実習型雇用に対する助成金

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 
 基金訓練受講者で、訓練終了後1ヶ月以上経過しても就職が

 決まらない人で、希望する求人分野で充分な、技能経験がない

 人を採用した場合にもらえる助成金です。

 
 ハローワーク経由で採用することが条件になっています。

 実習型雇用支援事業といい、この助成金活用は、
 
 実習型試行雇用奨励金
 
 正規雇用奨励金となります。

 
 まず、原則6か月間の有期雇用として求職者を

 受け入れます。

 実習、座学を通じてその会社のニーズにあった

 人材に育成し、その後の正規雇用へつなげて

 いくというものです。

 週30時間以上勤務ならパート、アルバイト

 で雇っても助成金対象になります。

 
 実習期間として6ヶ月の間、月額10万円/人

 その後、常用雇用として正規雇用すると

 100万円/人が助成金として支給されます。

 つまり採用1名につき160万円もらえます。

 
 ◆対象となる会社

  1.雇用保険適用の会社である。

  2.過去6ヶ月内に会社都合退職がない。

  3.ハローワークで実習型雇用の求人登録をしている。

  4.実習型雇用終了後、正規雇用する前提がある。 

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  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志 
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

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