起業創業の助成金一覧

起業創業の助成金一覧をご紹介します。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

起業・創業にあたり、従業員さんを雇った

場合に出る助成金がほとんどです。

H23年4月改正で、随分縮小した感じです。

起業する人は多いけれど、助成金をもらった、

もらっていないにかかわらず、事業を継続する

人が少ない、つまりうまくいかずたたんでしまう

方が多いといのが影響しているようです。

 

 中小企業基盤人材確保助成金

  創業における助成金の代表格です。
  H23.4改正で生産性向上の部分の助成が
  廃止されました。

  対象となる会社の事業分野が新成長戦略において
  重点強化の対象となっている健康、環境、IT分野等に
  限定されました。

  役所の方に聞きましたら東京都では、この基盤
  人材確保助成金を利用されているのは、ほとんど
  IT関係の会社だそうです。
  逆に言えばIT関係の方は成長分野事業ですから
  チャンスの助成金です。

  それから手続きでいえば実施計画認定申請
  廃止となり、手続きが少し簡素化されました。

 中小企業人材確保推進事業助成金

  こちらは事業協同組合等の中小企業団体が、
  雇用安定事業を起こした場合ですが、やはり
  成長事業分野に限定されています。

  構成する中小企業者に対し、人材確保や労働者
  職場定着を図るための雇用管理の改善に関する
  調査、指導その他の事業を行った場合、
  その実施に要した費用の一部を助成するものです。 

 
受給資格者創業支援助成金

  雇用保険の基本手当を受給している方が、
  創業する場合です。H23での改正はなく、従来通りです。

  雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に
  従業員を採用した場合に、創業に要した費用の一部に
  ついて助成があります。

 

 地域雇用開発助成金

  地域における大規模創業に給付

業種によって助成金がもらいやすいものともらいにくいもの、

または助成金自体が無くなったものもあります。

先程お伝えしました通り、IT業界の創業助成金として

狙い目です。

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 特にIT関係で創業・起業をお考えなら
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採用時や正社員化するときのおすすめ助成金

採用時や正社員化するときのおすすめ助成金

を紹介します。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

よく「今度、うちで新たな採用があるんです

けれど、何か助成金でないでしょうか?」

という質問を受けます。

「ありません・・・」

助成金ですから、普通に採用した場合は、

対象になりません。

すべての企業がもらえることになりますから。

そんなことはありえません。

いつも言いますが、国の施策にあって

いるから、社会貢献になっているから

助成金が出るのです!!

では、採用するというときや正社員化する

というとき、どんな場合にどんな助成金

出るかをまとめてみました。

フリーター、パート、契約社員、派遣社員、

卒業3年以内の未就職者などを採用、正社員に

する場合、助成金が出やすいです。

特定就職困難者雇用開発助成金
  特定就職困難者雇用開発助成金とは、
  特定求職者雇用開発助成金の中の1つで、
  高年齢者や障害者など一定の条件がある
  労働者を新たに雇入れた場合もらえる
  助成金です。

均衡待遇・正社員化推進奨励金
  パートタイム労働者、有期契約労働者の
  雇用管理の改善を図るため、正社員への
  転換制度や正社員と共通の処遇制度を規定し、
  実際に制度を適用した場合もらえる助成金です。

試行雇用(トライアル雇用)奨励金
  業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、
  その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけと
  するため、職業経験、技能、知識等により就職が
  困難な求職者を試行的に短期間雇用した場合
  もらえる助成金です。

若年者等正規雇用化特別奨励金
  年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者、
  採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等を
  正規雇用した事業主が、その後も引き続き、
  正規雇用している場合、もらえる助成金です。
 

派遣労働者雇用安定化特別奨励金
  派遣労働者を直接雇い入れた場合、もらえる
  助成金です。
  平成24年3月31日までの暫定措置ですが予算が多く
  ついたのでもしかするとしばらく続くのでは。

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
  卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方
 (高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規
  雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用
 (原則3カ月)で雇用し、その後、正規雇用に
  移行させた場合、もらえる助成金です。

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
  ハローワークまたは新卒応援ハローワークへの
  求人の提出の際、卒業後3年以内の大卒者等も
  応募可能とする新卒求人枠として採用した場合
  もらえる助成金です。

採用するとき、正社員化するときにある助成金制度

ですが、知らなければそのままになってしまいます。

まずはこんな助成金があるんだということを

片隅に覚えておいてください。

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雇用維持の助成金とは

 雇用維持の助成金を紹介します。

 助成金活用コンサルタント

 小佐田です。

 今の政権になり雇用対策は、目玉

 のひとつです。

 今日は、その中で、雇用維持という施策の

 助成金を紹介します。

  ・中小企業緊急雇用安定助成金

    従業員をやめさせずに休業や教育訓練を行う
    ことで事業縮小に対応している事業主に対して
    助成金が出ます。
 
    助成金としては、やはり今も一番受給しやすい
    ので、おすすめします。

  ・雇用調整助成金

    大規模会社向けです。やはり中小企業緊急雇用
    安定助成金のように休業や教育訓練や出向をする
    ことにより事業縮小に対応している事業主に
    対し支給されます。

