以前も一度書きましたが、震災における
特例として中小企業緊急雇用安定助成金
の活用ができます。
こんにちは、助成金活用コンサルタント
の小佐田です。
大事なことでもありますし、これを伝える
ことが、今回の震災における自分ができる
ことだと思っています。
震災地域で、あたなはお仕事を営んで
いませんか?
もしそうであればご連絡ください。
また震災地域であなたのお知り合いが
事業を営んでいませんか?
もしそうであればその方をご紹介ください。
吹っ飛んでかけつけますから!
この中小企業緊急雇用安定助成金の震災
特例は、地域が決まっています。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、
栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうちで
災害救助法適用地域に所在する事業所の場合
です。
上記に該当しない事業所であっても、その災害
救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以
上(総事業量などに占める割合が3 分の1 以上)
の経済的関係を有する事業所の場合も該当します。
今回の中小企業緊急雇用安定助成金の震災特例は
東日本大震災に伴う「経済上の理由」で、
事業活動が縮小した場合、活用できます。
※ 注意:東日本大震災を直接的な理由
(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由と
するもの等)とした事業活動の縮小については、
「経済上の理由」に該当しないため、
中小企業雇用安定助成金の対象になりません。
(具体的な活用事例)
・交通手段のとだえ、従業員が出社できない、
材料仕入れや製品の搬入が困難で、来客が
無いため事業活動が縮小した場合。
・会社設備が壊れたり、修理してくれるはずが
材料不足や部品の調達が困難なため早期の
修復ができなくなり生産量が減少した場合。
・避難指示のような法律上の制限が無くなった後
でも、風評被害で観光客の減少 農産物の売上
が減少した場合。
・計画停電で、事業活動が縮小した場合。
以上の場合、通常ですと最近3 ヶ月をみますが
最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1 か月
又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象と
なります。(ただし平成23 年6 月16 日までの
間は、震災後1 ヶ月の生産量などが減少する見込み
でも対象です。)
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