助成金活用コンサルタントの小佐田です。
対象は派遣労働者を受け入れている会社さんの
助成金をご紹介します。
派遣労働者の派遣契約が終わる前に、
派遣先へ直接雇われた場合、派遣労働者
雇用安定化特別奨励金という助成金が
もらえます。
平成24年3月31日までの期間限定の助成金
でしたが、平成28年3月31日まで延長
されました。
ということは、国が雇用対策として力を
入ているので、出やすい状況だという
ことです!!
実際に今年度の助成金制度が発表された
とき、創業の助成金は、随分狭き門に
なりましたが、派遣については、良い
状況になったのだという印象でした。
創業の場合、うまくいかずに1年未満で
事業をやめてしまうという会社が多かった
ため、雇用対策にならないという
ことですね。
中身を見ていきましょう。
◆受給要件
派遣先が同じ業務に6カ月を超える期間
受け入れている派遣労働者を以下の労働契約
で、直接採用した場合
1.期間の定めのない労働契約
◆受給額 100万円
2.6カ月以上の期間の定めのある労働契約
◆受給額 50万円
◆注意点
1.派遣元と期間の定めのない労働契約を
締結している労働者は対象になりません。
つまり、特定労働者派遣事業社からの派遣労働者
は、対象になりません。
新たな雇用ではないからです(雇用元と雇用関係
があるのに、そこを辞めて派遣先で雇用されても
プラスマイナス0という理屈です)
2.労働者派遣法40条の4,40条の5による
雇用契約の申込対象者は除外されます。
つまり、ある期間派遣を受け入れている会社が、もし違う人を
雇うなら、その派遣労働者を雇ってください
ということです。
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