新しい助成金は、狙いめ! 受動喫煙防止対策助成金から思う

助成金活用コンサルタント小佐田です。

平成25年度は、既存の助成金を統廃合して、
新しい助成金として設けられるものがいくつもあります。

新しい助成金は、狙いめ!

ということをお伝えするために、
受動喫煙防止対策助成金のご紹介を兼ねて、
お話しますね。

顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している中小企業に、
受動喫煙防止対策を推進することを目的とする助成金です。

<対象は?>
 旅館業・料理店・飲食店を経営する事業主
 ※料理店・飲食店 
  常時雇用する労働者が50人以下、又は資本金5,000万円以下
  旅館業
  常時雇用する労働者の数が100人以下、又は資本金5,000万円以下

<どんなことをする?>
  一定の要件を満たす喫煙室の設置

<いくらもらえる?>
  工費、設備費、備品費、機械装置費等の4分の1 (上限200万円)

この助成金に限らず、すべての助成金がそうですが、
まず、先に計画ありき、です。

工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を出し、
労働局長の認定を受けます。

この助成金は、
喫煙防止対策に取り組む事業者を支援するため、
平成23年10月1日より施行されています。

顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所においても、
一般の事務所・工場等と同様に、
喫煙室の設置による空間分煙の促進を図るものです。

三大死因(がん、とくに肺がん、心筋梗塞、脳卒中)は、
受動喫煙によって2~8割増えるそうです。

本人は自業自得としても、
非喫煙者には迷惑な話ですよね。

実は、平成24年度までは、
喫煙室の設置以外の受動喫煙防止措置への
助成がありました。

こちらの方が実行しやすく、
助成金が受けやすかったと思います。

それ、なくなっちゃたんですよ。
助成金活用コンサルタント小佐田の言わんとしていること、
察しがつきましたか?

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  行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志 
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