助成金活用コンサルタントの小佐田です。
最近、中小企業緊急雇用安定助成金の事業活動の
縮小を示す直近3カ月の平均売上のことを結構
書いてきましたが、注意しなくては
いけない点があります。
おさらい ↓
「直近3カ月の平均売上高がその直前3カ月または
前年同期と比較して5%減少していること」
これは、既に書いてきたとおりです。
物事には例外はつきものですよね。
しかもこれは良いほうのです。
売上減少が5%未満であったも、直近の決算で
経常損益が赤字の場合は、要件を満たします。
あくまでも売上が減少した場合のみです。
ですから赤字でも売上が上がっている場合は
この助成金はもらえません。
あと景気変動、産業構造の変化などによる
売上減少が対象になります。
つまり、例年通りの季節的な売上減少や
事故・災害によって施設が被害を受けたとか
法律違反などによる業務停止命令による
売上減少は、助成金の支給対象になりません。
ご注意ください!
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