助成金活用コンサルタントの
小佐田です。
日頃は、厚生労働省関係の助成金
について、ご案内していますが、
本日は、公募型の助成金について
です。
提携しているコンサルタント会社が
あり、そこではこの公募型と呼ばれる
助成金を得意としています。
そのコンサルタント会社から
建築物節電改修助成金について
連絡がありました。
建築物節電改修助成金の締切は
2月29日まで、後2週間ほど
しかありません。
なので今回の申請にはこれから
やっても間に合いません。
連絡いただいた事項ですが、
★ここから
この助成金の申請書には改修設計図、
電力10%削減の計算書類などの
資料をつける必要があります。
慌てて申請するよりも2次、3次募集
を待ちましょう、とのこと。
なお、LEDの販売・施工、空調設備の
販売・施工の会社はビジネスチャンスです。
この公募型助成金の知識を身に着つけて
おくと良いですね。
助成金総額は、150億円です。
助成金で予算が明示されている場合は、
1次で助成総額に至らなければ2次、3次
の募集が行われるのが通例です。
ですから今のうちに準備しておきましょう!!
※必要書類の一部です。
・工事の参考見積書
・改修前の機器のカタログ又は機器表の写真
・改修前の機器配置が分かる図面(平面図・立面図)
・改修後の機器のカタログ
・改修後の機器配置が分かる図面(平面図・立面図)
・電力会社発行の平成20年から平成22年の電気使用量明細
・実施工程スケジュール
・一次エネルギー換算値の計算書
★ここまで
もう一度確認しておきます。
予算額約150億円程度
補助率
•補助対象経費の1/3以内
(但し、中小企業者は1/2以内)
補助金額
・上限5,000万円
・下限 100万円
公募事業概要
既築の民生用建築物において、一定の
節電効果を有する設備を導入する場合、
その経費の一部を補助があります
補助対象事業
以下の要件を満たす事業を対象とする。
1.既存の民生建築物において行われること。
(新築・増築の建築物は対象としない)
2.既設の設備を改修等すること。
3.設備の改修等によって、建物一棟の
電力消費量に対して10%以上の節電効果が
あること。
4.補助事業の遂行能力を有し、継続して
節電効果に関する報告が可能なこと
(注1)単体の設備区分(空調、照明などの設備単位)
の改修等を行う場合、当該設備区分の半分以上
を改修し、電力消費量に対して10%以上の節電
効果がある場合も補助の対象とする。
(注2)節電効果の如何にかかわらず、改修前後で
一次エネルギー使用量が増加する事業は対象外
とする。
(注3)同一敷地内にある複数の建築物で、電力消費量
をまとめて計測されている場合、全体を一つの
建築物とみなして取り扱うこととする。
などなど、わかりにくいこともたくさんあります。
もらえる対象かどうかを含めてまずは、一度
ご相談ください!!
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中小企業お金づくりコンサルタント
行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203
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