    
  ・労働移動支援助成金

    事業規模の縮小で離職させることになる従業員に
    対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主、
    有料職業紹介業者に従業員の再就職支援を委託し
    再就職させた中小企業事業主に助成金が給付され
    ます。

    解雇せざるをえない場合、こちらをご提案しています。

  インターネットのニュースに出ていました。

  「全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)は、
   宿泊客の激減に伴い旅館従業員の解雇が増えていること
   を危惧。

   お客様がゼロでも人件費はかかります。売上が1割に
   減った旅館もあります。それでもできるだけ雇用を守って
   ほしい。

   雇用調整助成金という制度があり、これを旅館が簡便に
   使えるよう国に求めているところです。全旅連として
   やれることはすべてやりますと理解を求めた。」

  まさに雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の

  出番です。

  旅館、ホテルのかた、そしてお知り合いの方は、すぐに

  ご連絡ください。

  一緒に取り組みましょう。

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廃止の助成金

廃止の助成金をまとめておきます。

実は自分のためでもあります。

助成金活用コンサルタント

小佐田です。 

年度末から年度初めということで

更に東日本大震災、事業仕分けの

中で、助成金は大きく変わったり

不明確だったことがありました。

一度きちんとしておこうと

思っていたので、今日は、廃止に

なったあるいは、もうすぐ廃止に

なる助成金一覧を書きます。

やっぱり自分のためかも・・・

廃止になった助成金

  緊急就職支援者雇用開発助成金

  地域求職者雇用奨励金

  雇用創造先導的創業等奨励金

  地域貢献活動雇用拡大助成金

  両立支援レベルアップ助成金
  (職場風土改革コース)

  育児休業取得促進等助成金

  介護基盤人材確保等助成金

  介護雇用管理制度等導入奨励金

  介護未経験者確保等助成金

  事業協同組合等雇用促進事業助成金

  キャリア形成促進助成金
  (職業能力評価推進給付金)
  (地域雇用開発能力開発助成金)

  深夜業従事者健康診断助成金

  産業医共同選任助成金

  新卒者体験雇用事業

廃止予定助成金

  高年齢者等共同就業機会創出助成金 6月廃止

  両立支援レベルアップ助成金 8月廃止
  (育児介護費用等補助コース)

  中小企業子育て支援助成金 9月廃止

思い出深いのは、高年齢者等共同就業機会創出助成金

です。東京から仙台に何度か通って受給した思い出

があります。

しかも役所との見解の相違があり、法律の解釈はこうだ

といろんな資料をひっくり返し、レポートを出して

戦いました!!!

減額されずに受給できた、いい思い出です。

なくなると思うとそこの会社の社長の顔まで

浮かんできます・・・

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建設教育訓練助成金

 建設教育訓練助成金とは、中小建設事業主が

 職業訓練や技能実習など講習を受講させたとき

 その経費の一部、及び賃金の一部をもらえます。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 建設教育訓練助成金の主なものに

 
  1.認定訓練(第1種・第4種)

   中小建設事業主等が、職業能力開発促進法

   による認定訓練を行う場合、経費の一部、

   賃金の一部を助成します。

   雇用する従業員に有給で、認定訓練を

   受けさせたとき、給与補助の助成金があります。

     長期課程訓練  1人1日当たり 5,400円

     短期課程訓練  1人1日当たり 7,000円

  2.技能実習(第2種・第4種)

   中小建設事業主等が、技能実習を行う場合、

   経費の一部、賃金の一部を助成します。

    
   建設労働者に対する技能向上のための技能実習を

   実施(登録教習機関へ委託する場合も含む)中小建設

   事業主等に対し、その経費の一部を助成します。

     ひとつの技能実習について1日20万円(訓練内容により13万円)
 
     を限度額とし、かつ、20日分を限度として助成します。

    賃金助成(中小建設事業主に限る)

     1人1日当たり 7,000円を限度とします。

  3.通信教育訓練(第2種)

