教育訓練給付金その1

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

先日の記事をお読みになり、
教育訓練講座を開講したい、
というお問い合わせをいただきました。

まず、確認しておきたいのは、
この教育訓練給付制度は、
労働者の能力開発を支援し、
雇用の安定と就職の促進を図ることを
目的とするものだということです。

教育訓練講座を開講する民間業者を
バックアップするものではありません。

厚生労働省から教育訓練給付の対象講座として指定されると、
講座を修了した受講生は
受講費用の20%(上限10万円)を受給
できます。

ですから、集客には
多少なりとも役立つかもしれません。

でも、実際の運営は、なかなか大変であり、
儲かることはあてにしない方がいいです。

教育訓練給付金の講座のスタッフを
やっている人に聞いた話ですが、
最初は申請も、結構楽だったのだけど、
年々、提出する書類が多くなり、
縛りもできて、煩雑になったとのこと。
      ☝
 ほらね。最初はお得でしょ。

就職の促進を図るものですから、
当然と言えば当然ですが、
講座修了後、受講生の就職率を
報告しなければならないので、
フォローも必要です。

でも、うちの会社では
こんなに素晴らしい講座をやっているから
求職者のお役に立てば

ということであれば、いいですね。

厚生労働省による指定は
年2回、4月と10月に行われます。

10月1日指定分の申し込みは、
5月10日まで(消印有効)ですので、
ちょっと今からでは間に合わないでしょう。

また、後日、お話しますね。

どういう講座が認定されているかについては、
教育訓練講座検索システムでわかります。

ブログを読んでいて、何か気になることがあったら、
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助成金は、始めがお得

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

うちの事務所には
社労士スタッフさんと行政書士スタッフさんがいます。

基本的には、
社労士スタッフさんは社労士業務のサポート、
行政書士スタッフさんは行政書士業務のサポートに
携わってもらっています。

ただ、役所への届け出など
効率性を考えて、
行政書士スタッフさんに
社労士業務の書類提出をお願いすることがあります。

それで、こんなことがありました。

教育訓練給付金の申請に
行ってもらった時のこと。

(教育訓練給付金については、
後日また、説明しますね)

たったこれだけしかもらえないのか
驚いていました。

以前、勤務していた会社で、
教育訓練給付金を利用して、
パソコン教室に通っていた先輩がいたそうです。

「『入学金と受講料の80%出してもらえるから、
パソコンを習うことにしたわ』と、
先輩は言ってましたけど、
今は、変わったんですか?

そう。変わりました。

かつては、給付率が80%、上限が30万円。

それが、今では、給付率40%、上限10万円です。

上限額については、30万円→20万円→10万円と
順次引き下げられています。

働く人の職業能力アップを支援するために作られ、
制度が普及にするにつれて、
給付水準が落ちました。

今年は、新しい助成金が目白押しですからね。

今年度から始まった助成金はお得です!!
ビジネスでも最初にすばしこっくやる、同じです。

楽しみにしていてください。

何でもお気軽にご相談ください
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助成金・・・面倒くさいには訳があります

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

先だって雇用助成金不正受給の
残念なニュースがありました。

警視庁公安部は22日、
中小企業緊急雇用安定助成金を不正受給したとして、
詐欺の疑いでIT関連会社の元社長を書類送検。

送検容疑は、
タイムカードを改ざんし、
従業員が休業や教育訓練をしたように偽った書類を作成して
労働局に提出し、助成金約73万円をだまし取った疑い。

公安部によると、
元社長は「すべて私が指示した」と容疑を認め、
計約1500万円を詐取したと説明。

既に全額返済
しているとのこと。

この社長は、こんな手のこんだ不正を犯して、
結局、会社と自分に残ったものは、何でしょう・・
もらったお金は返し、
信頼は失墜し、
その代償は大きい。

でも、こんな不届きな輩がいるから、
助成金のチェックも
厳しくならざるを得ないのだと思います。

お役所は、わざと助成金の申請書を
書きにくくしている。

そんな風に言われることもあるけれど、
仕方がないのですよ。

皆さんが自分で簡単に
助成金の申請ができるようになったら、
それはそれで便利だけど、
ますます不正がはびこる温床に
なるのかもしれません。

原因があって、結果がある。

何事もそうですよね。

助成金の申請が面倒くさいのには、
訳があります。

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助成金申請で、一番驚いた社労士からの依頼!!

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

「うちの事務所に助成金の話が来たら、
小佐田先生にふりますので、
よろしくお願いします」

同業の社労士から
そう言われることは、珍しくありません。

だから、驚きませんよ。

助成金が苦手だから、
うちの事務所に肩代わりさせるのだろうな、と
思いますから。

お金が絡んでいますから、
下手して訴訟なんかになったら、
困るのでしょう。

助成金のプロに任せた方が
お客様にとってリスクはないし、
自分も安心だと。

だから、普通は、
社労士から助成金よろしくと、言われたら、
また来たか、と思うのだけど、
今回ばかりは、ビックリした!

