営業許可

建設業許可を最短で取得したいあなたへ!気になるオンライン申請も紹介

本来ならば、時間に余裕を持って計画的に取得するのが望ましいとされている建設業許可ですが、お仕事をしていれば何らかの理由で「最短で!」「なるべく早く!」取得しなくてはいけない場面も出てきますよね。そんな時、どうすればいいでしょうか。今この記事を読んでいるということは、おそらくあなたは少し焦っていますよね?

この記事では、建設業許可の早期取得を考えている方に向けて情報をまとめています。後半では令和5年から一部でスタートする、建設業許可のオンライン申請についても触れています。こちらも最新情報をまとめていますので、気になっている方は必見です。

建設業許可は最短何日くらいで取得できる?

小佐田

急いでいても、焦って間違った処理をしてはいけないのでここは冷静にいきましょう!

まず建設業許可は申請したからと言って、すぐに許可が下りるわけではありません。建設業許可には審査期間というものがあります。これは建設業許可の区分によっても変わりますが、申請書を出してから許可が発行されるまで知事許可で1ヵ月から1か月半(30日から45日)程度。大臣許可については最大で3ヵ月から4ヵ月(90日から120日程度)かかる場合があります。

上記は行政側で発生する時間です。実際はこれに、ご自分で行う「申請までの準備期間」がプラスされます。あなたの努力次第という所もありますが、慣れている方でも1週間程度。初めての方、諸事情により確認事項が色々ある方については1ヵ月程度かかると言われています。

この準備期間を加味すると、知事許可は準備期間を含めて2~2.5ヶ月。大臣許可は4~5ヵ月程度が目安となります。審査期間を短くすることは出来ないので、最短ルートを確保するためには、ご自分がどれだけ早く申請書を作れるかがポイントとなります。

ご自分で申請する

ご自分で申請する際は、行政窓口へ一度足を運んで申請内容について説明を受ける方が早いでしょう。しかしそれより前に、まずこの記事でもお伝えするような建設業許可についての基本的な知識を付けることが大切です。いきなり行政窓口へ行って、担当の方から難しい用語で説明を受けたらパニックになってしまいますよね。一度で理解するためにも、なるべく許可要件、必要書類の基礎知識を付けてから担当する行政窓口へ急ぎましょう。

葛西

そういえば、許可担当の窓口ってどこにあるんですかね?

窓口は知事許可であれば各都道府県庁の建設業課や土木課であることが一般的ですが、名前が違う部署や省略表記で分かりにくいものもあります。大臣許可は知事許可とは違い、各地方整備局が担当ですので、間違えないよう事前にホームページ等で確認してくださいね。

行政書士に相談する

もう自分ではどうにもならない!時間が無い!お金がかかっても大丈夫!という方は、行政書士へ許可取得の相談してみましょう。建設業許可の代行をしている行政書士であれば、ほとんどが「建設業許可のプロ」と言える方ばかりです。情報収集や資料集め、書類作成等の事前準備を3日~1週間程度で完了します。事前準備が終わればすぐ申請しますので、思いついて行政書士へ連絡してから申請までの期間はあっという間です。

こういった行政書士事務所は、各地に存在しています。建設業許可は各都道府県によって書式が違うこともありますので、ご自分が申請する都道府県に強い行政書士事務所を探すといいでしょう。「建設業許可 行政書士 〇〇県」とgoogleやyahooの検索窓で検索してみてくださいね。

清水

行政書士さんは心強いですが、費用が心配です。

行政書士に代行をお願いする場合は、もちろん費用が発生します。費用は10万円から20万円程度が相場のようです。代行費用が気になる方は、最初の相談の時に担当者へ確認しておきましょう。

建設業許可の申請費用

基本的に申請費用は固定ですが、申請する許可の区分によって金額が異なります。知事許可で9万円程度、大臣許可で15万円程度です。個人の場合はこちらに証書の取得費用が3000円程度発生します。

