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【建設業許可】都道府県知事、国土交通大臣から許可を取る方法や留意点とは

建設業許可には、知事許可と大臣許可があることをご存知でしょうか?

初めて許可申請を行う場合は、手順や申請先もややこしく難しいかもしれません。

この記事ではそんな建築業許可をもらう相手と、それからの手順についてわかりやすく解説していきます。

その際、留意する点も合わせてお伝えしますので、一通り目を通してもらえればスムーズに作業が行えるはず。

是非最後までご覧になってください!

建設業の許可は都道府県知事、国土交通大臣のどちらから取る?

基本的なことになりますが、事業所が工事を始めようとした場合、建設業の法律に記されているように、民営、公営にかかわらず、29種類の工事の種類それぞれに建設業の許可を申請し、合格をもらう必要があります。
様々な種類の工事を営業したいと考えている事業者さんにとっては非常に手間ですね。

そして、建設業の許可は以下のとおり、国土交通大臣が出すパターン、知事が出すパターンの2パターンがあります。

  • 一つの都道府県内のみに事業所を設置して建設を行おうとした場合、知事から合格をもらうことが必要。
  • 二つを超える都道府県に事業所を置く場合、国土交通大臣から合格をもらうことが必要。
小佐田

では、知事から合格をもらっただけでは事業所を置いている都道府県以外での工事はできないのでしょうか?

結論としては可能です。
工事の契約を結ぶ場所が設置した営業所の中でなければならないだけで、事業所が工事を行う場所は特に問われることはありません。

例えば東京都内に事業所を1箇所設置した場合、知事から合格をもらうことができれば、極端な話、全国どこでも工事を行うことができるということです。

つまり、「まず事業所を1つ立ち上げよう」という事業者の方は事業所を設置する場所の知事から合格をもらう必要がありますね。

建設業許可を取るための手順は?

それでは建設業許可を得るための要件について説明していきます。

まず、合格をもらうための要件について、建設業法に以下のとおり定められています。

建設業許可を得るための要件

建築業許可の要件5つ

  • 適正な経営体制の構築
  • 適切な社会保険への加入
  • 専任技術者の配置
  • 誠実であること
  • 財産的基礎があること

以下、それぞれを詳しく解説していきます。

①適正な経営体制の構築

建設業に関し、一定の経験を有する者(常勤役員等1人もしくは常勤役員等1人+当該常勤役員等を直接補佐する者)を配置し、適正な経営体制を確保することが必要である。

②適切な社会保険への加入

健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法に規定の届書を提出していること。

③専任技術者の配置

建設業を生業とする全ての事業所ずつに、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することが必要である。

④誠実であること

暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

⑤財産的基礎があること

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

小佐田

これらの要件を満たした上で、許可行政庁に建設業の許可を付与するよう依頼する必要があります。

新規で合格をもらう場合には40種類を超える申請書類が必要になります。各書類の詳細については国土交通省関東地方整備局のホームページを参照してください。

小佐田

このように非常に多くの書類を集める必要があります。
慣れないうちは余裕を持って進めたいですね。

書類を揃えることができたら、事業所を設置する各地方の整備局へ郵送で提出してください。審査の結果、許可基準を満たしていると判断された場合は許可通知が、満たさなかった場合は拒否通知が申請者に送付されます。

なお、許可通知、拒否通知が発送されるまで概ね90日が必要となります。

これを聞いて「そんな大変なこと一人じゃできないよ!」と思われたかもしれません。

建設業許可をとるために必要な手続きは準備する書類も多く煩雑です。行政書士へ手続きの代行を依頼した方が確実かもしれません。

小佐田

各要件については、こちらの動画が参考になると思います。
一度目を通して詳しく把握しておきましょう。

建設業許可の取得後に留意することは?

晴れて合格をもらうことができた後、どのようなことに注意しなければならないでしょうか。

例えば、次のような項目が考えられます。

2つの留意点

①建設業許可の更新

建設業許可は5年おきの更新になります。有効期間が満了する30日前までに更新の手続きを行う必要がありますので注意しましょう。日々の業務に追われているとうっかり更新を失念してしまうことも多々あるかと思いますので、リマインドできる仕組みを作っておくと良いですね。

②各種変更届の手続き

専任技術者の退職や会社の住所変更、役員の変更などがあった場合は速やかに届け出る必要があります。変更申請期限が2週間以内と短いものもありますので注意が必要です。

 

建設業の許可を付与されてからも上に記載したことについて直す必要が生じた場合は、別途手続きが必要が必要です。手続きの漏れがないよう注意が必要ですね。

建設業許可に必要な費用は?

自分で合格するための要件を満たし、書類を準備した場合、合格するまでにかかる費用は約9万円になります。

この手続きを行政書士に代行依頼した場合は概ね10万円程度追加で費用が発生することになります。

申請時に添付する書類の発行にかかる費用を加えて、多くてもトータルで20〜25万円の費用が必要と考えておくと良いでしょう。

行政書士へ依頼するには費用が必要ですが、申請手続きには専門知識も必要であり、自力で行おうとした場合、膨大な時間と労力が必要となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

建設業を営むにあたって避けては通れない建設業の許可、特に知事から合格をもらう際に必要な事柄について色々とまとめました。

やはり、建設業許可申請は必要な書類も多く、大変な作業になりますが、営業を行う上では必須となります。

また、申請については、膨大な時間と労力をかけても、手順の煩雑さから結局申請することができないということになってしまいかねません。費用は多少かかってしまいますが、行政書士へ依頼することをオススメします。

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