震災特例対象者を雇うと助成金の上乗せがあります

 震災特例対象者を雇うと助成金の上乗せあり

 ということが厚生労働省からに発表です。

 こんにちは。

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 震災における助成金の特例、要件緩和など

 いくつか発表されていますね。

 その中でも、この前お伝えしたばかりの

 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 ついて、助成金額の上乗せと要件緩和が

 ありました。

 
 
 「震災特例対象者」とは、震災で被災した卒業後

 3年以内の既卒者をいいます。

 具体的には、平成21年3月以降に学校(大学、

 大学院、短大、高専および専修学校、高校、中学)を

 卒業し、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、

 長野、新潟、栃木、千葉)の災害救助法適用地域に

 住居する人をいいます。

(ただし被災後他地域に避難した人は含みますが、

 平成23年3月11日以降に被災地外から被災地に転居

 してきた人は除きます)。

 
 つまり、震災で被災した卒業後3年以内の既卒者に

 限定した求人をハローワークに提出し、ハローワーク

 の紹介で採用した場合、その事業主に対して、助成金

 がおりるということです。

  
 通常の3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 有期雇用期間(原則3か月)×1人月額10万円

 プラス正規雇用すると3か月後:50万円です。

 今回の震災特例対象者の3年以内既卒者トライアル

 雇用奨励金は、最初の30万円にプラス、正規雇用

 すると3か月後:60万円です。

 念のため注意する点も書いておきます。

  ・平成23年4月6日以前にハローワークまたは
   新卒応援ハローワークから震災特例対象者の要件を
   満たす人の紹介を受けている場合は、助成金の
   特例措置の対象とはなりません。

  ・震災特例専用求人とは、震災特例対象者に限定した
   奨励金対象求人をいいます。

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

 震災特例対象者の3年以内既卒者トライアル

 雇用奨励金のご相談は今スグ電話を!!

   03-5613-1150

 助成金活用コンサルタント
 小佐田(おさだ)まで

 おさだ事務所 
  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士
  社会保険労務士
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

求人出すときトライアル雇用という助成金があると聞きました

 「求人広告を出しにハローワークに行った時

 窓口の人からトライアル雇用という助成金

 あると聞きました」

 こんにちは。

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 これは、クライアント様が、求人広告を

 出す際に、ハローワークの求人担当の方

 から聞いた言葉です。

 
 トライアル雇用とは、ハローワークからの

 紹介で短期間雇いれるお試しのことです。

 原則3ヶ月間で、この間に仕事をしていく上

 で、必要な指導をうけることで、以後正社員

 としての移行を目的とした制度のことです。

 トライアル雇用の特徴は、3ケ月の試行雇用

 (トライアル雇用)を行うことで、対象となる

 労働者の適性や業務遂行能力を実際に見極める

 ことができます。そのうえで本採用するかどうか

 を決めることができるということです。

 よくありますが、

 いざ就職するとエーこんな会社だったのか・・・

 できるって言うからいれたのに話が違うじゃないか・・

 と雇う側・雇われる側のお互いが、嫌な思い。

 このトライアル雇用を有効に使うとよいですね。

 求人を出す際も簡単です。
 
 
 トライアル雇用でもらえる助成金は、対象労働者

 1人につき月額4万円(最大12万円)です。

 
  
 ちなみにトライアル雇用の求人で対象になるのは

 以下の通りです。

  ・45歳以上の中高年齢者
  ・40歳未満の若年者
  ・母子家庭の母等
  ・障害者
  ・日雇労働者・ホームレスなど

 助成金を受けながら、従業員の適性を見極める

 トライアル雇用の活用をぜひ。

 ハローワークへの求人が必要です。

 ★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

 トライアル雇用のご相談は今スグ電話を!!

   03-5613-1150

 助成金活用コンサルタント
 小佐田(おさだ)まで

 おさだ事務所 
  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士
  社会保険労務士
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

フリーターや内定取り消し学生を雇用して助成金をもらいたい経営者はいませんか?

 
 フリーターや内定取り消しの学生さんを

 雇用して助成金をもらいたいという経営者

 さんはいませんか?

