営業許可

【建設業許可】大工工事業とあわせて取得したいオススメ5業種を紹介します

最近、元請業者から建設業許可を取得するよう依頼をもらいませんでしたか?

「何か面倒くさそう」

「どこから手を付けていいかわからない」

上記の様に考えてしまう人は多いかもしれません。

実際、建設業許可手引きは専門用語が多くなりますので、難しいと感じてしまうことも仕方ありません。

清水

でもそんな皆様に朗報です!この記事では、大工工事業を取得することでの新しい経営戦略・営業管理を紹介します。もちろん取得方法・必要要件も解説します。

弊社は年間111件以上の実績のある建設業に特化した行政書士・社会保険労務士事務所ですので、専門用語を極力少なくわかりやすく解説できます。

葛西

本記事のをご覧いただければ、大工工事業における売上増を目指すことも可能です。

ぜひ最後までご覧ください。

建設業許可で大工仕事の幅が広がるあわせて取得したい5業種

少し未来を予想してください。あなたは無事に建設業許可を取得し、500万円以上の大工工事が受注できるようになり会社の業績も右肩あがりです。

小佐田

チョット待ってください!関連する業種の建設業許可を合わせて取得することでもっと業績をあげることができますよ。

あわせて取得したい業種建設業許可は、以下の5つがオススメです。

  1. とび・土工工事業
  2. 解体工事業
  3. 鋼構造物工事業
  4. 電気工事業
  5. 建具工事業

以降からは、実際に売上を上げるための一例を紹介します。

型枠業を例にして考える

ほぼすべての契約は型枠一式になりますが、じつはその工程にはそれぞれ内訳があり以下のようにわけることができます。

型枠一式1,000万円=型枠組立600万円+生コン打設300万円+型枠解体100万円

内訳

これを建設業許可別に詳しくみてみると

  • 型枠組立(木製素材の場合):大工工事業
  • 生コン打設:とび・土工工事業
  • 型枠解体:解体工事業

1つ1つの工事の契約をすることは非常に煩雑ですので、これを簡素化するための附帯工事に対しては建設業許可が不要です。

附帯工事とは

メイン工事に従属的な関係である工事は、工事現場の慣習や注文者の利便性のため、メイン工事の価格を下回る「500万円未満」で契約できます。

トライしてみませんか

会社の規模を拡大して大きい案件を受注したのであれば、大工工事業だけではなくとび・土工工事業と解体工事業をあわせて取得してみてはどうでしょう。

型枠一式2,000万円=型枠組立1,000万円+生コン打設800万円+型枠解体200万円

さらに、生コン打設単体の工事の受注・型枠解体単体の工事の受注を受けることができ、新たな経営戦略を立てることが出来ます

新たな経営戦略

  • 大工工事業の型枠一式では、木製素材のみの使用に限られてしまいますが、鋼構造物工事業の同時取得により型枠に金属製のものを使用することが可能になり、型枠工事の仕事の幅が広がる。
  • 近年高まっているカーボンニュートラルの観点から電気工事業の建設業許可を共に取得することで、太陽光発電パネルの設置事業に乗り出し利益UPする。
  • 建具工事業の同時取得で一軒家まるごとプロデュースし高値で売却する。

大工工事業の建設業許可を取得するための5つのステップ

ここでは、建設業許可取得するための5つのステップを紹介します。

以下の5つに分けて、それぞれ解説していきますのでご確認ください。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 営業所ごとに専任技術者を置いていること               
  3. 欠格要件に該当しないこと           
  4. 財産的基礎を有すること      
  5. 社会保険と雇用保険に加入していること

1.経営業務の管理責任者がいること

「経営業務の管理責任者」を簡単にいうと、「5年か6年の建設業の経営の経験がある人物」で「法人」でも「個人」でもOKです。

  • 法人の場合、建設業の会社で取締役に登記されている期間を、会社の登記謄本で確認します。
  • 個人の場合、個人事業主として建設業を活動していたかを確定申告をした書類で確認します。

どちらも、その期間に建設業に従事していたかを書類で確認するのですが、この確認事項は人によって異なります

以下は経営業務の管理責任者について、詳しく解説しているYouTube動画です。

視聴いただくとより理解が深まりますので、一度ご覧ください。

2.営業所ごとに専任技術者を置いていること

専任技術者とは、建設工事にかかわる営業所に常勤し、工事の方法・工事の仕様の検討や決定等を行う技術者のことです。

専任技術者はその名の通り、各営業所に専任として勤務する必要があるため、一人が複数の営業所を掛け持つことは許されません。

3.欠格要件に該当しないこと

欠格要因には様々ありますが、一般的には以下のような内容に該当しているかを確認されます。

  • 許可申請書類の重要な事項について、うその記載や事実の記載を欠いたとき
  • 成年被後見人または被保佐人・破産者をして復権を得ない者
  • 不正の手段によりその許可を取り消されたり、営業の停止処分に違反して許可を取り消されたりしてその取消の日から5年を経過しない者
  • 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  • 建築工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす恐れが大きいとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
  • 暴力団の関係がないこと

基本的に誠実な営業を行っていれば、そこまで大きく気にする必要は無いかもしれません。

清水

もし、確認しなければいけないことがある場合は、おさだ事務所にご連絡ください。

4.財産的基礎を有すること

この基準から、建設業許可を受けるには次のいずれかの財産的基礎を有していることが要件とされています。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある

