おさ事務、10年半たちました~

助成金活用コンサルタントのおさだです。

おさ事務歴10年半

言うなれば、おさ事務メソッドがあります。

スタッフが入る時は、
心得を記したものを
A4版1枚にまとめて、渡しています。

⇒意外と好評(元スタッフ談)

他の社労士事務所経験者によると、
事務所のカラーも異なるし、
いろいろと違いがあるらしいです。

郷に入りては郷に従えの精神で、
「前の事務所ではこうでした」
とは言いたくなかった、と
元スタッフから聞いた話。

おさ事務では、スタッフが
役所への手続きなどで外出した場合、
一つの業務が終わるごとに
携帯メールをしてもらいます。

お客様への責任があるので、
僕はそれを見て、ほっとします。

元スタッフが以前いた事務所では、
何事もなければ、連絡不要。

連絡するのは、
不測の事態が生じた時のみだったそうです。

書類のファイリング方法も、
それぞれの事務所で工夫をしていて、
違いがあるとのこと。

どの方法も一長一短があるので、
このやり方が一番いい、
と簡単には言えないらしいですが、

僕は、『おさ事務方式』
スタンダードなんだけど。(笑)

⇒おさ事務方式を標準化して

 事務所効率を良くしていきますよ。

一口に労働保険・社会保険の手続きと言っても、
クライアント先によって
よく行う業務が違います。

給与計算センターを別法人で作っていると、
社労士事務所のスタッフだったとしても、
給与計算をする機会がありません。

そんなわけで、
社労士スタッフ経験者であっても、
僕が教えなければいけないことは、
多かったんですよね~。

優しく教えてくれる
と感謝されていました(笑)

助成金のことも
優しく教えて差し上げますよ~!!

  

まずはこちら

   ↓

1円も返さないで済む!!お金のもらい方メールセミナー

  ↓ ↓ ↓
メールセミナーのご登録はこちら

ご登録いただきますと『助成金小冊子』を差し上げます

☎ 03-5613-1150
今すぐ「ブログ見たよ!」とお電話ください。
助成金活用コンサルタント小佐田がお待ちしています。

 助成金を優しく解説する事務所

 おさだ事務所 小佐田秀志
 中小企業お金づくりコンサルタント
 行政書士・社会保険労務士
 (事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

雇用調整助成金 6/1改正

雇用調整助成金の6/1改正

についてが今日のテーマです。

助成金活用コンサルタントのおさだです。

今年度は、助成金の大幅な見直しが行われ、
中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金に統合されました。

対象事業主
  景気の変動、産業構造の変化などにより
  経営が悪化する中で、
  休業や教育訓練、出向を通じて
  労働者の雇用を維持する事業主。

 <主な要件>
 ・最近3か月の生産量、売上高などが
  前年同期と比べて10%以上減少していること。

 ・実施する休業や出向が
  労使協定に基づくものであること。

  6月1日以降、以下の要件が加わります。

 ・雇用指標の確認
  最近3か月の雇用保険者数と
  派遣労働者数の合計の平均値が、
  前年同期と比べ、10%を超えてかつ4人以上
  増加していないこと。


受給額
<休業手当等> 負担額の2/3

<教育訓練を行った場合>
  事業所訓練 1人1日あたり1,500円
  事業所訓練 1人1日あたり3,000円 を加算

<出向の場合>
  出向元事業主の負担額の2/3

 ※1人1日あたり7,870円が上限。
 ※休業・教育訓練の場合、
  1年間に最大100日分、
  3年間に最大300日分受給可。
 ※ 出向の場合、
  最長1年の出向期間中受給可。
 ※ 6月1日以降、残業相殺が行われます。休業
 ※ 実施の際の留意点
   休業等を行った期間に、
  その対象者が時間外労働をしていた場合、
  時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。

文章だけではわかりにくいでしょう?!

