助成金がもたらす利益とは?

助成金がもたらす利益とは?

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

あなたの会社が利益を出すにはどうしたら

よいでしょうか?

答えは2つ。

 1.収益アップで、利益を出す

 2.経費削減で、利益を出す

ですね。

助成金は、収益アップで利益を出します。

そして最近の僕は、社会保険料削減に力を

入れていますが、経費削減をして、利益を

出します。

実際に助成金の支給でお金として数字的に

利益を得られるということのほかに、

助成金コンサルをしていると、気づかされる

ことがあります。

それは、事務レベルの高い社員さんの雇用

できているということです。

これは、助成金活用による利益といってもよいです。

経営者の方とも打合せしますが、実際の事務

手続き担当者の方ともよく会います。

やはりある程度の事務処理は必要ですし、

一般事務は、毎日の事ですからね。

そして、会社にとっては、コンプライアンス

助成金をもらうためには、許認可取得や

労働保険の加入、社会保険加入なども

要件になったりしますからね。

法律をきちんと守っている会社ということで、

こちらも助成金との絡みで利益のたまものの

場合もありますね。

社内ルールとして、就業規則の整備が進み、

労働時間管理、雇用管理がキチンとされている

会社になります。

もちろん、本来は助成金がなくても整うべき

ものですが、中小企業の実務上では、助成金が

あるからやったという経営者がいらっしゃるのも

事実です。

そして、助成金をやると「帳簿類が整ったよ」

と言われることが多いです。

まさにお客様の喜びの声

おさだ事務所は、助成金(収益アップ)と

社会保険料削減(経費削減)の実現で、

利益捻出コンサルタントになります!!

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 中小企業お金づくりコンサルタント
 行政書士・社会保険労務士
 (事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

助成金の変更チェックをお忘れなく・・・

助成金の変更チェックをお忘れなく。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

石川労働局は、金沢市の運送業が
中小企業緊急雇用安定助成金を不正に

受給したことを発表しました。

教育訓練24,822日分、
休業377日分の助成金を取得したものの、
昨年12月の抜き打ち調査の結果、
教育訓練は4,305日分
休業は252日分について
実施していないことが発覚。

既に全額2億8700万円を返還していることや
悪質さの度合いを踏まえ、
刑事告訴は見送った、とのこと。

その会社の担当者は、
「実績をまとめた文書ではなく、
計画段階の文書を出してしまい、
予定を変更して実施した分で
伝えていないものがあった。
社内のチェックが不十分だった。

不正受給を意図したわけではないが、
処分は重く受け止める」と述べているそうです。
 
教育訓練24,822日分のうち、
4,305日分実施していない、ということは、
19,983日は実施しているわけですよ。

それなのに・・・それなのに・・・・

本来もらえるはずのこの助成金も
パー
になってしまった!

実は、この会社に限らず、
申請は煩雑でいろいろな書類があり、
変更届の提出は、忘れられがちなもの。

せっかくの助成金です。

チェックもれ、提出忘れは、
もったいない!

助成金を申請するからには、
正当な手続きをして、
きちんともらいたいですよね。

だったら、お任せください!

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助成金をもらったときの仕訳は?

助成金をもらったときの仕訳は?

基盤人材助成金を受給された

クライアントさんからお問合せが

ありました。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

今は新たに基盤人材助成金の

申請はできません。

改善計画をh25.3.31までに提出していた

企業さんが、受給申請できます。

そこで、助成金をもらったのだけれど

会計処理はどのように処理すれば

よいでしょうか、とのことです。

仕訳は、雑収入で会計処理します。

消費税は、不課税です。

具体的な仕訳は、

預金/雑収入(不)

です。

仕訳の日ですが、助成金受給した日ですと

間違いになります。

支給原因があった日(支給決定通知日)で

仕訳します。

入金日が決算日をまたいだ場合、

次年度ではなく、支給決定通知のあった

事業年度で仕訳しなければなりません。

僕は、以前助成金入金日だと勘違いしていました。
注意
が必要ですね。

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建設業許可の申請・更新は足立区のおさだ行政書士におまかせください

建設業許可の申請・更新は足立区の

おさだ行政書士 におまかせください!!

