若者チャレンジ奨励金 その2

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

前にもお知らせしましたl
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

平成25年度末までの時限措置であり、
支給額が予算額に達する見込みとなった時点で
申請の受付が中止
されます。

なので、早い者勝ち!

知っている人は得をして知らない人は損します。
あなたの会社の顧問税理士が教えてくれると思っていても
誰も教えてくれません。
だって今までそうですよね?

若者の人材育成に取り組む会社
興味がおありかと思いますので、
もう少し詳しくお伝えしますね。

若者チャレンジ訓練の対象者は、
35歳未満の若者で、以下のいずれにも該当する者です。

過去5年以内に実施する訓練分野
 正社員として
 おおむね3年以上継続して
雇用されたことがない者などであって、
 ョブ・カードを交付を受けた者

※ジョブ・カードというのは、
 求職者のうち、希望する者に交付しているもので、
  ①履歴シート
  ②職務経歴シート
  ③キャリアシート
  ④評価シート

 からなるファイルです。

  ①から③のシートは、
  登録キャリア・コンサルタント
  (ハローワークやジョブ・カードセンターなどに所属し、
   ジョブ・カードを交付することができる者として、  
   厚生労働省や登録団体に登録されたキャリア・コンサルタント)
   によるキャリア・コンサルティングを受けながら作成するもの。

  ④のシートは、
  訓練受講者の訓練成果を評価するために、
  訓練を実施した企業等が訓練受講者に交付するもの。

 ⑵訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など

 ただし、新規学校卒業予定者、新規学校卒業者は、
 原則として、卒業日が属する年度の3月31日までは対象者となりません。

 
 まだまだ、その3に続きます。

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  行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

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