助成金活用コンサルタントの小佐田です。
読者の方からわかりやすいというご感想を
いただきました。
ありがとうございます。嬉しいです。
正直言って、助成金の説明というのは、
とにかくわかりにくいですよね。
専門用語だらけで、おまけにどこにも書いて
ない条件も出てきたりします。
それで貰えない・・・ということもありますので
専門家に相談してくださいね。
実は今日も、あなたご自身で説明書をお読みに
なった場合、ウーン・・・となるような部分です。
なので、さらっとわかりやすく書いていきますね。
中小企業緊急雇用安定助成金を貰う場合、
休業や教育訓練をするということはお伝えして
きました。
休業や教育訓練は、雇用調整のいっかんとして
経営者側が勝手にやってしまったらいかが
でしょうか??
特に長期にわたる休業などは、従業員さんに
とって雇用上の不安や生活の不安が募ります。
そのため、この助成金制度では、経営者側と
従業員側が、事前に相談、協定したものに
沿って、実施することが条件になっています。
これを『労使協定』と言います。
従業員さんの過半数で組織する労働組合があれば
その労働組合と協定し、無い場合は、従業員さんの
過半数を代表する人との間で書面で協定します。
その代表する人が確かに代表者だと証明するもの
として、労働者代表選任書、委任状なども必要と
なります。
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