確かにわかりにくい(笑)

詳しくは、こちら

   ↓

1円も返さないで済む!!お金のもらい方メールセミナー

  ↓ ↓ ↓
メールセミナーのご登録はこちら

ご登録いただきますと『助成金小冊子』を差し上げます

☎ 03-5613-1150
今すぐ「ブログ見たよ!」とお電話ください。
助成金活用コンサルタント小佐田がお待ちしています。

 助成金でワクワクしながら仕事に取り組む事務所

 おさだ事務所 小佐田秀志
 中小企業お金づくりコンサルタント
 行政書士・社会保険労務士
 (事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

おさ事務オフ企画ご意見募集中!

おさ事務オフ企画ご意見募集中!

昨日、おさ事務オフ会を企画中
と書いたら、元スタッフが、
申し出てくれました。

「私にできることがあれば、
お手伝いしますよ~」と。

本人自身、懐かしいので、
是非とも、参加したい、とのこと。

うちの事務所を巣立って行ったスタッフが
辞めて、はい、さよなら、ではなくて、
こんな形で関わってくれるのは、
実に嬉しいですね~!!

だって、おさ事務の居心地が悪ければ、
こういう申し出はないだろうし、
僕が慕われていた、ということだから。(照笑)

そうそう、うちの事務所は、
自宅と目と鼻の先なんですね。

うちの奥さんとスタッフが
ばったり会ってしまうことがあります。

ある時、スタッフが奥さんに、
「小佐田先生って、頭がいいですね~」と
言ったそうです。

そうしたら、うちの奥さんときたら…。

「そうですね」と頷いたらしいんです。(汗)

身内が褒められたら、
普通は謙遜するというのに、いやはや…。

スタッフは、
「素直でいい奥さんですね~」と
感動(?)してくれたので、
まあ、よかったですけど。

話をおさ事務オフ企画に戻すと、
こんなことをやってほしい、などなど
アイデアや希望があったら、
どしどしおっしゃってください。

基本路線は、助成金セミナー&懇親会です。

とにかく飲みはあったほうが良いです(笑)
希望します~

しかも毎月できるといいなあと思ってます。

楽しんで仕事をしていきましょう~

事務所でもご意見承り中です
      ↓

おさ事務オフ企画案内もあります。

あなたの意見も取り入れていきます!!

1円も返さないで済む!!お金のもらい方メールセミナー

  ↓ ↓ ↓
メールセミナーのご登録はこちら

ご登録いただきますと『助成金小冊子』を差し上げます

☎ 03-5613-1150
今すぐ「ブログ見たよ!」とお電話ください。
助成金活用コンサルタント小佐田がお待ちしています。

 社労士界のディズニーランドを目指します

 おさだ事務所 小佐田秀志
 中小企業お金づくりコンサルタント
 行政書士・社会保険労務士
 (事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

おさ事務オフ企画・・・現在企画中

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

昨日、運動会の写真をアップしたところ、
最近、知り合いになったばかりの女性社長に
言われました。

「次女、長男、次男の写真ということは、
お子さん、4人いらっしゃるのですか?

ビックリしました。

“いいパパ”ぶりが伺えて、
よかったですよ~。」

普段きりっとした表情の社長が
満面の笑みを浮かべて。

子育ての話題になると、
バリバリ女社長から
「お母さん」の顔になるのですね~。

雑談に花が咲き、
本題の商談もスムーズにいきました。

そう言えば、
知り合いの社労士が、
ブログのアクセス数が多いのは、
仕事内容の記事ではなく、
食べ物の記事だと言っていました。

お客さんは、
「わ~、美味しそう」と興味を持って
読んでくださるのだとか。

ブログを通して、社労士の人となりがわかると、
何か親近感を覚えるそうです。

僕も、お客さんとのちょっとした繋がり
を大事にしていきたいですね。

おさ事務オフ企画

当事務所主催の勉強会&懇親会など
楽しいコミュニケーションをとっていきたい。

前にこのブログでお話したこの思いに、
変わりはありません。

ただ、如何せん、日々の業務に終われ…。(汗)

