助成金活用コンサルタントの小佐田です。
中小企業緊急雇用安定助成金を受ける前提として、
事業活動の縮小という要件があります。
ではこの事業活動の縮小とは?
「直近3カ月の平均売上高がその直前3カ月または
前年同期と比較して5%減少していること」
となっています。
あくまで売上をみての判断ということに
なります。
利益ではありません。
この中小企業緊急雇用安定助成金制度の目的は
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は
出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る
手当若しくは賃金等の一部を助成するとなっています。
そのため、次のような理由での事業縮小の場合は
助成金がもらえません。
・ 例年繰り返される季節的変動によるもの
(自然現象に限らない。)
・ 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けた
ことによるもの(被害状況の点検を行っている場合を含む。)
・ 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分
又は司法処分によって事業活動の全部
つまり、事業活動の縮小に伴い雇用調整を行ったことが
必要となります。
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