震災特例対象者を雇うと助成金の上乗せがあります

 震災特例対象者を雇うと助成金の上乗せあり

 ということが厚生労働省からに発表です。

 こんにちは。

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 震災における助成金の特例、要件緩和など

 いくつか発表されていますね。

 その中でも、この前お伝えしたばかりの

 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 ついて、助成金額の上乗せと要件緩和が

 ありました。

 
 
 「震災特例対象者」とは、震災で被災した卒業後

 3年以内の既卒者をいいます。

 具体的には、平成21年3月以降に学校(大学、

 大学院、短大、高専および専修学校、高校、中学)を

 卒業し、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、

 長野、新潟、栃木、千葉)の災害救助法適用地域に

 住居する人をいいます。

(ただし被災後他地域に避難した人は含みますが、

 平成23年3月11日以降に被災地外から被災地に転居

 してきた人は除きます)。

 
 つまり、震災で被災した卒業後3年以内の既卒者に

 限定した求人をハローワークに提出し、ハローワーク

 の紹介で採用した場合、その事業主に対して、助成金

 がおりるということです。

  
 通常の3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 有期雇用期間(原則3か月)×1人月額10万円

 プラス正規雇用すると3か月後:50万円です。

 今回の震災特例対象者の3年以内既卒者トライアル

 雇用奨励金は、最初の30万円にプラス、正規雇用

 すると3か月後:60万円です。

 念のため注意する点も書いておきます。

  ・平成23年4月6日以前にハローワークまたは
   新卒応援ハローワークから震災特例対象者の要件を
   満たす人の紹介を受けている場合は、助成金の
   特例措置の対象とはなりません。

  ・震災特例専用求人とは、震災特例対象者に限定した
   奨励金対象求人をいいます。

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 震災特例対象者の3年以内既卒者トライアル

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