助成金活用コンサルタントの小佐田です。
記事が久々になってしまいました・・・
本日は、派遣労働者雇用安定化特別奨励金
についてです。
税と社会保障の一体化という流れの中で、
パートさんにも社会保険が適用されて
くるという中で、企業として考えなくては
ならないのは、社会保険料の負担という
ことですね。
節税という面では、国に払う社会保険料も
税金の一種です。
パートさんへ社会保険適用された場合、業種に
よっては計り知れない大打撃になる会社もあります。
そこで、雇用しないですむ方法として
派遣という方法があります。
パートさんの社会保険加入問題は、また別の機会に
お話します。
この派遣という方法をうまく取り入れている
会社さんがあります。
6か月派遣で様子を見て、この人ならOKと
なれば正社員として受け入れた場合、
その会社に100万円の助成金が出ます。
もう少し要件を詳しく見てみますと、
厚生労働省で出しているものです。
① 6か月を超える期間継続して
労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期または6か月以上の
有期(更新有の場合に限ります。)で
直接雇い入れる場合。
② 労働者派遣の期間が終了する前に
派遣労働者を直接雇い入れる場合。
平成28年3月31日まで延長されたという
ことは、国で推している雇用対策だという
ことです!
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行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志
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