育児・介護雇用安定等助成金(育児・介護費用等補助コース)

あなたの会社で、育児や介護にかかわるサービス

を受けようとされている従業員さんはいらっしゃい

ませんか?

育児、介護サービスを利用する際に、それに要した

費用の全部又は一部を補助する制度を労働協約又は

就業規則に規定し、実際に費用補助を行った事業主が

助成金を受給できます。

受給額はいくらでしょうか?

  ①育児サービス費用×3/4
  ②介護サービス費用×1/2

  限度額
  1人40万円/年    
  1事業所480万円

平成10年4月1日以降に従業員さんの育児・介護サービス利用料を

負担する制度を新設した会社さんで、初めて労働者に費用補助を

行った場合、30万円~40万円の加算措置もあります。

主な受給要件を公式にすると

育児・介護サービス提供者と事業主が契約 × 従業員の利用

なお、

 育児の場合・・・小学校就学の始期に達するまでの子
         を養育する従業員であること。

 介護の場合・・・家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、
         その他同居の親族)の介護をする従業員で
         あること。

仕事と家庭の両立支援は、社会的な要請ですからね。

これからもお金づくりコンサルタントとして

役立つ助成金情報を発信していきますね。

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