あなたの会社で、育児や介護にかかわるサービス
を受けようとされている従業員さんはいらっしゃい
ませんか?
育児、介護サービスを利用する際に、それに要した
費用の全部又は一部を補助する制度を労働協約又は
就業規則に規定し、実際に費用補助を行った事業主が
助成金を受給できます。
受給額はいくらでしょうか?
①育児サービス費用×3/4
②介護サービス費用×1/2
限度額
1人40万円/年
1事業所480万円
平成10年4月1日以降に従業員さんの育児・介護サービス利用料を
負担する制度を新設した会社さんで、初めて労働者に費用補助を
行った場合、30万円~40万円の加算措置もあります。
主な受給要件を公式にすると
育児・介護サービス提供者と事業主が契約 × 従業員の利用
なお、
育児の場合・・・小学校就学の始期に達するまでの子
を養育する従業員であること。
介護の場合・・・家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、
その他同居の親族)の介護をする従業員で
あること。
仕事と家庭の両立支援は、社会的な要請ですからね。
これからもお金づくりコンサルタントとして
役立つ助成金情報を発信していきますね。