中小企業緊急雇用安定助成金
の続きです。
教育訓練と言っても該当するものとそうで
ないものがありますので注意が必要です。
教育訓練に含まないものです。
新人研修、新任管理職・中堅職員研修など
の通常行う教育訓練
安全衛生関係などもともと法律などで
義務付けられているもの
これからの生産アップにつながらない研修
定年退職した後のための研修
転職、再就職のための研修
講師に実務経験・実績がない
講師不在でDVD視聴するだけのもの
1日3時間未満の教育訓練
こう見ると
通常やっている訓練やDVDだけ、
実績のある講師の教えてもらわくては、
意味ないですよね?
教育訓練として認められるもの
労働日の労働時間内に実施されるもの
普段実施できない訓練により働く意欲
向上につながるもの
訓練内容の工夫で、景気回復後の事業
に備えるもの
例えば
技能向上
フォークリフト・クレーン等の技能講習
マーケティング手法
品質向上QCサークルのスキルアップ
語学、OA関係、財務分析
新分野進出に関する
ISO
コーチング技法
モチベーション向上
メンタルヘルス対策、人事労務管理、
リーダーシップ能力開発
コミュニケーション能力開発
などなど
結構、該当しそうでしょ?
というか普段できない訓練を実施して、今後の
事業展開に備えることが重要ですね。
この教育を実現するためには会社側と従業員側の
協定が必要です。
協定と言うと面倒臭そうですが、案外
そうでもないですよ。
お金づくりコンサルタントの小佐田と
作っていきましょう!
まだ続きますが、また次回へ。