一瞬、絶句してしまった。

何故なら……。

そう言ってきたのが、
うちの事務所から巣立って行ったスタッフだったから

おさじむ時代、
助成金のセミナーにも積極的に参加していて、
張り切っていただけに。

どうもネックは、
一人事務所、ということらしい。

お客様が申請に必要な書類を
なかなか送ってくれなくて、
ぎりぎりになってしまう。

あくせくしているところに、
何かあると
オーバーフローしてしまうのだとか。

なるほど。

うちの事務所だったら、
「これは、○○さん、やっておいてね」と頼めるけど、
一人事務所だと、お願いする人がいないわけだ。

おさじむスタッフさん、ありがとう。

改めて、スタッフの存在に
感謝
しています。

複数スタッフで万全の体制を整えています。

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助成金の意外な手間

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

スタッフ泣かせのハローワークがあります・・・。

交通の便が悪く、
電車やバスが1時間に1本とか2本しかない。

もちろん、都内ではそんなことはありませんが、
うちの事務所のお客さんは、
東京都に限りません。

スタッフは車を使わず、
電車とバスで移動していますから、
可哀想に、時々悲鳴をあげています。
(僕は車で移動してます。
 暑い日、雨の日、重たい荷物の日、ゴメンね。大事なスタッフさん)

場所によっては、
役所に行くのも一苦労なのです。

そして、助成金の申請が他の手続きよりも厄介な点は、
所要時間が読めない、
ということです。

普通の手続きでも、
待ち時間については、
事前に察知することはできません。

ただ、例えば、離職表を交付するのにかかる時間というのは、
どこの役所でも、大差ありません

でも、助成金申請受理に要する時間というのは、
同じ助成金であっても、
役所によって、また担当者によって、
かなりの違い
があります。

とりあえず、ポンと受理印を押してくれる場合だと、
ものの数分で終わります。

あ、単に受け付けるだけで、給付申請は別ですよ。

ところが、申請の段階で、
1ページづつチェックする場合だと、
何十分とかかります。

通常だと、スタッフが外出する場合、
複数の会社の書類を持って、
何ヶ所かに立ち寄ります。

でも、助成金の申請だと、
緩やかなスケジュールしか組めません。

助成金は申請書ができあがってからも
結構、手間がかかるのですよ。

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助成金は締切日厳守!!

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

社会保険の資格取得届は、
資格取得日から「5日以内」

社労士受験生時代に、暗記します。

といっても、現実には、
そもそもお客様からの連絡が遅くて、
資格取得日から5日以内に届出るのは無理、

というケースが少なくありません。

うちのスタッフも、
最初は、提出が遅れた書類を
ビクビクしながら、役所に出したそうです。

「これからは、気をつけてくださいね」と
やんわりと注意を受けるかと思いきや、
何も言われない。

あまりにあっさりと受理されるので、
拍子抜けしたとか。

そんな風に、提出期限があるにはるけど、
実際は、大目にみられているものがあります。

ところが

ところが、ですよ。

ルーズなルールとは無縁の
締切り日厳守のものもあります。

締切り日厳守!

それが、助成金です。

「少々遅れてしまいましたが、
何卒どうぞよろしくお願いいたします」

そうお願いしまくっても、
ダメなものは頑としてダメ(笑)

そこはもう、シビアです。

決められた申請書には、
決められた日までに、
受理印をもらわなければいけない。

あまり言いたくはないのですが、
助成金のトラブルとして、
社労士のミスで、提出が遅れ、
もらえるはずだった助成金がもらえなかった

という残念なことがあります。

ついうっかり。

それはプロとして
許されないことです。

安心してお任せください。
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若者チャレンジ奨励金 その4

助成金活用コンサルタント
の小佐田です。

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)
若者チャレンジ奨励金 その2
若者チャレンジ奨励金 その3

はい。若者チャレンジ奨励金シリーズ最終回です。

この奨励金を活用できる事業主の主な要件は?

 ①雇用保険に加入している。

 ②労働者を解雇していない

 ③過去3年間に、助成金を不正受給、またはしようとしていない

これは助成金受給の三大要件ですが、
②について、もう少し詳しくお伝えしましょう。

支給申請時において、訓練受講者を
会社都合により解雇していないこと。

訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から
支給申請書の提出日までの間に
雇用保険に入っている人を
会社都合により解雇等 (退職勧奨を含む)をしていないこと。

要件に当てはまらなければ、
お金がもらえない
ので、
必要な条件に合致しているかどうかは、
とても大事なポイントです。

奨励金の審査に必要な書類を
労働局長の求めに応じて提出する、
労働局の実地調査に協力するなど、
審査に協力する事業主であること。
というのも要件になっています。

他にもあるけど、
お問い合わせしてもらった方がわかりやすいかな~(笑)

言葉の羅列を読んでも、
どうもピンとこないでしょ。

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若者チャレンジ奨励金 その3

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

アベノミクス助成金「若者チャレンジ奨励金」第3弾です。

 ①若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

 ②若者チャレンジ奨励金 その2

 の続きです。

●若者チャレンジ訓練の主な要件

<訓練内容>
自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)」を組み合わせた訓練
であって、全体のOJTの占める割合が1割以上9割以下
であること。

OJTとは、 On the Job Training、職場内訓練のこと。

Off-JTとは、Off the Job Training、職場外研修のこと。

座学(Off-JT)は、

 ①外部の教育訓練機関等で実施する方法

 ②外部の教育訓練機関等の講師を招聘して自社内で実施する方法

 ③自社の従業員を講師として自社内で実施する方法
 (講師には、実務経験が通算5年以上などの要件あり)

により実施することができます。

注目していただきたいのは、③です!

