中小企業緊急雇用安定助成金 休業や教育訓練に関する労使協定

  
 
 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 読者の方からわかりやすいというご感想を

 いただきました。

 ありがとうございます。嬉しいです。

 正直言って、助成金の説明というのは、

 とにかくわかりにくいですよね。

 専門用語だらけで、おまけにどこにも書いて

 ない条件も出てきたりします。

 それで貰えない・・・ということもありますので

 専門家に相談してくださいね。

 実は今日も、あなたご自身で説明書をお読みに

 なった場合、ウーン・・・となるような部分です。

 なので、さらっとわかりやすく書いていきますね。

 中小企業緊急雇用安定助成金を貰う場合、

 休業や教育訓練をするということはお伝えして

 きました。

 
 休業や教育訓練は、雇用調整のいっかんとして

 経営者側が勝手にやってしまったらいかが

 でしょうか??

 特に長期にわたる休業などは、従業員さんに

 とって雇用上の不安や生活の不安が募ります。

 
 そのため、この助成金制度では、経営者側と

 従業員側が、事前に相談、協定したものに

 沿って、実施することが条件になっています。

 これを『労使協定』と言います。

 従業員さんの過半数で組織する労働組合があれば

 その労働組合と協定し、無い場合は、従業員さんの

 過半数を代表する人との間で書面で協定します。

 その代表する人が確かに代表者だと証明するもの

 として、労働者代表選任書、委任状なども必要と

 なります。

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(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

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