若者チャレンジ奨励金 その4

助成金活用コンサルタント
の小佐田です。

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)
若者チャレンジ奨励金 その2
若者チャレンジ奨励金 その3

はい。若者チャレンジ奨励金シリーズ最終回です。

この奨励金を活用できる事業主の主な要件は?

 ①雇用保険に加入している。

 ②労働者を解雇していない

 ③過去3年間に、助成金を不正受給、またはしようとしていない

これは助成金受給の三大要件ですが、
②について、もう少し詳しくお伝えしましょう。

支給申請時において、訓練受講者を
会社都合により解雇していないこと。

訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から
支給申請書の提出日までの間に
雇用保険に入っている人を
会社都合により解雇等 (退職勧奨を含む)をしていないこと。

要件に当てはまらなければ、
お金がもらえない
ので、
必要な条件に合致しているかどうかは、
とても大事なポイントです。

奨励金の審査に必要な書類を
労働局長の求めに応じて提出する、
労働局の実地調査に協力するなど、
審査に協力する事業主であること。
というのも要件になっています。

他にもあるけど、
お問い合わせしてもらった方がわかりやすいかな~(笑)

言葉の羅列を読んでも、
どうもピンとこないでしょ。

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  行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志 
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