なかなか実行に移せなくて、
申し訳ないのですが、いつの日か…。

いや絶対、近い将来にやります。

楽しみにお待ちください。

待てないよ~という方は、
お気軽に事務所に遊びにいらしてください。

      ↓

おさ事務オフ企画のご案内もあります。

1円も返さないで済む!!お金のもらい方メールセミナー

  ↓ ↓ ↓
メールセミナーのご登録はこちら

ご登録いただきますと『助成金小冊子』を差し上げます

☎ 03-5613-1150
今すぐ「ブログ見たよ!」とお電話ください。
助成金活用コンサルタント小佐田がお待ちしています。

 おさだ事務所 小佐田秀志
 中小企業お金づくりコンサルタント
 行政書士・社会保険労務士
 (事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

運動会

助成金活用っコンサルタントのおさだです。

週末は、小学校の運動会でした。

次女、かけっこ。

僕はかけっこ大好きでした。娘もがんばって

2位でした!
助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!!-な かけっこ

長男、騎馬戦。台をやってます。

2試合とも最後まで残ってました~

助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!!-あ 騎馬戦

次男 ダンス 上手に踊ってました。

映画ドラえもんの歌、秘密のミュージア 

助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!!-ひ ダンス前 助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!!-ひ ダンス後

次男 棒引き

いち早く棒をつかみに行ってました!!

助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!!-ひ 竹取

次女 ダンス&玉入れ 可愛く踊ってます(笑)

5個入れたと言ってました。
助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!!-な 玉入れ

いつも運動会は5月末ですが、珍しく涼し目でした。

夜は、ごほうびにケーキを買い

ビデオ見ながら、子ども達とよく話し、

たくさん褒めました。

建設業の労働保険年度更新

建設業の労働保険年度更新

他業種と比べるとちょっと違います・・・

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

昨日、労働保険の年度更新 の記事を書きました。

労働保険年度更新は助成金とも絡んでいますからね。

うちの事務所のスタッフ曰く
「労働保険の年度更新の報酬が
建設業と建設業以外の報酬が同額なのは、
良心的かも」と。

建設業の場合、
元請工事になったり下請工事になったり

することがあります。

また、労働保険料率というのは、
業務の危険度によって異なりますから
事務員の労災保険料と
現場で働く労働者の保険料とは違います。

それで、どういうことが生じるかというと、
申請書類を何枚も書かなければならない!

しかもうちの事務所は建設業許可業務

メインの行政書士事務所でもありますので、

数が多い(笑)

スタッフが仕事に慣れない頃は、
ひ~ひ~言っていました。

「先生、こんなにいっぱい書くんですか?」

と驚きながら。

地道に計算をして、
コツコツやる作業なんです。

僕は、コンサルやったり、
セミナーやったり、
表舞台でも活動していますけど、
それができるのも、
裏方で頑張ってくれている
スタッフのお陰です。

普段、面と向かって言わないけど、
感謝していますよ。

どうもありがとう。

う~ん。ブログだと照れずに言える。
ブログって、いいな~。(笑)

でも今度はちゃんと面と向かって伝えたい

と思います!!

こんな僕ですが、
お客様に話しやすいと言われます。

士業は固いイメージがあるので、
そう言われると、嬉しいですよ。

あと良いものは良い、悪いものは悪いを

お伝えするのも得意です。

何でもお気軽にご相談くださいね。

     ↓

建設業界は得意中の得意です。

労働保険年度更新についての
ご相談・ご依頼は、おさだ事務所へお気軽に。

1円も返さないで済む!!お金のもらい方メールセミナー

  ↓ ↓ ↓
メールセミナーのご登録はこちら

ご登録いただきますと『助成金小冊子』を差し上げます

☎ 03-5613-1150
今すぐ「ブログ見たよ!」とお電話ください。
助成金活用コンサルタント小佐田がお待ちしています。

 おさだ事務所 小佐田秀志
 中小企業お金づくりコンサルタント
 行政書士・社会保険労務士
 (事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

労働保険の年度更新は6月1日~

労働保険の年度更新は、6月1日~ 7月10日です。

社会保険労務士の小佐田です。

毎年のことですが、労働保険の年度更新の時期に
なりました。

もう準備はお済みでしょうか?