行政書士に代行を頼む場合は申請費用に代行費用が追加されますので、"知事許可で9万円+代行費用、大臣許可で15万円+代行費用となります。こちらも別途証書の取得費用は発生します。行政書士が代行で取得する場合は、代行費用の中に証書代が含まれることがありますので見積明細を確認しましょう。

東京都の建設業許可はおさだ事務所へ

最短で建設業許可を取得したい場合、ご自分での申請は行政書士に比べてどうしても時間がかかってしまいます。特に個人での申請は、一度で受理されることが少ないようです。提出→差戻→手直し→提出となると、完全にタイムロスになってしまいます。ある程度の費用は発生しますが、最短で許可を取得されたい方はぜひおさだ事務所へご相談ください。

おさだ事務所は東京都を専門にして、建設業許可の取得や更新作業のお手伝いをしています。文字通り、東京都の建設業許可に関してはプロと言えます。急ぎで許可を取得されたい方は、ぜひお早めにご連絡くださいね。(建設業許可|おさだ事務所

業種の決定と要件確認

ここからは実際の取得に関する内容を紹介します。まずは、どの業種で取得するのかをチェックしておきましょう。建設業許可はそれぞれの工事に合わせて、29種類の業種に分かれています。建設業に関わる方であれば、この中のどこかに必ずご自分の業種が当てはまるのです。しかし「パっとみただけ」では分かり辛いものもあります。例えば保温工事です。29種類の中に保温工事業という業種は存在せず、熱絶縁工事業に組み込まれています。

業種が決まれば、「知事許可と大臣許可」の区分の決定、続いて建設業許可の要件の確認と続きます。

小佐田

以下の記事で業種、区分の決定と、要件のアウトラインを紹介します。ぜひご一読ください。

許可取得に必要なもの

前項で、許可取得に必要な項目が分かってきましたね。次からは、実際に準備する書類や証明書の紹介です。

清水

沢山ありますので頑張りましょう!

申請書類

実は提出する申請書が20枚以上あります。以前は窓口で申請書類セットを貰って来る必要がありましたが、現在は各都道府県のホームページでダウンロードが可能です。間違えたら再度出力して、新しいものを準備すればOKです。何度間違えても大丈夫ですので、安心してくださいね。

申請書ダウンロードサイト

東京、大阪、愛知のサイトを紹介しました。これ以外の都道府県でも、各HPで申請書をダウンロードできます。個人で申請する方は窓口に相談する前に、まずご自分の申請先の都道府県のホームページから、手引き等をダウンロードして軽く読んでおいて下さいね。

小佐田

エクセル、PDFとダウンロード様式を選べるところがほとんどですので、お好きな方を使ってください

各種証明書

個人で申請するのであれば、ご自分で証明書を取得しなくてはなりません。効率よく取得できるよう、いつどこで取得できるか頭で地図を描きながらチェックしていきましょう!

法人の場合

集めやすいように、取得できる場所別にまとめました。効率よく一気に集めてしまいましょう!

証明書(書類)の名前取得できる場所
  • 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
  • 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書)
    ※申請者本人、役員、支店長や所長等(令3条に規定する使用人)の各人分
法務局
  • 納税証明書
    ※知事許可の場合:法人事業税
    ※大臣許可の場合:法人税
知事許可の場合:都道府県税事務所
大臣許可の場合:税務署
  • 法人設立(開設)届控え(写)
    ※納税証明書が添付できない場合に限る
    (創業したばかりでまだ決算を迎えていない等)
  • 定款(写)
  • 定款変更に関する議事録(写)
    ※定款に関する変更が有る場合のみ
通常、会社等で保管してあります
  • 500万円以上の残高証明書
    ※自己資本の500万円が財務諸表で証明されていない場合
取引がある銀行
(メインバンク)
  • 身分証明書
    ※申請者本人、役員、支店長や所長等(令3条に規定する使用人)の各人分
    ※免許書等ではないので注意
各個人の本籍がある
市町村役場の戸籍事務担当課

