足立区の助成金制度の中に、
技術支援補助金というものがあります。
足立区の助成金制度活用コンサルタント
の小佐田です。
製品や商品などで、なかなか民間ではもっていない
機械でないと数字的な根拠が出せないものは
たくさんありますね。
その際、大学などで技術的な支援が得られる
ことがあります。
つまり、大学に技術的な指導を受けたり、試験・検査
をしてもらったり、製品の測定・分析をしてもらった
ときに支払う経費の一部を足立区が支援してくれます。
足立区の助成金がもらえます。
補助対象事業
1 大学等を通じて技術的な指導、助言又は回答を得るもの
2 大学等へ依頼して行う試験、検査等
3 大学等が有する機器を利用して行う、製品や材料等の
試作、測定、分析等
※大学等とは、
(1)学校教育法に規定する大学又は高等専門学校
(2)研究開発を主たる業務とする、国又は地方公共団体が
設立した研究機関若しくは独立行政法人
(例:地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター)
をいいます。
補助対象者
次の要件をすべて満たす足立区内に主たる事業所を有する中小企業者
⇒すべて、です。
1 住民税又は法人税の諸税を滞納していないこと
⇒足立区へ納めている税金からの還元ですから。
2 当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額の過半数を
当該中小企業以外の企業によって単独で所有されておらず、
又は出資されていない者であること
⇒子会社ではないことです。
3 役員総数の過半数が大企業の役員や職員等を兼ねていないこと
⇒独立した中小企業経営者であることです。
4 風俗営業等を営む事業者でないこと
5 「足立区における補助金等の交付を定める要綱等に関する
統一的な取扱いに係る運用方針」第2条に定める反社会的団体
等でないこと
補助対象経費
上記補助対象事業に掲げる1から3の技術支援を受けて大学等に
支払った経費
補助金の額
補助対象経費の2分の1(同一年度内の上限5万円)
※ただし、区内大学及び区内に進出予定の大学の技術支援
を受ける場合は補助対象経費の3分の2
(同一年度内の上限 5万円)
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