派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 
 対象は派遣労働者を受け入れている会社さんの

 助成金をご紹介します。

 派遣労働者の派遣契約が終わる前に、

 派遣先へ直接雇われた場合、派遣労働者

 雇用安定化特別奨励金という助成金が

 もらえます。

 平成24年3月31日までの期間限定の助成金

 でしたが、平成28年3月31日まで延長

 されました。

 ということは、国が雇用対策として力を

 入ているので、出やすい状況だという

 ことです!!

 実際に今年度の助成金制度が発表された

 とき、創業の助成金は、随分狭き門に

 なりましたが、派遣については、良い

 状況になったのだという印象でした。

 創業の場合、うまくいかずに1年未満で

 事業をやめてしまうという会社が多かった

 ため、雇用対策にならないという

 ことですね。

中身を見ていきましょう。

 ◆受給要件

  派遣先が同じ業務に6カ月を超える期間

  受け入れている派遣労働者を以下の労働契約

  で、直接採用した場合

   1.期間の定めのない労働契約

      ◆受給額 100万円

   2.6カ月以上の期間の定めのある労働契約

      ◆受給額  50万円

 
 ◆注意点   

   1.派遣元と期間の定めのない労働契約を

     締結している労働者は対象になりません。

     つまり、特定労働者派遣事業社からの派遣労働者

     は、対象になりません。

     新たな雇用ではないからです(雇用元と雇用関係

     があるのに、そこを辞めて派遣先で雇用されても

     プラスマイナス0という理屈です)
     

   2.労働者派遣法40条の4,40条の5による

     雇用契約の申込対象者は除外されます。

     つまり、ある期間派遣を受け入れている会社が、もし違う人を

     雇うなら、その派遣労働者を雇ってください

     ということです。

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(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

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