 こんにちは。

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 年長フリーターや30代後半の不安定就労者、

 採用内定を取り消しされ就職先が決まって

 いない学生さんを正規雇用したら、助成金が

 もらえます。

 もちろん細かい条件があるのはいうまでも

 ありません。

 
 若年者等正規雇用化特別奨励金といって、

 繰り返しになりますが、年長フリーターや

 不安定就労者を正規雇用する事業主に対して

 支給されます。

 対象者1人につき100万円の助成金です。

 

 【トライアル雇用活用型】
   ハローワークからの紹介でトライアル雇用
   として雇入れ、トライアル雇用終了後、
   引き続き同じ事業所で正規雇用する場合
    ①トライアル雇用開始日の満年齢が
     40歳未満の人
    ②トライアル雇用開始日前1年間に
     雇用保険の一般被保険者でなかった者

 【直接雇用型】
   ハローワークに助成金の対象となる求人を提出し、
   ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
    ①採用日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
    ②採用日前1年間に雇用保険の一般被保険者で
     なかった者

 
 【採用内定を取消された方を正規雇用する場合】
   ハローワークに助成金の対象となる求人を提出し、
   ハローワークからの紹介により、採用内定を取消
   され、就職先がまだ決まっていない新規学校卒業者
   を正規雇用する場合

  他に有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合も
  あります。
   
 訓練開始日が25歳以上40歳未満であれば対象となります。

 若年者等正規雇用化特別奨励金をもらうまでは3回に

 分けての長い道のりになります。

  第1期:雇入れ後6ヶ月経過後
      50万円
  第2期:雇入れ後1年6ヶ月経過後
      25万円
  第3期:雇入れ後2年6ヶ月経過後
      25万円

 第3期まで、採用から2年6ヶ月かかります。
 

 助成金活用コンサルタントおさだ事務所

 小佐田は助成金申請代行しています。

 申請をしたいけどよくわからないことや

 お困りの事がございましたら、お気軽に

 ドンドンお電話ください。

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

 若年者等正規雇用化特別奨励金など
 助成金相談は今スグ電話を!!

   03-5613-1150

 助成金活用コンサルタント
 小佐田(おさだ)まで

 おさだ事務所 
  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士
  社会保険労務士
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

3年以内既卒者を採用して助成金をもらう方法

 既卒者を採用することで助成金をもらう

 方法があるのをあなたはご存知でしょうか?

 こんにちは、助成金活用コンサルタント

 の小佐田です。

 
 もし、あなたの会社が最近ハローワークに

 求人広告を出しに行かれたことがあれば

 お聞きになったことがあるかもしれませんね。

 この既卒者ですが、卒業後も就職活動を継続中

 の新規学卒者のことです。

 そして必ずしも新規に卒業したばかりの人だけ

 ではなく高校、大学を卒業後3年以内の方を

 指して既卒者といいます。

 特にこの助成金においては、3年以内既卒者

 に限定しています。

 具体的にいうと平成21年3月以降の新規学卒

 で就職がまだ決まっていない人で、卒業後安定した

 職業についてない(1年以上継続して同じところ

 に雇用されていないもの)40歳未満の者です。

  

 助成金を貰うまでの流れを書いておきます。

  1.ハローワークへ既卒者トライアル雇用
    求人を出す

  2.ハローワークから既卒者を紹介(面接)
  
  3.原則3ケ月のお試し有期雇用をします。

  4.有期雇用終了後、実施結果を報告します。

  5.1人につき月額10万円(最大30万円)
    奨励金申請

  6.正規雇用

  7.正規雇用から3ヶ月後、正規雇用奨励金申請

  8.奨励金がもらえる
    対象者1人につき50万円

 新卒者とか既卒者を問わずやる気のある

 若手の未経験者を雇って育てることができる、

 したいという熱い会社であればぜひチャレンジ

 しましょう!!
 
 
★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 のご相談は今スグ電話を!!

