
 助成金をもらう視点からもきちんと正確に

 労働保険概算保険料と確定保険料を集計・計算

 しておく必要がございます。

 また助成金の原資になるもの、それがこの

 年度更新で算出した労働保険概算・確定保険料

 です。

 なので、雇用保険に入っていない会社は、

 助成金の対象になりうることができません!

 今年度の申告・納付期限は7月11日までと

 なっています。

 お早めに。

 まずは、手引きなどをみてやってみてください。

 手引きに書いていないことが出てきたり、お困り

 になったら、そのときは声をかけてくださいね。

労働保険概算・確定保険料の申告・納付は7月11日まで!

期限に間に合わない、面倒だという方は、

足立区のおさだ事務所へ今すぐお電話を。
 
   03-5613-1150

 助成金活用コンサルタント
 小佐田(おさだ)まで

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(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

 

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