中小企業緊急雇用安定助成金の要件である事業活動の縮小とは?

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。 

 中小企業緊急雇用安定助成金を受ける前提として、

 事業活動の縮小という要件があります。

 ではこの事業活動の縮小とは?

 「直近3カ月の平均売上高がその直前3カ月または

 前年同期と比較して5%減少していること

 となっています。

 あくまで売上をみての判断ということに

 なります。

 利益ではありません

 この中小企業緊急雇用安定助成金制度の目的は

 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、

 事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、

 その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は

 出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る

 手当若しくは賃金等の一部を助成するとなっています。

 そのため、次のような理由での事業縮小の場合は

 助成金がもらえません。

 ・ 例年繰り返される季節的変動によるもの
  (自然現象に限らない。)
・ 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けた
  ことによるもの(被害状況の点検を行っている場合を含む。)
・ 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分
  又は司法処分によって事業活動の全部

 つまり、事業活動の縮小に伴い雇用調整を行ったことが
 
 必要となります。

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