「労働保険」とは、労災と雇用保険とを総称した言葉です。

助成金の際は、労働保険料の滞納がないこと、とか
確定保険料の人数など、とても密接な申告手続きです。

労働保険の申告は期日までにお忘れなく。

労災・・・・・従業員が仕事中、負傷したり、病気に
       見舞われたり、死亡された場合に
       被災労働者や遺族を保護するため必要な
       保険給付を行うものです。

雇用保険・・従業員が失業した場合、生活及び雇用の
       安定を図るとともに、再就職を促進する
       ため必要な給付を行うものです。

ちなみに労災保険料率、雇用保険率表は昨年と同じです。

労働保険の年度更新は6/1~ですが、数年前は4/1~
でした。GWを挟むので、あっという間に期間が来て
申告手続きは大変でした。

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の
当初に確定申告の上精算することになっています。

事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を
併せて申告・納付します。

これを、「年度更新」といいます。

準備万端で労働保険年度更新をしましょう!!

助成金ともリンクする労働保険年度更新についての
ご相談・ご依頼は、おさだ事務所へお気軽に。

1円も返さないで済む!!お金のもらい方メールセミナー

  ↓ ↓ ↓
メールセミナーのご登録はこちら

ご登録いただきますと『助成金小冊子』を差し上げます

☎ 03-5613-1150
今すぐ「ブログ見たよ!」とお電話ください。
助成金活用コンサルタント小佐田がお待ちしています。

 おさだ事務所 小佐田秀志
 中小企業お金づくりコンサルタント
 行政書士・社会保険労務士
 (事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

ワークライフバランス推進助成金

ワークライフバランス推進助成金

についてです。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

東京都は、ワークライフバランス
(仕事と育児・介護等家庭生活との両立)の推進に
取り組む中小企業の事業主を応援するため、
新たに中小企業ワークライフバランス実践支援事業
開始しました。

仕事と生活の両立を図るためにかかる経費
助成します。

助成対象事業主
 ・1常時雇用する労働者2名以上、
  かつ6か月以上継続雇用していること
 ・都内に本社を置いていること

 ・過去5年間に重大な法令違反がないこと
 ・都税の未納付がないこと等

助成対象となる費用例
・社内ニーズ調査分析費用
・法基準を上回る制度を導入するための
 就業規則の策定費用
・在宅やモバイル勤務制度等の新規導入費用
・社内研修費用 

受給額
  経費の2分の1(限度額毎年度あたり100万円)

助成期間
  最大2年度以内

申請期間は、6月20日から12月20日までですが、
予算の範囲を超えた場合は、
申請期間内でも受付を終了するとのこと。

いつも言っているように、
早い者勝ちですね。

助成対象となる費用は、
例が挙げられているので、
これでなければいけない、
ということはありません。

この機会に、
いろいろと工夫してみるのも
いいかもしれませんね。

女性の力をいかに活用するか。

これからの時代を生き抜くのに
大事な要素だと思います。


1円も返さないで済む!!お金のもらい方メールセミナー

  ↓ ↓ ↓
メールセミナーのご登録はこちら

ご登録いただきますと『助成金小冊子』を差し上げます

☎ 03-5613-1150
今すぐ「ブログ見たよ!」とお電話ください。
助成金活用コンサルタント小佐田がお待ちしています。

 おさだ事務所 小佐田秀志
 中小企業お金づくりコンサルタント
 行政書士・社会保険労務士
 (事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

