中小企業緊急雇用安定助成金の要件 事業縮小で注意するところ

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 最近、中小企業緊急雇用安定助成金の事業活動の

 縮小を示す直近3カ月の平均売上のことを結構

 書いてきましたが、注意しなくては

 いけない点があります。

 おさらい ↓

 「直近3カ月の平均売上高がその直前3カ月または

 前年同期と比較して5%減少していること」

 これは、既に書いてきたとおりです。 
 

 
 物事には例外はつきものですよね。

 しかもこれは良いほうのです。

 売上減少が5%未満であったも、直近の決算で

 経常損益が赤字の場合は、要件を満たします。

 あくまでも売上が減少した場合のみです。

 ですから赤字でも売上が上がっている場合は

 この助成金はもらえません。

 
 あと景気変動、産業構造の変化などによる

 売上減少が対象になります。

 つまり、例年通りの季節的な売上減少や

 事故・災害によって施設が被害を受けたとか

 法律違反などによる業務停止命令による

 売上減少は、助成金の支給対象になりません。

 ご注意ください!

 
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