どちらかの条件を満たすことができれば問題ありません。

自己資本500万円以上とは

自己資本とは、シンプルに「資産-負債」のイメージで、財務諸表により証明します。この自己資本は、建設業許可を申請する日の直前に確定した決算結果により判断されます。

法人の自己資本

法人の場合は、貸借対照表における「流動資産」と「固定資産」の合計が自己資本として評価されます。

個人事業の自己資本

個人事業の場合は少し複雑で、次のとおり計算することにより自己資本の額を算出できます。

(期首の資本金+事業主借方勘定+事業主利益)-事業主貸方勘定+(利益留保性引当金+各種準備金)

自己資本500万円以上の証明方法

自己資本が500万円以上ある場合、特に証明書類等を用意する必要はありません。

個人事業の場合は複雑な計算式がありましたが、財務諸表を正しく作成したうえで、貸借対照表における純資産が500万円を超えるようであれば別途計算をする必要はありません。

500万円以上の資金調達能力がある

こちらはシンプルで、金融機関(普通・当座・定期の合計額でも可)で500万円以上の預金残高証明書を発行してもらえば問題ありません。

5.社会保険と雇用保険に加入していること

2020年10月1日から建設業法が改正され、2020年10月1日の申請受付分から、建設業許可における(新規・業種追加・更新)すべてにおいて、適切な社会保険への加入が許可要件に加えられました。

  • 健康保険・厚生年金保険は、法人又は家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主の場合は、原則適用事業所になるので、加入する必要があります。
  • 雇用保険は、1人でも労働者を雇用している場合、「法人」・「個人事業主」の区別なく加入が必要です。

おさだ事務所は、真摯に対応することをお約束します。

おさだ事務所はお客様ファーストで対応させていただきます。

おさだ事務所

「まずはお気軽にお問い合わせください。」

おさだ事務所

大工工事業の専任技術者になるには

大工工事業で専任技術者になるには、大きく3つの方法があります。

ここからは大工工事業における専任技術者になるための方法について、詳しく解説していきます。

大工工事業で専任技術者になるために必要なこと

有資格・実務経験なし・学歴不問のケース

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 木造建築士
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 一級技能士(建築大工・型枠施工)
  • 二級技能士(建築大工・型枠施工)
  • 監理技術者資格者(大工)

資格なし・実務経験のみのケース

  • 大工工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある

学歴と実務経験を組み合わせたケース

  • 大学(建築学・都市工学)卒業で大工工事の実務経験3年以上
  • 高度専門士(建築学・都市工学)又は専門士(建築学・都市工学)で大工工事の実務経験が3年以上
  • 高校卒業(建築学・都市工学)で大工工事の実務経験5年以上
  • 専門学校(建築学・都市工学)卒業で大工工事の実務経験が5年以上

専任技術者になるための要件ですが、人の出入りの激しい会社ですと管理が大変になることがあります。

そこでオススメしたいのが、エクセルのYEARFRAC関数を使用した、勤続年数をカウントする方法です

YEARFRAC関数で勤続年数を管理

YEARFRAC関数とは、大工開始日と検索日を入力するだけで勤続年数がわかる便利なものです。

もちろん簡単な引き算ですので必要ないと思う方もいらっしゃいますが、実際実務でやってみると単純な引き算を繰り返すことは面倒です

YEARFRAC(開始日・終了日・基準)

勤続年数の求め方を解説します。まずは、下の表を作成してください。

ポイント

日付を入力するセルは【セルの書式設定】→【表示形式】→【日付】で【年月日】を指定してください。

関数を作ってみましょう。

ポイント


開始日は大工開始日を指定します。

終了日は検索日を指定します。

基準は基本的に「1」にしてください。

基準とは、特定の期間に割り当てられる年利または年債の割合を求めるためのものです。

基準 基準日数 (月/年)
0 または省略30 日/360 日 (NASD 方式)
1実際の日数/実際の日数
2実際の日数/360 日
3実際の日数/365 日
430 日/360 日 (ヨーロッパ方式)
引用:マイクロソフト YEARFRAC 関数

OKをクリックしていただき、関数完成ですがこのままでは四捨五入の小数点以下が表示されてしまいますので、端数調整するためROUNDDOWN関数を使います。

ROUNDDOWN(数値・桁数)

ポイント

数値は端数切り捨てる対象であるYEARFRAC(開始日・終了日・基準)に設定します。

桁数は「0」にして、小数点以下を切り捨てます。

これで出来上がりました。入社時に氏名・大工開始日を入力するだけで経験年数がわかり、要件を満たしたら一番左の列に移動させるだけです

ポイント

これで「誰が」「いつ」専任技術者の登録をできるかを容易に判断することが出来ます。

まとめ

建設業許可の大工工事業を取得について解説してきました。以下に要点をまとめます。

  • あわせて取得することで仕事の幅が広がる5つの業種を紹介。
  • 大工工事業の許可申請を得るための5ステップを紹介。
  • 専任技術者になるためには、複雑な要件がありますが、YEARFRAC関数とROUNDDOWN関数を組み合わせた管理がおすすめ。

是非、建設業許可申請の際は、おさだ事務所にお任せください。

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