ということが厚生労働省からに発表です。
こんにちは。
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
震災における助成金の特例、要件緩和など
いくつか発表されていますね。
その中でも、この前お伝えしたばかりの
ついて、助成金額の上乗せと要件緩和が
ありました。
「震災特例対象者」とは、震災で被災した卒業後
3年以内の既卒者をいいます。
具体的には、平成21年3月以降に学校(大学、
大学院、短大、高専および専修学校、高校、中学)を
卒業し、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、
長野、新潟、栃木、千葉)の災害救助法適用地域に
住居する人をいいます。
(ただし被災後他地域に避難した人は含みますが、
平成23年3月11日以降に被災地外から被災地に転居
してきた人は除きます)。
つまり、震災で被災した卒業後3年以内の既卒者に
限定した求人をハローワークに提出し、ハローワーク
の紹介で採用した場合、その事業主に対して、助成金
がおりるということです。
通常の3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は
有期雇用期間(原則3か月)×1人月額10万円
プラス正規雇用すると3か月後:50万円です。
今回の震災特例対象者の3年以内既卒者トライアル
雇用奨励金は、最初の30万円にプラス、正規雇用
すると3か月後:60万円です。
念のため注意する点も書いておきます。
・平成23年4月6日以前にハローワークまたは
新卒応援ハローワークから震災特例対象者の要件を
満たす人の紹介を受けている場合は、助成金の
特例措置の対象とはなりません。
・震災特例専用求人とは、震災特例対象者に限定した
奨励金対象求人をいいます。
★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★
震災特例対象者の3年以内既卒者トライアル
雇用奨励金のご相談は今スグ電話を!!
助成金活用コンサルタント
小佐田(おさだ)まで
おさだ事務所
中小企業お金づくりコンサルタント
行政書士
社会保険労務士
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203
★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★