雇用促進税制 が新設されるということで、
その際はハローワークへの事前届が必要に
なります。
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
税制改正のことですが、クライアント様から
税理士さんでなく私に質問がありました。
雇用するということが条件だからでしょう。
平成23年度税制改正で雇用促進税制が
新設されようとしています。
助成金のときにいつも国の施策、考えに
乗っていくことが大事だと言っています。
つまり言いかえると社会貢献しましょう
ということです。
同じように減税になる場合も、雇用の維持・
増加を図り、それによって経済成長を推進する
という国の目玉政策です。
税制面での優遇です。助成金の考えと同じです。
雇用促進税制を受けるための要件を見ておきましょう。
・青色申告書を提出する法人で、平成23 年4月1日
から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
に適用されます。
・ハローワークに、事業年度開始後2ヶ月以内に、
雇用促進計画の届出をする。
・雇用促進計画とは、当該事業年度末の従業員のうち
雇用保険一般被保険者の数(パート・アルバイトも
可)が前事業年度末に比して10%以上、かつ、
5人以上(中小企業者等については、2人以上)
増加するという計画です。
・事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークより雇用
促進計画に関しての確認を受けます。
・会社都合での離職者がいないこと
受けられる雇用促進税制の優遇措置は、増加した雇用保険
一般被保険者の数に20万円をかけた金額を、税額から
控除できます。
ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等に
ついては、20%)を限度とします。
採用予定がある場合、雇用促進税制の減税を受ける
場合は、ハローワークへの届出が必要になりますので、
お早めに手続きをすることですね。
助成金活用コンサルタント 小佐田秀志