   03-5613-1150

 助成金活用コンサルタント
 小佐田(おさだ)まで

 おさだ事務所 
  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士
  社会保険労務士
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

基金訓練の認定から助成金受給まで

 基金訓練の認定から助成金受給まで

 を取り扱いしています。

 こんにちは。

 助成金活用コンサルタントの小佐田

 です。

 最近、基金訓練の認定をとりたいと

 いうご相談が多いので、今日は基金

 訓練について書きますね。

 先日も基金訓練校になりたいという

 方を提携コンサル会社に紹介など

 しました。

 どうしても年度末から年度初めという

 時期ですので動きが取れませんでした。

 ようやく落ち着いてきましたので、

 基金訓練の認定校をとるところから

 生徒募集のお手伝い、助成金をもらう

 ことまで一貫して基金訓練をやっていく

 会社をとことん応援します。

 特に生徒さん募集はポイントに

 なります。

 基金訓練について簡単におさらい

 しておきましょう。

 
 介護・福祉、医療、IT分野、美容など

 の基金訓練を実施します。

 基金訓練の3つの認定コースです。
 
 ・職業横断的スキル習得基金訓練認定コース
   職種に関わりなく再就職に必要な
   スキルを身につけるコース
      
 ・新規成長・雇用吸収分野等基金訓練認定コース
   地域で必要とされる人材に
   求められる基本能力から実践能力
   までを習得するコース
 
 ・社会的事業者等基金訓練認定コース
   社会的事業等分野で就職したり、
   事業の担い手となるために必要な
   技能を習得するためのコース

 基金訓練受講者は、受講料は無料です。

 そして基金訓練期間中の生活費(月10万円

 又は12万円)を支給します。

 基金訓練を行う会社には助成金として、

 受講者1人当たり、月6万円又は

 10万円の訓練実施経費がもらえます。

 あなたの会社の技術を次の世代に

 つないでください。

 きっと素晴らしい再就職支援に

 なります。

 そんな基金訓練校の認定から助成金受給

 までの運用をお手伝いしています。

 
★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

 基金訓練の認定から助成金までの
 ご相談は今スグ電話を!!

   03-5613-1150

 助成金活用コンサルタント
 小佐田(おさだ)まで

 おさだ事務所 
  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士
  社会保険労務士
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

足立区の中小企業様、助成金申請代行はおまかせください

 足立区の中小企業様、助成金申請代行はお任せ

 ください。

 こんにちは。

 足立区の助成金活用コンサルタント

 小佐田です。

 先週は、美容室を2店経営されている

 経営者からのお問合せをいただき訪問

 し、いろいろお話させていただきました。

 
 今日は、このブログを通じて何度か

 お会いしたことの方から正式のお申込み

 をいただきました。

 ブログからの出会いに感謝!です。

 地元の足立区の中小企業がもっと元気が

 出るように、活性化に繋がることで貢献

 したいと思います。

 今後ますます助成金申請を軸に資金づくり

 についてが重要な経営課題になってきます。

 まずはここ足立区の中小企業から取組んで

 いきたいと思います。

 
 今週手がけるクライアント様は、足立区には

 あまり多くない、比較的新しいIT関係の

 経営者で中小企業緊急雇用安定助成金です。

   
 助成金申請手続きは、スムーズに進んでいく

 場合とそうでない場合があります。

  
 助成金支給申請には提出期限があります。

 そして何度も打ち合わせたり、お会いしたり、

 その都度書類を準備いただいたりと相当

 煩雑です。

 途中で変更などもあり、その都度変更届も

 出していかなくてはなりません。

 コミュニケーションがうまくとれていないと

 いくら足立区内のクライアント様で近距離

 だからといっても助成金申請は、大慌ての

 状態になります。

 
 助成金支給申請の手続きをすんなりと終えるのは

 この関係性が一番大切なんだなと最近よく思います。

 それが地元の足立区のクライアントさんですから

 余計に良かったです。

 もし足立区の御社が助成金申請をお考えでしたら

 一度のぞいて見て下さい。

 助成金活用コンサルの小佐田をはじめ、スタッフ

 一同お待ちしています。

 今日は足立区の中小企業経営者様むけに

 なりましたが、もちろん足立区のかたに

 限りませんよ(笑)

     【登録無料】
「知ってる人だけ得をする、知らないと損する助成金」
1円も返さないで済むお金のもらい方メールセミナー

をお伝えしています。
↓  ↓
メールセミナーのご登録はこちら

登録いただいた方には、
『5分であなたの会社のお宝発見します!』
という助成金簡易診断をいたします!!

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

 足立区の会社様で助成金をご相談したいかたは
 
 今スグ電話を!!

   03-5613-1150

 助成金活用コンサルタント
 小佐田(おさだ)まで

 おさだ事務所 
  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士
  社会保険労務士
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

中小企業緊急雇用安定助成金の震災特例

以前も一度書きましたが、震災における

特例として中小企業緊急雇用安定助成金

の活用ができます。

こんにちは、助成金活用コンサルタント

の小佐田です。

大事なことでもありますし、これを伝える

ことが、今回の震災における自分ができる

ことだと思っています。

震災地域で、あたなはお仕事を営んで

いませんか?

