雇用促進税制 ハローワークへ届出で減税になる?

 雇用促進税制 が新設されるということで、

 その際はハローワークへの事前届が必要に

 なります。

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 税制改正のことですが、クライアント様から

 税理士さんでなく私に質問がありました。

 雇用するということが条件だからでしょう。

 

 平成23年度税制改正で雇用促進税制

 新設されようとしています。

 助成金のときにいつも国の施策、考えに

 乗っていくことが大事だと言っています。

 つまり言いかえると社会貢献しましょう

 ということです。

 同じように減税になる場合も、雇用の維持・


 増加を図り、それによって経済成長を推進する

 という国の目玉政策です。

 税制面での優遇です。助成金の考えと同じです

 
 雇用促進税制を受けるための要件を見ておきましょう。

  ・青色申告書を提出する法人で、平成23 年4月1日
   から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
   に適用されます。
  ・ハローワークに、事業年度開始後2ヶ月以内に、
   雇用促進計画の届出をする。
  ・雇用促進計画とは、当該事業年度末の従業員のうち
   雇用保険一般被保険者の数(パート・アルバイトも
   可)が前事業年度末に比して10%以上、かつ、
   5人以上(中小企業者等については、2人以上)
   増加するという計画です。
  ・事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークより雇用
   促進計画に関しての確認を受けます。
  ・会社都合での離職者がいないこと

 受けられる雇用促進税制の優遇措置は、増加した雇用保険

 一般被保険者の数20万円をかけた金額を、税額から

 控除できます。

 ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等に

 ついては、20%)を限度とします。

 
 採用予定がある場合、雇用促進税制の減税を受ける

 場合は、ハローワークへの届出が必要になりますので、

 お早めに手続きをすることですね。

      助成金活用コンサルタント 小佐田秀志

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