業務改善助成金(中小企業最低賃金引上支援対策費補助金)

 中小企業経営者のため助成金活用コンサルタント

 の小佐田です。

 
 最低賃金の引き上げ、改善をした会社に

 業務改善助成金(中小企業最低賃金引上

 支援対策費補助金)が出ます。

 もう少し詳しく言いますと事業場内の

 最低時給を計画的に800円以上に

 引き上げる中小企業に賃金引上げに

 資する業務改善を支援します。

 ◆対象地域があります。

   北海道、青森県、岩手県、宮城県、
   秋田県、山形県、福島県、茨城県、
   栃木県、群馬県、新潟県、富山県、
   石川県、福井県、山梨県、長野県、
   奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、
   岡山県、山口県、徳島県、香川県、
   愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、
   長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
   鹿児島県、沖縄県

 ちなみに東京都は、最低賃金が837円/時

 ですから対象外です。

 ◆支給要件
  
   [1]賃金引上げ計画作成

    事業場内で最低時給を4年以内に800円以上
    に引上げ

   [2]1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)

   [3]引上げ後の賃金支払実績
 
   [4]業務改善内容及び就業規則に対する労働者からの
     意見聴取
  
   [5]賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと
 
  
  ◆支給額[5]の経費の2分の1(上限100万円)

  ◆業務改善助成金の対象経費例

   1.就業規則の作成や改定
     事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の
     作成・改正のための社会保険労務士の手数料

   2.賃金制度の整備
     事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度
     の見直しのための賃金コンサルタント経費

   3.労働能率の増進に資する設備・機器の導入
     (1)在庫管理、仕入業務の効率改善のための
       POSレジシステムの購入費用
     (2)作業効率及び安全性の向上を目指した工場、
       店舗等の改装、機器等の購入費用

   4.労働能率の増進に資する研修
     新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

 この事例をみておわかりの通り、 

 私たち、社会保険労務士にご依頼いただければ、

 助成金を活用しながら就業規則ができます!

 また他の部分含めて見直しをキッチリできます!

 ご自身でやられた場合時間をかけて(時間をかけた割には

 ザルだったりします・・・)、また作成依頼されると

 費用がかかります。

 社会保険労務士に助成金、就業規則作成、改定を

 ご依頼されることを多いにお薦めします!!

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 おさだ事務所 
  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志 
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

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