もしそうであればご連絡ください。

また震災地域であなたのお知り合いが

事業を営んでいませんか?

もしそうであればその方をご紹介ください。

吹っ飛んでかけつけますから!

この中小企業緊急雇用安定助成金の震災

特例は、地域が決まっています。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、

栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうちで

災害救助法適用地域に所在する事業所の場合

です。

上記に該当しない事業所であっても、その災害

救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以

上(総事業量などに占める割合が3 分の1 以上)

の経済的関係を有する事業所の場合も該当します。

今回の中小企業緊急雇用安定助成金の震災特例は

東日本大震災に伴う「経済上の理由」で、

事業活動が縮小した場合、活用できます。

※ 注意:東日本大震災を直接的な理由
 (避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由と
 するもの等)とした事業活動の縮小については、
 「経済上の理由」に該当しないため、
 中小企業雇用安定助成金の対象になりません。

(具体的な活用事例)
 ・交通手段のとだえ、従業員が出社できない、
  材料仕入れや製品の搬入が困難で、来客が
  無いため事業活動が縮小した場合。

 ・会社設備が壊れたり、修理してくれるはずが
  材料不足や部品の調達が困難なため早期の
  修復ができなくなり生産量が減少した場合。

 ・避難指示のような法律上の制限が無くなった後
  でも、風評被害で観光客の減少 農産物の売上
  が減少した場合。

 ・計画停電で、事業活動が縮小した場合。

以上の場合、通常ですと最近3 ヶ月をみますが

最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1 か月

又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象と

なります。(ただし平成23 年6 月16 日までの

間は、震災後1 ヶ月の生産量などが減少する見込み

でも対象です。)

もう少し詳しく助成金情報を知りたいかたは

登録お待ちしています。

      【登録無料】
「知ってる人だけ得をする、知らないと損する助成金」
1円も返さないで済むお金のもらい方メールセミナー

をお伝えしています。
↓  ↓
メールセミナーのご登録はこちら

登録いただいた方には、
『5分であなたの会社のお宝発見します!』
という助成金簡易診断をいたします!!

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

 中小企業緊急雇用安定助成金震災特例の
 ご相談は今スグ電話を!!

   03-5613-1150

 助成金活用コンサルタント
 小佐田(おさだ)まで

 おさだ事務所 
  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士
  社会保険労務士
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

絶対に値引きされません!

あなたの会社は、値引きをされない、

絶対取りっぱぐれのない売上って

ありますか?

その確実な売上をあげるためのお手伝い

をしています助成金活用コンサルタント

の小佐田です。

こんな時代に何を考えているんだ?

と言われそうなので答えを書きます。

それは、助成金です。

あなたの会社のお得意様が、国という

ことです。

だから絶対、値引きされません。

だから絶対、決まった日に入金になります。

あえて、売上に例えましたが、

イメージで言えば、公共工事と同じ

仕組みです。

国や東京都が公共工事を発注しています。

例えば、足立区内に都立学校を建てたい、

教室はこうで、図書室はああで、と要望が

出てきます。

受注建設会社は、その要望に応え、施工し、

完成させるからお金がもらえますね。

実は助成金も全く同じ仕組みです。

国が発注しています。

例えば、高年齢者や障害者を雇ってね、と。

要望としては、少し細かく条件をつけられます。

例えば、ハローワーク経由で採用してね、と。

仕事のときは、お客様からの要望に最大限

対応されていると思います。

助成金も同じだということです。

公共工事を請け負っても何も仕事しなければ

お金もらえないですね。

つまり、何もしない会社には、何も助成金は

出ないということです。

そして、公共工事を受注するには、当然建設

現場のことをよく知っておかなくてはいけません。

つまり、助成金が欲しいならもっと助成金のこと

を知っておく必要があるということです。

ちゃんと知っている会社だけこっそりと

もらっていますよ。ホントに。

それが大変なんだよ、と言われると思いました。

それなら一緒に勉強しませんか?