安心をご提供します

安心をご提供をすることが
僕の仕事です。

単なる助成金手続き屋さんでは
ありません。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

実は、今、社労士のネット上で、
「名ばかり開業」なる論争があります。

僕自身は、いろいろな立場があっていい、
と思います。

稼ぐ必要のない主婦が
自分のできる範囲のことをやるもよし。

ただ、こういう言葉がありました。

「社労士事務所にいた私は、
先生の仕事が
私のように夕方5時までで
終わるわけではないことを知っています。

私が顧問をとらないのは、
家庭の事情で
お客様第一主義を貫けなかったら、
お客様に迷惑がかかるからでもあります」

これは、すごくわかります。

そうなんです。

朝9時から夕方5時までの仕事じゃないです。

開業社労士は。

僕も、早朝や深夜も仕事ありですよ。
お客様からの電話一本で動きますから。

ちなみに僕は、朝3時起き社労士です。
自宅が事務所に近いので、3時から仕事
しています←ホントです(笑)

それだけ責任感を持っているし、
お客様に安心を提供していると
自負しています。

特に、助成金は、
通常の入社や退職の手続きと違って、
お客様にとって不安材料が多いはずです。

それだけに、
なおさら安心感というのは、
大切だと思います。

「小佐田先生だから、
安心してお任せできました。
ありがとうございました

お客様からそう言われると、最高です!!
ちょっとした苦労なんて吹き飛びます。

安心して任せたいなら、

おさだ事務所へご連絡を
☎03-5613-1150

助成金無料メールセミナーのご案内
      ↓  ↓

登録無料 

1円も返さないで済むお金のもらい方メールセミナー

「知ってる人だけ得をする、知らないと損する助成金」

  ☟ ☟
助成金メールセミナーのお申込みはこちら
をクリック ご登録いただきますと『助成金小冊子』を差し上げます。

受動喫煙防止対策助成金制度改正

受動喫煙防止対策助成金制度改正

についてです。

助成金活用コンサルタント小佐田です。 

5月16日から、職場における受動喫煙

防止対策をより一層進めていくため

受動喫煙防止対策助成金改正されました。

労働者の健康を確保するために創設された

この制度。

今回の変更点は、以下の通りです。

受給額

 費用の1/4 → 1/2(上限200万円)

対象対象事業主

旅館業、料理店、飲食店経営

 → すべての業種の中小企業事業主 

すでに 新しい助成金は、狙いめ! 


受動喫煙防止対策助成金から思う
で、

交付対象が、一定の要件を満たす喫煙室の

設置費用のみに限定されたことは お伝え

 いたしました。

「改正」と称しながら、

実は「改悪」が多い中、

今回は「改正」です。

それには、もちろん、理由があります。

厚生労働省は、「平成29年度までに

受動喫煙を受けている労働者の割合を

15%以下とする」という目標の達成を

目指しているからです。

必ず、目的ありき。

厚生労働省の方向性と同じだとお金が

落ちますね~。(笑)

この同じ方向性、とても重要です。

いろんな助成金に共通します。

あなたの会社が、国の施策に反対という

ことでしたら、お金はもらえません・・・

でもその間に、もらっている人は

ちゃんともらっていますよ~

この助成金の注意点です。

工事の着工前に「受動喫煙防止対策

助成金交付申請書」を提出し、あらかじめ

交付決定を受ける必要があります。

少しでもご興味のある方は、早めに

お気軽にご相談を

      ↓

助成金メールセミナーで、どんどん

情報発信しています。

1円も返さないで済む!!お金のもらい方メールセミナー

  ↓ ↓ ↓
メールセミナーのご登録はこちら

ご登録いただきますと『助成金小冊子』を差し上げます

☎ 03-5613-1150
今すぐ「ブログ見たよ!」とお電話ください。
助成金活用コンサルタント小佐田がお待ちしています。

 おさだ事務所 小佐田秀志
 中小企業お金づくりコンサルタント
 行政書士・社会保険労務士
 (事務所)東京都足立区加平1-1-9-203