中小企業緊急雇用安定助成金の震災特例

以前も一度書きましたが、震災における

特例として中小企業緊急雇用安定助成金

の活用ができます。

こんにちは、助成金活用コンサルタント

の小佐田です。

大事なことでもありますし、これを伝える

ことが、今回の震災における自分ができる

ことだと思っています。

震災地域で、あたなはお仕事を営んで

いませんか?

もしそうであればご連絡ください。

また震災地域であなたのお知り合いが

事業を営んでいませんか?

もしそうであればその方をご紹介ください。

吹っ飛んでかけつけますから!

この中小企業緊急雇用安定助成金の震災

特例は、地域が決まっています。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、

栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうちで

災害救助法適用地域に所在する事業所の場合

です。

上記に該当しない事業所であっても、その災害

救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以

上(総事業量などに占める割合が3 分の1 以上)

の経済的関係を有する事業所の場合も該当します。

今回の中小企業緊急雇用安定助成金の震災特例は

東日本大震災に伴う「経済上の理由」で、

事業活動が縮小した場合、活用できます。

※ 注意:東日本大震災を直接的な理由
 (避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由と
 するもの等)とした事業活動の縮小については、
 「経済上の理由」に該当しないため、
 中小企業雇用安定助成金の対象になりません。

(具体的な活用事例)
 ・交通手段のとだえ、従業員が出社できない、
  材料仕入れや製品の搬入が困難で、来客が
  無いため事業活動が縮小した場合。

 ・会社設備が壊れたり、修理してくれるはずが
  材料不足や部品の調達が困難なため早期の
  修復ができなくなり生産量が減少した場合。

 ・避難指示のような法律上の制限が無くなった後
  でも、風評被害で観光客の減少 農産物の売上
  が減少した場合。

 ・計画停電で、事業活動が縮小した場合。

以上の場合、通常ですと最近3 ヶ月をみますが

最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1 か月

又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象と

なります。(ただし平成23 年6 月16 日までの

間は、震災後1 ヶ月の生産量などが減少する見込み

でも対象です。)

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