建築物節電改修助成金

助成金活用コンサルタント

小佐田です。

日頃は、厚生労働省関係の助成金

について、ご案内していますが、

本日は、公募型の助成金について

です。

提携しているコンサルタント会社が

あり、そこではこの公募型と呼ばれる

助成金を得意としています。

そのコンサルタント会社から

建築物節電改修助成金について

連絡がありました。

建築物節電改修助成金の締切は

2月29日まで、後2週間ほど

しかありません。

なので今回の申請にはこれから

やっても間に合いません。

連絡いただいた事項ですが、

★ここから

この助成金の申請書には改修設計図

電力10%削減の計算書類などの

資料をつける必要があります。

慌てて申請するよりも2次、3次募集

を待ちましょう、とのこと。

なお、LEDの販売・施工空調設備の

販売・施工の会社ビジネスチャンスです。

この公募型助成金の知識を身に着つけて

おくと良いですね。

助成金総額は、150億円です。

助成金で予算が明示されている場合は、

1次で助成総額に至らなければ2次、3次

の募集が行われるのが通例です。

ですから今のうちに準備しておきましょう!!

※必要書類の一部です。
・工事の参考見積書
・改修前の機器のカタログ又は機器表の写真
・改修前の機器配置が分かる図面(平面図・立面図)
・改修後の機器のカタログ
・改修後の機器配置が分かる図面(平面図・立面図)
・電力会社発行の平成20年から平成22年の電気使用量明細
・実施工程スケジュール
・一次エネルギー換算値の計算書

★ここまで

もう一度確認しておきます。
 予算額約150億円程度
 
 補助率
  •補助対象経費の1/3以内
  (但し、中小企業者は1/2以内)
 補助金額
  ・上限5,000万円
  ・下限 100万円

 公募事業概要
   既築の民生用建築物において、一定の
   節電効果を有する設備を導入する場合、
   その経費の一部を補助があります

 補助対象事業
  以下の要件を満たす事業を対象とする。

   1.既存の民生建築物において行われること。
    (新築・増築の建築物は対象としない)
   2.既設の設備を改修等すること。
   3.設備の改修等によって、建物一棟の
    電力消費量に対して10%以上の節電効果が
    あること。
   4.補助事業の遂行能力を有し、継続して
    節電効果に関する報告が可能なこと

  (注1)単体の設備区分(空調、照明などの設備単位)
      の改修等を行う場合、当該設備区分の半分以上
      を改修し、電力消費量に対して10%以上の節電
      効果がある場合も補助の対象とする。

  (注2)節電効果の如何にかかわらず、改修前後で
      一次エネルギー使用量が増加する事業は対象外
      とする。

  (注3)同一敷地内にある複数の建築物で、電力消費量
      をまとめて計測されている場合、全体を一つの
      建築物とみなして取り扱うこととする。

 などなど、わかりにくいこともたくさんあります。

 もらえる対象かどうかを含めてまずは、一度

 ご相談ください!!

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 助成金活用コンサルタント
 小佐田(おさだ)まで

 おさだ事務所 
  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志 
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

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