   中小建設事業主が、通信教育訓練を受講させた

   場合、経費の一部を助成します。

   雇用する建設労働者に通信制による教育訓練を受講させ、

   受講料の一部又は全部を負担した中小建設事業主に対し、

   受講料の一部を助成します。

     負担した受講料の1/2、1人当たり10万円を限度とします。

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風邪が治りません・・・

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

昨日は1日完全休養しましたが、今日も

まだ風邪の具合がよくないです・・・

足立区長、足立区議会議員選挙の日なので

午前中に選挙は済ませましたが、あとは

仮面ライダーオーズを子どもと見ただけで

寝ています。

久しぶりに寝込む風邪をひきました。

まだ熱、のど、せき、鼻水、頭痛、体のだるさ

が、変わりません。

ずっとも寝ていられないので、気分転換に

ブログを書いています。

といっても私の風邪の情報のみしかお伝え

できません。助成金などの有益情報でない

のですが、お許しください。

ご覧になったあなたもお気をつけくださいね。

今週振り返ると

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

ゴールデンウィークも終わり、気づいたら

もう5月の半ば。

やはり連休があると押せ押せでやることが

多くなります。

今週は、泊まりで群馬出張がありました。

今週は、産業廃棄物許可申請です。

産廃申請のほか、前橋で4人集まりミニ勉強会

もやりました。

最近は、毎月のように一度は群馬に行って

います。おかげですっかり群馬には縁ができ、

県庁、なじみの店、利根川の流れる様なども

楽しみになってきました。

いつも新幹線で行くので、小旅行気分で

リフレッシュできて楽しいです。

また金曜日はセミナー共催をしました。

たくさんのかたがお見えになられました。

ご参加いただきました社長様、ありがとう

ございました。

今度5月末には、自分で主催してセミナーを

行います。またそのときはよろしくお願い

します。

週末は風邪をひき熱を出してしまい、本日予定

のものはすべてキャンセル。

自己管理不足の反省をこめ、今ブログを書きました。

また明日からは、

明確に見え始めた新たな夢に向かって!

そして自分を支えてくださるすべての方に感謝!

してダッシュしていきます。

COMPLEX 復活!!

 COMPLEXが復活するという

 ニュースをゴーデンウィーク明けに

 知りました・・・(遅)

 
 まさにテンションが上がりまくった

 助成金活用コンサルタントの小佐田

 です。

 
 高校時代から吉川晃司の大ファンです。

 本当にカッコ良かった。

  すかんぴんウォーク
  ユー・ガッタ・チャンス
  テイク・イット・イージー
  シャタラー

 は映画館に観に行きました。

 最近では、子ども連れて観た去年の

 年末映画「仮面オーズ&W」で主役級の

 おやっさん、仮面ライダースカルでしたね。

 しびれました。

 
 カラオケも以前は、吉川晃司ばかり歌って

 ました。

 大学時代は、福岡で野外コンサートに

 行って盛り上がりました!

 
 COMPLEX復活は7月30日東京ドーム

 自分のテーマ曲となっている、恋をとめないで

 が楽しみ。1990、Ramblingmanも。

  ♪
  土曜の夜さ、連れ出してあげる
 
  ほどけた靴ひもを結んで

  走りださなきゃはじまらない  ♫

 もう僕にも止められない、ということで

 今日はこれで。

 アンコールはなしということで(笑)

 吉川晃司大大大ファンの小佐田でした。

ゴールデンウィークは

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

今年のゴールデンウィークは、ほとんど仕事でした。

前半は、家族で、東武動物公園に行ったり、その帰り

に越谷方面のの温泉に行ったり、カラオケに行ったりと

割とゆっくり過ごしました。

5月にはいってからは、ほとんど事務所にこもりっぱなし。

子供たちは皆、カミさんと一緒に新潟へ。

自分ひとり残り、 今後展開する流れをまとめて

いました。

なかなかまとまった時間が取れず後回しに

なっていたことをグンとやりました。

それでも思ったようには進まず、まだ苦戦中です。

ただ、今までやりたかったことが、今月実現する

予定で動いているので、楽しみです。

形になり次第、またお知らせしたいと思います。

昨日は久しぶりにジャイアンツ戦をスカパーで

8回裏から見ました。實松のサヨナラヒットは

しびれました。ヒーローインタビューは、

もっと良かったです。

「一生懸命だったので、覚えてません!」

ものすごく集中していたのでしょう。見習わねば。

 

雇用促進税制 ハローワークへ届出で減税になる?

 雇用促進税制 が新設されるということで、

 その際はハローワークへの事前届が必要に

 なります。

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 税制改正のことですが、クライアント様から

 税理士さんでなく私に質問がありました。

 雇用するということが条件だからでしょう。

 

 平成23年度税制改正で雇用促進税制

 新設されようとしています。

 助成金のときにいつも国の施策、考えに

 乗っていくことが大事だと言っています。

 つまり言いかえると社会貢献しましょう

 ということです。

 同じように減税になる場合も、雇用の維持・


 増加を図り、それによって経済成長を推進する

 という国の目玉政策です。

 税制面での優遇です。助成金の考えと同じです

 
 雇用促進税制を受けるための要件を見ておきましょう。

  ・青色申告書を提出する法人で、平成23 年4月1日
   から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
   に適用されます。
  ・ハローワークに、事業年度開始後2ヶ月以内に、
   雇用促進計画の届出をする。
  ・雇用促進計画とは、当該事業年度末の従業員のうち
   雇用保険一般被保険者の数(パート・アルバイトも
   可)が前事業年度末に比して10%以上、かつ、
   5人以上(中小企業者等については、2人以上)
   増加するという計画です。
  ・事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークより雇用
   促進計画に関しての確認を受けます。
  ・会社都合での離職者がいないこと

 受けられる雇用促進税制の優遇措置は、増加した雇用保険

 一般被保険者の数20万円をかけた金額を、税額から

 控除できます。

 ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等に

 ついては、20%)を限度とします。

 
 採用予定がある場合、雇用促進税制の減税を受ける

 場合は、ハローワークへの届出が必要になりますので、

 お早めに手続きをすることですね。

      助成金活用コンサルタント 小佐田秀志