足立区の助成金活用コンサルタントの小佐田です。

助成金申請の際は営業許可取得は、必須です。

当事務所では、行政書士業務として最も

力を入れているのは、建設業許可です。

助成金申請だけでなく、建設業許可などの

許認可申請にも熟知しておくということは

クライアントさんとの深い信頼関係にも繋がります。

「建設業許可はわからないので、他の人に・・・」と

なると助成金のことを知らない行政書士が出てきて

建設業許可を取るだけのためにやるので、

助成金のシナリオとどんどんかけ離れていきます・・・

ですから当事務所では、両方合わせてやっています。

建設業許可申請をする助成金活用コンサルタント

めったにいないので、ありがたいことに本当に

重宝がられ、足立区からあちこち吹っ飛んで走り

回っています(笑)

経営業務管理責任者、専任技術者の要件を押さえて

おかないと建設業許可申請でも助成金でも失敗、

なんてことがありますから。

建設業許可の申請・更新はコチラをどうぞ。

足立区のおさだ行政書士

 

高年齢者雇用開発特別奨励金

高年齢者雇用開発特別奨励金についてです。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

総務省が発表した、15歳未満の子どもの
推計人口(今年4月1日現在)は、
1649万人で32年連続の減少とのことでした。

かたや高齢者の割合は増えています。

65歳以上の離職者を雇い入れた事業主
助成金を受給できます。

今日ちょうど、同じ内容で雇用したいという
クライアントさんがいらっしゃいましたので
早速ご提案しました。

高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内です。

受給額

  週当たりの所定労働時間が30時間以上の人
        → 90万円

  週当たりの所定労働時間が20時間以上
  30時間未満の人
        → 60万円

対象労働者(すべて満たすこと)

 1.採用日の満年齢が65歳以上の離職者
   ・よその会社で、一週間の所定労働時間が
    20時間以上の雇用関係にないこと
   ・雇用保険被保険者資格を喪失した離職の日
    から3年以内に雇い入れられること
   ・雇用保険被保険者資格を喪失した離職の日
    からさかのぼって1年間に被保険者期間が
    6月以上あった者
 
 2.ハローワーク等の紹介
 
 3. 一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者

 4.1年以上継続して雇用する事が確実な場合に
   限ります。

このような助成金情報もザクザクあります!

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雪景色と桜

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

あなたのGWはどうでしたか?

僕は、最後の2日間を新潟で過ごしました。

魚沼市は妻の実家があるところです。

この時期は、冬と春の両方が楽しめます。

そうです、雪がたくさん残っていながらにして

桜もさいてます。

近くのスキー場です。

助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!!-スキー場

そして桜です。

助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!!-桜

雪遊びしましたが、大人まで夢中に(笑)

助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!!-雪遊び

助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!!-景色

夜は、花見をしながらのバーベキュー!!

楽しい休日でした。

教育訓練給付金その2 受給資格

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

ゴールデンウィーク、
あなたはいかがお過ごしでしょうか?

うちのスタッフさんは、カレンダー通りのお休み
ですが、僕は今も、ちょっと仕事をしています。

お客様の依頼があれば、お休み返上です。

とはいえ、5,6日は、既に行っている家族を
追いかけて妻の実家(新潟)に行きます(笑)

その前にちょっとPCに向かっています。

さて、教育訓練給付金の話ですが、
この前 の続きです。

誰でももらえるわけではありません。

条件を満たしている必要があります。

①転職・休職がなく、勤続年数が3年以上。

②転職・休職をしているが、退職から
 再就職までの期間が1年であり、かつ、
 その前後の勤続年数の合計が3年以上。

 転職・休職の経験が複数回でも可。

 退職から再就職までの期間が1年以上の場合は、
 その後の勤続年数が合計で3年以上。

③受講開始日現在で無職だが、退職後
 1年以内で、退職前の職歴が上①②の
 いずれかに該当。

この条件をクリアすれば、
契約社員やパートタイムでも、
下記の雇用形態であれば、
受給資格があります。

31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、
1週間の労働時間が20時間以内。

受講開始時点において、
自分に受給資格があるかどうかわからない方。

ハローワークに照会することができますよ。

お目当ての講座が
教育訓練給付金の対象であることは、確認。

でも、自分の受給資格は確認していなくて、
実は、支給対象外だった。

という方がいらっしゃいますから、
お気をつけください。

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助成金申請をご依頼いただくには?