外部の教育訓練機関等を利用するとなると、
どこの誰に依頼するのかなど
頭を悩ませなければならないし、
先立つものも必要です。

でも、自社の従業員が講師役なら、
その心配も出費もありません。

しかも、教えるというのは、
自分自身の勉強

になります。

今いる社員にも新しい社員にもためになる!

社員が育ち、お金がもらえるなんて、
一石二鳥ですよね。

お得ですね~

なお、実習、座学共に、
科目名、実施内容、時間等が明確に示された
訓練カリキュラムの作成が必要です。

また、受講生には、訓練内容を報告する訓練日誌をつけて
もらいます。

<訓練時間>
1ヶ月あたりに換算した時間数が130時間以上

OJTとOff-JTのどちらか一方でも、
訓練実施時間数が、計画した時間数の8割を下回る場合は、
奨励金は支給されません。

<訓練期間>
3ヶ月以上2年以下

<ジョブ・カード>
を作成し、職業能力評価を行うこと

新しい助成金なのでまだまだ続きます!!

若者チャレンジ奨励金は、その4へ

よさそうだけど、手続きは何だか面倒臭そう、という方は
      
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若者チャレンジ奨励金 その2

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

前にもお知らせしましたl
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

平成25年度末までの時限措置であり、
支給額が予算額に達する見込みとなった時点で
申請の受付が中止
されます。

なので、早い者勝ち!

知っている人は得をして知らない人は損します。
あなたの会社の顧問税理士が教えてくれると思っていても
誰も教えてくれません。
だって今までそうですよね?

若者の人材育成に取り組む会社
興味がおありかと思いますので、
もう少し詳しくお伝えしますね。

若者チャレンジ訓練の対象者は、
35歳未満の若者で、以下のいずれにも該当する者です。

過去5年以内に実施する訓練分野
 正社員として
 おおむね3年以上継続して
雇用されたことがない者などであって、
 ョブ・カードを交付を受けた者

※ジョブ・カードというのは、
 求職者のうち、希望する者に交付しているもので、
  ①履歴シート
  ②職務経歴シート
  ③キャリアシート
  ④評価シート

 からなるファイルです。

  ①から③のシートは、
  登録キャリア・コンサルタント
  (ハローワークやジョブ・カードセンターなどに所属し、
   ジョブ・カードを交付することができる者として、  
   厚生労働省や登録団体に登録されたキャリア・コンサルタント)
   によるキャリア・コンサルティングを受けながら作成するもの。

  ④のシートは、
  訓練受講者の訓練成果を評価するために、
  訓練を実施した企業等が訓練受講者に交付するもの。

 ⑵訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など

 ただし、新規学校卒業予定者、新規学校卒業者は、
 原則として、卒業日が属する年度の3月31日までは対象者となりません。

 
 まだまだ、その3に続きます。

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助成金の目的って何??

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

「お金がもらえれば、ありがたいけど、
そもそも助成金の目的は、何ですか?」

というご質問をいただきましたので、
このことをまず、お伝えしておきますね。

何しろ、助成金の管轄は厚生労働省で、
財源は雇用保険ですからね。

助成金の目的は、 

ズバリ、雇用の安定と職場環境の改善です!

だから、助成金がもらえるのは、こんなときです。

 就職が困難な人を新たに雇い入れる場合

 従業員の雇用維持を図る場合

 離職する従業員の再就職支援を行う場合

 従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合。

 仕事と家庭の両立に取り組む場合。

 従業員の 職業能力の向上を図る場合等々。

ところで、平成19年10月1日から、
労働者の募集・採用の際には、
年齢不問としなければならなくなりました。

雇用対策法が改正されて、
募集・採用時における年齢制限が
禁止されたのです。

労働者一人一人に
均等に働く機会が与えられるように、
という趣旨です。

合理的な例外事由がない限り、
年齢を限ることはできません。

若い人を自分たちの手で育てよう♪
と思っていらっしゃる社長さん!

いらっしゃいましたら、朗報ですよ。

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)を活用すれば、
一石二鳥です。

堂々と35歳以下の募集をかけることができます。

しかも、外部講師に教育を委託しなくても、
ほとんど自社内で教えればいい、
というのは、使い勝手がいいはずです。

35歳以下の社員の採用と育成に興味のある方は、
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