最低賃金と助成金

助成金活用コンサルタント

小佐田です。

平成23年10月から新しくなりました

最低賃金についてです。

東京都は837円です!!

※各都道府県によって違います。

東京都内にこの837円以上を従業員、労働者、

臨時、パートタイマー、アルバイトなどいろいろ

と呼び名はありますが、すべての労働者

支払わなければなりません。

私の視点は、常に経営者側にとってどうか

というところですので、今回は経営者に

とって厳しいです。

今までと変わらない従業員を全員が

アップしましから。

よくいただく質問は、最低賃金に含まれる

もの、含まれないものです!

含まれるのは、最低賃金法に入れる賃金は、

従業員さんに払われる給与のうち、毎月支払

われる基本的な賃金です

◆最低賃金の対象にならないケース

(※残業代やボーナスは含まれません)

(1)結婚相手に臨時に支払われる賃金
(2)賞与など
(3)時間外割増賃金など
(4)休日割増賃金など
(5)深夜割増賃金など
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

助成金と賃金は、切っても切れない関係なので

今回取り上げました。

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   03-5613-1150

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  中小企業お金づくりコンサルタント
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(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

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