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

昨日のブログで、若者チャレンジ奨励金という
助成金申請のご依頼をいただいたことを

書きました。

そうしますと

「助成金申請を依頼するにはどうすればよいのですか?」
「申請の流れはどのようになるのですか?」
「助成金申請依頼した場合のメリットは?」

というようなお問合せをいただきました。

助成金申請は、本来御社が行う事務です。

これは税務申告など税理士さんにご依頼
される場合と同じです。

わからないから、難しいから、教えてくれるから、
時間が無いから、面倒だからなどなど・・

助成金について知らないと損します!!
というようなことは、よくお伝えしています。

が、助成金を知っていても、御社で申請できない
場合、社会保険労務士にご依頼できます。

税理士さんや行政書士さんではなく。

社会保険労務士に依頼するということ自体を
ご存知ない方もいらっしゃいます。

これは当方のPR不足でした。

それから社会保険労務士でも助成金を扱わない
社会保険労務士がすごく多いです。

もし、御社が自分ところでやるのは面倒だなって
お思いでしたら、お気軽にご連絡くださいね。

ご依頼には、2つのパターンがあります。

 1.助成金のみのご依頼

    スポット契約といって、助成金申請のみ
    の契約となります。

    助成金を扱っていない他の社会保険労務士
    と顧問契約しているので、助成金申請のみを
    お願いされる場合がこちらになります。
    

 2.顧問契約でのご依頼
   
    助成金申請は顧問契約の一部で、社会保険・
    労働保険のご支援、労務全体に絡むフルサポート
    をさせていただきます。

    助成金のみのお付き合いでなく、長いお付き合いを
    させていただくという形になります。

    現在はほとんどのクライアントさんが顧問契約
    されます。

    だって顧問のほうがメリットありますから。
    (このメリットについてはまたの機会に)

もし、御社で出来ない場合、アウトソーシングするのは
有効な手です。

ある社長さんは、助成金のほとんどが顧問料やその他の報酬
で消えても、喜んでご依頼される方がいらっしゃいます。

0円で、労務顧問になってもらい、就業規則ができた。」と。

「助成金をもらってなければ、当事務所への費用を払う原資は、
 売上から出さなくてはいけないけれど、すべて助成金から
 まかなえたからね。」

要は、どういう使い途をするか、どういう意味ある事業資金に
するか、という経営上のお話です。

だいたい助成金には就業規則がつきものですから、
ただで就業規則をつくりたいあなたは、ご連絡ください。

足立区の会社の場合、就業規則作成で助成金が出ることもありますからね~

助成金をご依頼いただく場合は、まずお気軽に連絡ください。

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助成金活用コンサルタント小佐田のお問合せ先

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下記のとおりです。
 
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若者チャレンジ奨励金のご依頼がありました!

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

若者チャレンジ奨励金については先月、何度もご紹介
しました。

今年の4月に新設された助成金です。

もともと当事務所のクライアントさんであり、
人材業をやっている社長からのご依頼です。
 ・若い人を雇いたい!
 ・人材を育てたい!
 ・社長自らが教えたい!
 ・試用期間が3カ月でなくもう少しあれば・・・

という40代半ばの経営者の方です。

具体的な動きは連休が明けてからに
なります。

まずは訓練計画についての打合せをする
必要があります。

ここで、訓練日について、よく考えておかないと
面倒なことになります。

業種は、風俗関係でなければOKなので、
最近の中では、非常にチャレンジしやすい
助成金です。

若手を教育しようと考えてらっしゃるあなた、
一度ご相談だけでもいかがですか?

 訓練期間中、一人毎月15万円 

 その後正規雇用で、100万円

知っているとかやろうと思っていたという方は、
損するだけです。

あといつものことですが手続きの順番を間違えると
出ませんから!!ご注意を。

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