ドンドン知って、助成金をもらいたいなら

登録してください。

           【登録無料】
「知ってる人だけ得をする、知らないと損する助成金」
1円も返さないで済むお金のもらい方メールセミナー

をお伝えしています。
↓  ↓
メールセミナーのご登録はこちら

登録いただいた方には、
『5分であなたの会社のお宝発見します!』
という助成金簡易診断をいたします!!

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

 助成金のご相談は今スグ電話を!!

   03-5613-1150

 助成金活用コンサルタント
 小佐田(おさだ)まで

 おさだ事務所 
  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士
  社会保険労務士
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

社長、助成金で損していませんか?

 いきなりですが、

 社長、助成金で損していませんか?

 こんにちは、助成金活用コンサルタント

 小佐田です。

 
 助成金というものは、ただでもらえて

 返さなくてよいお金のことです。

 ただし、黙っていたらもらえるものも

 もらえません!!

 
 今までたくさん損をしてきた社長さん

 を見てきました。

 特に多いのが、

 「ウチは税理士がいるから大丈夫だよ。」
 
 と言われる社長さんです。

 でも、社長、税理士さんは、税の専門家

 なんです・・・

 専門外ですから、それはいつまでたっても

 教えてくれません。

 
 ある建設業の社長は、「ウチはスキルアップ
 
 のために社員研修に力を入れているんだ」

 と言われました。

 教育訓練の助成金があることをお伝えすると

 「何?それ?返さなくていいの?」

 助成金というものを知らないとのことでした。

 助成金がもらえるチャンスというのは、

 いつもあるわけではありません。

 もったいないですね。

 知っているか知らないだけなんですけれど

 助成金のことを知って得する社長さんもいれば、

 知らないで損をしている社長さんもいらっしゃいます。

 あなたの会社でも今まで知らなくて

 損をしていたかもしれません。

 がしかし、大丈夫です!

  
 助成金をうまく活用できていないなら

 これから上手に助成金をもらうように

 していきましょう。

 
 明日からも1円も返さなくてよいお金の

 もらい方をドンドンお伝えしていきます。

 
★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

 助成金で損をしたくなければご相談は今スグ電話を!!

   03-5613-1150

 助成金活用コンサルタント
 小佐田(おさだ)まで

 おさだ事務所 
  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士
  社会保険労務士
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

助成金コンサル小佐田 おすすめ助成金一覧

 おすすめの助成金一覧をお伝えします。

 4月に入り新年度ということもあり新しく

 できた助成金、廃止された助成金が

 あります。

 そのため、おすすめる助成金の一覧を

 書きます。

 こんにちは、助成金活用コンサルタント

 の小佐田です。

 ただし、年度があけたり、震災復興に

 向けての助成金などまだ詳細がわから

 ない部分もあります。

 こういった助成金は、発表され次第

 その都度、おすすめ助成金一覧追加として

 お知らせします。

  ・中小企業緊急雇用安定助成金
    事業活動の縮小によって、雇用調整
    をした場合にもらえる助成金

  ・成長分野等人材育成支援奨励金
    H23/4/1新設。健康、環境分野などの
    事業における職業訓練の実施により
    もらえる助成金

  ・均衡待遇・正社員化推進奨励金
    H23/4/1改正。パートさんを雇っている
    企業向けの助成金

  ・キャリア形成促進助成金
    従業員の職業・教育訓練を実施した
    場合、もらえる助成金

  ・緊急人材育成・就職支援金
    基金訓練受講者を実習型雇用として
    雇い入れたらもらえる助成金

  ・特定求職者雇用開発助成金
    高齢者、障害者、母子家庭の母など
    就職困難な人を採用したら出る助成金

  ・中小企業基盤人材確保助成金
    創業、他の事業に進出する際、その
    事業のメインになる人を採用した場合、
    もらえる助成金

  ・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
    
 
 あなたの会社もうまく助成金活用をして、

 資金繰りという最大の経営課題をクリアして 

 下さい。

 一覧にした助成金はそれぞれもらうための

 条件、金額が様々です。

 まずはお気軽にご相談ください。

 助成金活用コンサルタントの小佐田が

 楽しみに待っています。!

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★

 助成金一覧に関するご相談は今スグ電話を!!

   03-5613-1150

 助成金活用コンサルタント
 小佐田(おさだ)まで

 おさだ事務所 
  中小企業お金づくりコンサルタント
  行政書士
  社会保険労務士
 
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★