セミナーやってきました

助成金活用コンサルタントのおさだです。

社会保険労務士の年度行事として6~7月は

いつもよりかなり大忙しになります。

税理士さんでいう確定申告の時期に

あたり、強烈にめまぐるしい日が続きます。

労働保険年度更新、社会保険算定届

があります。

税理士さんの場合、「確定申告なので」

といえば、ある程度大忙しなのが目に浮かびますし

僕なりに気を使います。

逆はあまり意識していただいていないようですが(笑)

そんな中、今週の火曜日、実はセミナーを

やりました。

『社会保険料の適正化』セミナーです。

約20名の参加者で、遠く北海道や九州の方も

いらっしゃいました~!!

来週は『最新の労務問題とその解決方法』という

ものもやります。

正直オーバーワークです(笑)

実際にこの労働保険年度更新でまわっているとき、

社会保険料適正化や労務問題の話で、もう話が

つきません。

明日は娘の運動会なので、休みますが

ありがたいことにたくさんのご依頼をいただいてます。

セミナーで言ったら来月も予定がありますので、

がんばらなきゃ、ですね。

猛暑のところもあるようですが、東京はやっと梅雨

らしい天気です。

水不足と言われていたので、解消できたのかな?

経営情報をセミナーでやってます。

助成金こそ経営情報ですね。

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高年齢者雇用開発特別奨励金

高年齢者雇用開発特別奨励金

についてです。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

4年に1度のサッカーの祭典W杯

日本は、5大会連続出場を決めてから

10日たちました。

感動してしばらくたった今日、あらためて

振り返ると・・・

敗色気味だった後半終了間際に得たPK。

プレッシャーをものともせず、
ど真ん中に蹴った本田圭佑の心臓の強さは、
あっぱれですね。

キーパーにボールを止められたら、
けちょんけちょんに叩かれるところです。

長友佑都は、こう評しました。

「圭佑は精神面が強いので、
何の心配もなく、決めると思った。

真ん中に蹴ったのも、
彼のメンタルの強さ」。

なるほど~

あらためて思いました。

僕もこんな風に
クライアントさんが心配する必要がない
信頼される存在であり続けたい!!、
と。

さて、高年齢者雇用開発特別奨励金のご紹介です。

対象事業主

65歳以上の離職者を、
ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により
 1年以上継続して雇用する労働者として
 雇い入れた事業主

  
受給額

1人あたり90万円
   短時間労働者は60万円。
 

「いくつになっても働ける社会」を目指して
65歳以上の離職者が
引き続き働ける場を提供する経営者さん。

お気軽にご相談ください。

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雇入れ対象者拡大(父子家庭の父)特定求職者雇用開発助成金

雇入れ対象者拡大(父子家庭の父)

特定求職者雇用開発助成金についてです。

助成金活用コンサルタントのおさだです。

「特定就職困難者雇用開発助成金」は、昔から

ありますが変更があったのでご紹介します。

対象事業主
  

 ハローワークや
 職業紹介事業者の紹介により

  ・高年齢者(60歳以上65歳未満)
  ・母子家庭の母、
  ・障害者等
  ・就職が特に困難な方を継続して

 雇い入れた事業主。

 

 雇入れ対象者が拡大され、
 ひとり親家庭について、
 以下の場合も対象となりました。

 児童扶養手当受給している父子家庭の父
 平成25年3月1日以降に雇用した事業主。

 児童扶養手当というのは、

 ひとり親家庭の生活の安定と
 自立を支援するために支給される手当です。

 児童手当ではありませんので、
 お間違いなく。

受給額



  ①高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父
     
90万円/1年

  ②重度身体・知的障害者、精神障害者、
   45歳以上の身体・知的障害重度障害者
     240万円/2年

  ③②を除く身体・知的障害者
     
135万円/1年6か月

 <短時間労働者>
 (1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)

  ①高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父
     60万円/1年

  ②重度・精神・知的障害者
     90万円/1年6か月

※ 受給は、6ヶ月ごとです。

父子家庭の父が助成金対象になるとは、
ちょっと前までは、考えられなかったこと。
時代を反映しているのです。

ほらね、だから、
助成金の流れを見ていると、
時代がわかる!

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