個人の場合

証明書(書類)の名前取得できる場所
  • 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
  • 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書)
    ※申請者本人、役員、支店長や所長等(令3条に規定する使用人)の各人分
法務局
  • 納税証明書
    ※知事許可の場合:個人事業税
    ※大臣許可の場合:所得税
知事許可の場合:都道府県税事務所
大臣許可の場合:税務署
  • 個人事業開業届出書控え(写)
    ※納税証明書が添付できない場合に限る
    (創業したばかりでまだ決算を迎えていない等)
通常、会社等で保管してあります
  • 500万円以上の残高証明書
    ※自己資本の500万円が財務諸表で証明されていない場合
取引がある銀行
(メインバンク)
  • 身分証明書
    ※申請者本人、役員、支店長や所長等(令3条に規定する使用人)の各人分
    ※免許書等ではないので注意
各個人の本籍がある
市町村役場の戸籍事務担当課

身分証明書は免許書やパスポートでは代用できません。「身分証明書」という書類が存在しています。必ず本籍地の役所で発行してもらってくださいね。また、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」は似ているようですが、証明する内容が違いますので必ずどちらも準備しておきましょう。

法務局などでは、WEB申し込みをすれば郵送対応可能な書類もあります。発送と配達までに日数がかかるので注意しなくてはいけませんが、「法務局に行く時間が無い」且つ「ある程度の日数は待てる」のであれば、郵送を検討してみてもいいでしょう。

このほかに、要件を裏付けるための書類が必要になります。これには数通りの裏付け方法がありますので、各行政窓口で指示を貰ってください。

要件を裏付ける書類

専任技術者を裏付ける資格証や、源泉徴収票や確定申告表が必要になります。専任技術者が転職してくる場合などは裏付けが複雑になることがありますので、早めにチェックしておきましょう。営業所の確認書類(写真等)もこちらに当てはまります。

オンライン申請出来たらいいのに!

最近ではクラウド契約も増えてきましたし、建設業界でもオンライン化は進んでいます。許可取得を急いでいるあなたにとって、オンライン申請できるかどうかは重要なポイントですよね。

実は2022年時点で、建設業許可のオンライン申請は始まっていません。国土交通省の発表では2023年1月から専用システムにて、受付を始めるとされています。許可申請、変更届、廃業届、決算報告等かなりの部分でオンライン申請が可能になるので、期待したいところです。

しかしこのオンライン申請には、注意点があります。

小佐田

全国一斉にオンライン申請が可能になるわけではありません!

実は、大阪、京都、兵庫、福岡は受け付け開始時期未定、東京都は2023年中に受付を開始できるよう努力する。といった状況のようです。とはいえこの5府県を除く42県に関しては、2023年1月の申請開始が「ほぼ」決まっています。サーバーの脆弱性等システム的な問題(毎年e-tax等は申請期限間際だと過重負荷でアクセスできなくなりますよね)もまだまだ抱えていますので、時期が確定とは言えません。しかし、建設業界も着実にオンライン化が進んでいます。オンライン申請が始まったら、どんどん活用していきたいですね。

まとめ

建設業許可取得の最短ルートと、効率的な取得方法をお伝えしました。「最短」といっても、審査期間が長いので取得までに数か月かかることが分かりましたね。許可取得の期間は、申請者それぞれの環境によって日数が大きく変動します。急に必要なってしまった場合は仕方がありませんが、なるべく計画的に落ち着いて取得できるよう、早めに行動することが大切です。

忙しい方の味方である、オンライン申請は2022年末の時点ではまだ開始されていません。まずは「紙」ベースで準備を進めましょう。来年からオンライン申請になるの!?と不安になっている方も大丈夫です。当面は紙とデジタルの併用ですからオンライン申請にはゆっくり慣れていけばOKですよ。

東京都で建設業許可専門の行政書士をお探しでしたら、ぜひおさだ事務所へご連絡ください。もちろんお急ぎの方も大歓迎です。悩んでいる方、お急ぎの方はまずお電話ください。お待ちしております。(建設業許可|おさだ事務所

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